離婚時にトラブルになりやすいのがお金の問題です。
慰謝料や財産分与など、支払うとなると今後の生活にも影響します。
このページでは、離婚協議の際に慰謝料や財産分与を請求されたものの、大幅に軽減できた事例を紹介します。
精神的苦痛の対価として支払わなければいけないものが、なぜ大幅に減額できるのか……詳しく紹介します!
目次
相談者:30代女性
配偶者:夫、子供2人
相談者は会社員のAさん。
育児と仕事の両立をこなし、忙しい毎日を送っていました。
ある日夫から離婚を切り出されてしまいます。
Aさんのせいで夫婦関係は破綻していると主張されたのです。
意味のわからないAさんは理由を問いただしました。
夫の主張は「Aさんの家事放棄」とのことでした。
Aさんは月に何度か仕事で遅くなることもありましたが、自分では妻として、母としての役割を果たしているつもりでいたそうです。
あわせて慰謝料を求められました。
協議では話し合いがつかず、調停で決着することになりました。
当方は、結婚生活の破綻に妻には責任がなく、育児放棄や家事放棄などの事実もないこと。
妻に要求する慰謝料は過大すぎると主張しました。
何度か調停を経て、慰謝料を支払うことなく調停成立することができました。
慰謝料は精神的苦痛の対価として支払われるものです。
身に覚えがなければ、しっかり事実を主張しましょう。
相談者:30代男性
配偶者:妻、子供なし
妻から離婚を切り出されたのは相談者のBさん。
あわせて高額の慰謝料と財産分与を求められてしまいます。
何度か夫婦で協議を重ねましたが、妻は離婚したい姿勢を崩しません。
妻の要求には受け入れられないと拒絶したところ、Bさんは離婚調停を申し立てられました。
子どもはおらず、穏便に離婚をしたいと思っていたBさんはどうすればよいのか困っていました。
妻側の主張は「離婚の原因は全て夫側にある」とのこと。
高額な慰謝料や財産分与を求められましたが、もちろんBさんは納得がいきませんでした。
婚姻生活破綻の原因が不透明であること、妻の要求する財産分与や慰謝料は不当であると主張しました。
離婚に向けて話し合いは長く続きましたが、妻側が要求した慰謝料や財産分与額から大幅に減額された金額で調停を成立させました。
財産分与は対象となる財産をどう分けるべきか問題になることがあります。
主張すべきことは主張して減額できるように行動しましょう。
相談者:50代男性
配偶者:妻、子供1人
相談者は会社員のCさん。
Cさんは30年前に結婚したものの、奥さんと別居してから15年経過しています。
これまでは単身で財産を形成してきましたが、妻からある日離婚を切り出されてしまいました。
同時に財産分与として預貯金などを含めて高額な金額を請求されてしまいました。
一緒に暮らしていないし、別居して15年。1人で頑張ってきた自負がありました。
全額を支払う義務があるのかどうか……Cさんは悩んでいました。
預貯金は別居後に形成したCさんの財産です。
財産分与の対象にならないと主張しました。
15年別居をしているものの、長年結婚していたことを踏まえて、相手方に条件を提示しました。
結果、1/3のお金で決着。
円満に解決することができました。
不貞行為やDVなどに対する慰謝料は、財産分与とは別の権利です。
ただし、現実の財産分与は慰謝料と明確に区別せずに合算される場合があります。
不貞行為で離婚をする場合、相手側から慰謝料を請求されることがありますが、すでに浮気相手から慰謝料を貰っていると精神的苦痛の対価は支払われたと判断され、慰謝料が減額される場合があります。
財産分与の減額には、判例の基準をおさえる必要があります。
専門的な知識はプロでなければわからないものです。
素人ではとうてい太刀打ちできない案件ですので、専門家に相談するのが一番です。