不倫された!より確実に、高額の慰謝料を獲得するための4つの知識 - 慰謝料請求ホットライン

不倫された!より確実に、高額の慰謝料を獲得するための4つの知識

パートナーに浮気・不倫された。
長年連れ添った間柄ならもちろん、新婚ほやほやであっても、これほどショックなことはありません。
「絶対に許せない! 慰謝料を請求してやる……!」と意気込む前にちょっと待った!
不倫されて慰謝料請求する前に以下の事柄を知っておいてください。
もしかしたら、より高額な慰謝料を得られるかもしれませんよ!

不倫の慰謝料を請求する前に知っておくべき4つの知識

1.どこからが慰謝料請求可能なラインなのか

「不倫された! 腹立たしいから、慰謝料請求してやる!」
そう憤る前に確認しておきたいのが、あなたが本当に不倫されたかです。
不倫は、法律上では「不貞行為」とよばれ、“配偶者以外の異性との性行為”のみを指します。
そのため、「パートナーが内緒でデートしていた」「キスをしていた」だけでは、不倫にならないのです。
「普通の男女がキスなんてするわけないでしょ!」と怒る気持ちは理解できますが、それはあくまでも道徳上の問題。
不貞行為には該当しない=慰謝料請求できない、の図式を知っておきましょう。

2.慰謝料の相場

慰謝料にはおおよその相場があります。
不倫の場合、慰謝料請求できる相場は100万~400万円ほどです。
結婚期間の長さやパートナーの年収、不倫の期間・回数・悪質性などによって金額は変わりますが、200万円程度に収まることが多いです。
これはあくまでも目安ですが、相場を知らなければ、交渉の過程において不当な金額で納得させられてしまうことも考えられます。
特に相手側が弁護士などのプロを立ててきた場合、当然減額を目指して交渉をしてきますから相場を知らないことが致命傷になりかねません。
適性な慰謝料を得るため、通常の相場は100万~400万とおぼえておきましょう。

3.慰謝料請求の時効

慰謝料(不貞行為)にも他の犯罪と同じように時効があります。
慰謝料の時効は、パートナーの不貞行為の事実を知ってから3年間。
そのため、3年以上経過してから慰謝料を請求しようとしても、時効なので本来的にはその権利はありませんし、ア相手が時効のことを知っていた・プロがついている場合、まずもって慰謝料を受け取れる可能性はありません。
本来なら受け取れる慰謝料を受け取りそびれないためにも、慰謝料請求の時効は3年間ということを覚えておきましょう。

4.慰謝料請求できる対象にはパートナーの不倫相手も含まれるということ

自分を裏切ったパートナーだけでなく、原因となった不倫相手も許せない!ということはありますよね。
その場合、不倫相手にも慰謝料請求することもできます。
ただそれにはいくつか知っておくべき注意点があります。
以下、不倫相手に慰謝料請求する際の注意点です。

(1)パートナーが自分と「結婚」しているかが重要

まず当たり前のことですが、パートナーと結婚していなければ、たとえパートナーが自分以外の異性と性交渉をしたとしても「不貞行為」には当てはまりません。
そのため、慰謝料請求はできません。
同棲しているなど“夫婦同然”の関係であったとしても、入籍していなければ認められず、慰謝料を請求できない可能性があります。
 内縁状態の場合、注意する必要があります。

(2)パートナーと自分は円満な結婚生活を送っていたか

なぜ不貞行為は犯罪か。
それは夫婦の円満な関係を第三者が阻害したから。
それによって被害者は精神的苦痛を負ったから、損害賠償として慰謝料を請求できると考えられています。
しかし、もともと夫婦仲が険悪だったらどうでしょう。
実質破綻状態であったりなど。。。
パートナーが不倫してしまうのも仕方がない、と判断されるかもしれません。
浮気相手側に慰謝料請求のためには円満な夫婦生活の実態があったということが重要な要素ということは知っておきましょう。

(3)不倫相手はパートナーに騙されていないか

「既婚者だなんて知らなかった……」。
もし本当に不倫相手がその事実を知らなかったら、慰謝料請求はできません。
ただし不倫相手がウソをついている、パートナーの発言をウソと分かっていたのに信じ込むフリをしている可能性もあるのでよく調べる必要があります。
また性交渉をしていたとしても、不倫相手側は望んでおらず、無理やり強要された(強姦・脅迫)のケースも当然のことながら慰謝料請求はできません。
あくまで不倫相手に請求できるのは「結婚している事実を知りながら不貞行為を犯した」場合ということをしっかり把握しておきましょう。

(4)すでに十分な額の慰謝料をパートナーから受け取っていないか

「パートナーと不倫相手の両方から慰謝料を請求したい!」と思っても、すでにパートナーから十分と思われる慰謝料を受け取っている場合、さらに不倫相手に慰謝料を請求するのは難しいです。
これはケースバイケースですが可能性はあることは知っておいたほうがいいです。
ただし、パートナーからDVや悪意の遺棄なども受けていた場合、DVの分はパートナーから、不倫の分は不倫相手から慰謝料を受け取れる可能性はあります。

不倫相手に慰謝料を請求する方法

不倫相手に慰謝料を請求する時、もし両者が知り合いでしたら、パートナーと同じように話し合いで解決できることもありえます。
しかし、不倫相手と全く面識がない場合、直接話し合うのは難しいかもしれません。
その際は内容証明郵便を利用しましょう。
内容証明郵便とは、手紙の一種。
郵便局員が宅配便のように直接宛先に手紙を届けることで、差し出し日付、差出人の住所・名前、宛先の住所・名前、文書の内容を証明してくれます。
これを送ることで、不倫相手側は「そんな手紙は受け取っていない」という言い逃れができなくなり、慰謝料請求の協議に向き合わざるを得なくなります。
話し合いの結果、慰謝料請求が成立したら、示談書(協議でまとまった内容を記載する書類)を作成しましょう。
示談書には支払金額・支払い方法・支払い期日を明確に記載します。
自分で作成する自信がない場合は、専門家に相談した方がいいです。法律の専門家に依頼することで不備のない示談書を作成できます。

不倫されて少しでも多くの慰謝料を得たいときは専門家への相談するのもアリ

不倫された時、慰謝料請求する前に知っておきたい4つの知識は分かりましたか?
これらのことを知らず、つい怒りにまかせて慰謝料請求してしまう人がいますが、それでは請求できるものもできなくなってしまいます。
1円でも多くの慰謝料を得るためにも、まずは気持ちを落ち着けて、今後の計画を練りましょう。
事前に勉強して、正しい知識を得てから手続きすることが、高額の慰謝料請求への近道です!
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