離婚までの生活費について - 慰謝料請求ホットライン

離婚までの生活費について

離婚をするまでの生活費はどうなる?

自分が働いていればまだ問題はありませんが、専業主婦の場合、離婚協議中の収入はありませんよね。精神的苦痛を受けながらも新しい場所に住んだりするなどすれば、その分お金は必要です。婚姻はまだ続いているわけですから、母子家庭という括りにはならず手当を貰うこともできません。このような場合は一体どうすればいいのでしょうか。

婚姻費用(生活費)を分担する

婚姻費用を分割できる権利があります。婚姻費用は生活費のことです。離婚をしていないので、関係が破綻していようと形式上は夫婦の関係です。夫婦の関係が続いている以上は、生活費を分担しなければならないと定められているのです。簡潔にまとめると、収入の多い方が少ない方に生活費を渡さなければならないのです。もちろん少ない方が多い方に渡す必要はありません。

婚姻費用が分担できるのは基本的に別居のみ

基本的に夫婦が別居していることが前提です。家庭内別居の場合でも、夫婦が同じ家に住んでいる場合は婚姻費用を分担の請求をすることはできません。生活費で協議をしていたとしても請求はできないのです。やはり同じ家にいると生活ができていると見なされてしまうのです。

婚姻費用は請求した時から発生する

原則としては婚姻費用分担の請求の支払いは、請求した時から認められます。別居をして話をする際にはお金も絡むことですし、コミュニケーションが不足しているため、なにかと熱が入ってしまいがちです。穏便に心を落ち着かせて話し合いをするようにしましょう。感情に任せるのはよくありあせん。

弁護士や行政書士などプロに任せる

家を出た瞬間に生活費は必要になります。しかし、個人間の交渉だとなかなかうまくいかないことがあります。離婚問題のプロである弁護士や行政書士に相談しスムーズに費用を出してもらうようにしましょう。相手が不払いになったとしても、交渉や手続きをしてくれるので非常に助かる存在なのです。

離婚までの生活費は貰えるもの!

別居している場合は、別居中の生活費を請求する他にも、養育費や慰謝料のこともしっかり話すようにしましょう。話し合いが長引くだけでお金がかかってしまうので、素早く対応しましょう。生活に困窮したまま離婚の話し合いをするのも精神的に疲れてしまうだけです。権利はしっかり使って離婚に備えましょう!

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