浮気や不倫の場合特に重要なのが証拠です。最近ではメールなどでやり取りすることが多く、相手とのやりとりが鮮明に記されています。ではメールは浮気の証拠になるのでしょうか。こちらのページではメールのやりとりの効力について紹介していきます。証拠集めに奔走している方や、浮気を疑っている方など必見です。
相手に慰謝料を請求しようとした場合、まずは証拠集めが必要となります。特にメールのやりとりは双方のやりとりを鮮明に確認することができるので物的証拠になると考えがちです。しかし、実態は証拠としての力が弱く認められない可能性があります。一体なぜなのでしょうか?
不貞行為がないと慰謝料を請求することは難しいと言えるでしょう。メールではその行為自体を示すことは難しいのです。もちろんそのうやりとりの中に不貞行為をしている動画や写真などが添付されていれば十分な証拠となります。話を有利にすすめるためにも、不貞行為を立証できる証拠が必要となるのです。
もちろん証拠にならないと言って効力がないとは限りません。チリもつもれば山となるという言葉があるように、メールのやりとりはもちろん、飲食店やホテルの領収書、クレジットカードの利用明細、日記や友人職場の方の証言などなど小さな証拠を集めていくことで、不貞行為があった事実を立証することができるのです。諦めずに証拠集めをするようにしましょう。
慰謝料請求の時効は、不貞行為があったという事実を知った、さらに相手のことを認識してから3年になります。また、行為があってから20年が過ぎてしまうと時効になってしまいます。証拠不十分のまま慰謝料を請求するのは心許ないですが、時効を過ぎてしまっては元も子もありません。素早い行動を心がけるようにしましょう。
もちろん浮気相手の自白が一番の証拠となります。しかし、交渉は難しく、自白を強要されたと訴えられてしまえば大問題になります。まずは自分一人で考えるのではなく、行政書士などのプロに任せるのが一番です。