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ART法律事務所は不倫・浮気の慰謝料請求・減額や離婚など、男女問題に関する様々なご相談を多数解決してきました。一人で解決が難しいお悩みはお気軽にご相談ください。
ART法律事務所が選ばれる理由

不倫・浮気・離婚など男女トラブルを専門に50,000件以上のご相談を受け培った経験から、
問題解決力には自信があります。不倫・浮気による慰謝料問題や離婚に関わる慰謝料・親権・養育費・財産分与
などに関しても幅広くアドバイスさせていただきます。
お客様のお気持ちに寄り添うことを第一に考え、丁寧かつ親身にお答えします。

            ※無料相談にはご契約は不要です。いつでも、どなたでもご利用いただけます。
慰謝料問題の基礎知識

不倫・浮気の慰謝料

結婚している男女がパートナー以外の異性と肉体関係(不貞行為)を持つことによって、パートナーが受けた精神的苦痛を償うために支払う金銭のことです。不倫・浮気に対して慰謝料を請求することができるのは、婚姻関係、事実婚、内縁、婚約関係にある男女に認められています。請求する相手は、パートナーだけではなく、不倫・浮気相手にも請求することはできます。肉体関係がない場合や、不倫・浮気相手が結婚、事実婚、内縁、婚約について何も知らなかった場合には、慰謝料の請求が認められない可能性があります。

離婚の慰謝料

夫婦関係の破綻(離婚)に対して償うために支払う金銭のことです。破綻の原因を作ったパートナーに対して請求することが認められます。慰謝料の請求は、パートナーが不倫・DV(暴力行為)・モラルハラスメント・経済的DV・犯罪行為などの違法性がある行為を行い、婚姻生活を継続することができなくなった場合に認められます。また、正当な理由もなく、一方的に離婚を請求した場合にも慰謝料の請求が認められることもあります。

その他男女トラブルの慰謝料

既婚者に独身とだまされて長期間交際した、合意なく肉体関係や性的行為を強制されたなどの違法性のある行為を受け、精神的苦痛を被った場合にも慰謝料の請求は認められます。

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