財産分与は離婚の際どのように行われるのか? - 慰謝料請求ホットライン

財産分与は離婚の際どのように行われるのか?

意外と知らない財産分与の基礎知識

離婚問題で必ず話し合わなければならないのが財産分与。
よくわからずに進めていくと、もらえるものももらえなくなったり、損をしたりする可能性があります。しっかりと勉強し備えておきましょう。

財産分与とは

夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚時に精算するというもので、離婚後の生活に困らないよう扶養目的ともされています。
法律で認められてる権利ですので、しっかりと決めましょう。
ちなみに、財産分与を請求できるのは離婚後2年までとなっています。

財産分与の種類:精算的財産分与


精算的財産分与とは

婚姻中に協力して形成した財産(金券・不動産など)を公平に分配すること。
例えそれが夫の名義であったとしても、妻がいなければ安心して仕事に就けなかったということで対象になります。

財産分与の種類:扶養的財産権

離婚によって生活が苦しくなる側へ、もう一方がその生計を補うことです。
離婚時に、一方が病気であったり、妻が高齢な専業主婦であったりする場合に認められることがあります。

財産分与の種類:慰謝料的財産分与

慰謝料と財産分与は別ものです。
しかし、財産分与を慰謝料として請求したりすることもあります。
ただし、別ものですので財産分与をした後に慰謝料請求をすることも可能です。

財産分与にならないもの

特有財産は財産分与の対象にはなりません。
特有財産とは、婚姻中でも夫婦の協力とは無関係の財産や、婚姻前から所有していた財産のことです。
例えば、独身時代の定期預金や、相続した財産などです。
ただし、夫婦の貢献度が高いと見なされた場合は対象にされることもあります。

判断が難しい基準

退職金:対象になる。結婚前からの勤務であれば、その期間分は対象外。
夫婦どちらかが借り入れたお金:連帯保証人になっている場合をのぞいて対象外。
例えば個人的なギャンブルなどで借りたお金は夫婦共同のものではないので対象外となるのです。

へそくり:相手に知られていなければ対象にならない。

財産分与の方法

基本的に話し合いで決めるのですが、対象財産に漏れがあるなど不備が出てくるので専門家に依頼することをオススメします。
対象財産をそのまま分配したり、売却してその利益を分配したりなどの方法があります。
このときも、文書にまとめておくと良いです。
公的証書を作成するのがベターです。

ややこしい財産分与は専門家にお任せ

財産分与のアドバイス、公的証書の書き方のご相談も含め、まとまらない場合は裁判所の手続きをしていきます。
裁判所での手続きは専門的な知識が必要となってきますので是非、当社にご相談下さい。的確なアドバイスを行います。

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