離婚の種類にはどんなものがある? - 慰謝料請求ホットライン

離婚の種類にはどんなものがある?

離婚の種類と流れについて

一口に離婚と言っても様々な種類があります。
こちらでは離婚の手続きの流れを紹介していきます。
離婚の種類は大きく分けて4つあります。
この流れを見て頂けるとわかるように、とても入り組んでいます。しっかり勉強していきましょう。

協議離婚とは

夫婦が話し合いの場だけで離婚が成立する状態。
合意をした上で離婚届にサインし夫婦の本籍地または所在している市区町村役場の戸籍係に届けて下さい。
受理されれば離婚は成立します。ここでは公正証書を作成することをオススメします。

ワンポイント!なぜ公正証書が重要なのか?


離婚はちゃんとした申請が必要

離婚協議では感情のまま離婚届をだしても、今後の生活に何の特にもなりません。
離婚前にちゃんと財産分与、慰謝料、親権者の決定、養育費、面接の交渉などの話し合いをし、離婚後の取り決めを両者合意した上で書面に書き起こし、本人の署名と捺印をもらい公証人役場で作成してもらって下さい。

調停離婚とは

夫婦間の話し合まとまらなかった、また配偶者が話し合いに応じてくれなかった。こういった場合は調停裁判となります。
離婚をする際は協議離婚が望ましいのは、この調停離婚から精神的な苦痛が伴ってくるからなのです。
この時、裁判所ではお互いの顔を見ることはないように配慮されます。
期間は3ヶ月〜1年以上かかるケースもあります。

調停離婚の流れ

①家庭裁判所に調停を申し立てる
②調停期日に両人の話を家事調停委員が聞く
③当事者が合意をすれば調停が成立→調停書作成へ
合意に至らない場合は審判離婚となります

審判離婚とは

調停離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が調停に代わり離婚の審判をくだすことがあります。
繰り返し調停をしても不成立であったり、家庭裁判所が離婚が双方のためになるという決断をした時などに強制的に離婚を成立させるのです。

ただし、審判が下された2週間以内に異議申し立てをすれば無効となります。

裁判離婚とは

協議、調停、裁判でも話がまとまらなければ、最終的に裁判に判決をゆだねることとなります。
調停手続きをしていないと離婚に関する裁判はできません。
期間は約1年かかります。さらに相手が不服を申し立てるとさらに期間が延長します。

和解とは

判決を待たず、和解を成立させることも可能です。
和解調書を作成し裁判を終了させることもできます

相談や書面作成はプロにお任せ!

公正証書や夫婦での話し合いでは解決ができない場合、または離婚に必要なものなどプロにおまかせ下さい。
全国どこでも対応可能です。

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