夫婦で築き上げた財産。お金だけではなく、家や車、さらに掛け金などの保険すべてが財産分与になります。もちろん共有財産といっても、よくわからないことが多いと思います。しかし、知っておかないと損をしたりと大きな問題になりますので、しっかりと知識をつけて離婚後に備えておきましょう。
共有財産を分けるために、財産分与をすることになります。財産分与は婚姻生活中に夫婦で購入した財産やお金を、離婚の際に分与するのですが、それぞれの貢献度によって分配することになります。もちろん相手に対して財産分与を請求することができます。ただし、離婚を急いでしまうと、夫婦の細かい分与の話ができないので、財産をもらわないまま離婚をしてしまうケースもあるのです。
財産分与については、大きく分けて3つの種類となります。まずは精算的財産分与です。結婚している間に夫婦間で形成・維持してきた財産は、名義に関わらず共有財産と考えられます。もう1つは扶養的財産分与について。たとえば、離婚時に夫婦の片方が病気であったり、専業主婦であった場合などに認められます。離婚をした場合に、経済的に弱い立場の者と公平さを保つためのものとなります。最後に慰謝料的財産分与です。慰謝料は本来は財産とは違う性質のものです。しかし、中には財産分与として請求をすることがあるのです。
共有財産で財産分与の対象になるものを紹介します。名義に関係なく分与はしていくのですが、たとえば、夫婦共同名義で購入した不動産や、家具や家財、夫婦の片方の名義になっている車、預貯金、証券、退職金など財産と言えるものであれば、すべて共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。
財産分与は離婚と同時に決められることが一般的です。もし離婚時に財産分与の取り決めをしなかった場合などでも、離婚後に財産分与を請求することは可能です。ただし制約として2年以内という期間制限がありますので覚えておきましょう。いくら忙しくても話し合いをする必要があります。できるならば離婚時に財産分与を行っておきましょう。
夫婦で培ってきた共有の財産は、分与ができるものです。夫婦によって様々形が違うので、一概には言えませんが、婚姻期間中で購入したほとんどのものが、共有財産を話し合いで分けることができます。離婚時が一番良いのでしっかり話し合いを行いましょう。また、財産分与の割合は2分の1ずつが一般的です。