離婚をする際に必要な離婚協議書。慰謝料や養育費など、口約束で決めた事は効力がなく、最終的に逃げられてしまう事もあるのです。離婚協議書は専門的な知識がいらず簡単に制作できるものです。2人で話し合った事を記載しておくものですが、公正証書で作成した方が良いメリットなどを紹介していきます。
離婚協議書は夫婦の間で話し合いをし、その内容を記載していくものです。離婚を合意した旨の記載、慰謝料、財産分与、養育費、親権者の指定、面接交渉、年金分割などが記載されます。それぞれ細かな項目が必要なのですが、慰謝料に関してはそもそも支払う必要があるのかどうかです。不倫やDVなどがあった場合などは記載が必要となります。
離婚協議書には、公正証書を作成するのかどうか記載する場合があります。公正証書は法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書の事です。高い証明力、効力があるため、例えば債務者の支払いが遅れると裁判所を待つ事もなく強制執行手続きを執行する事ができます。公正証書は証拠としての価値が高く、給料や預金を差し押さえる効力があるのです。公証人がチェックしているため、内容に誤りがないのです。
慰謝料は離婚後3年間、財産分与は2年間請求可能となっています。もし、離婚協議書を作成しないで離婚し、ちゃんと支払っているのにも関わらず、ちゃんと支払われていないと請求されるケースもあるのです。しっかり納得して決めた金額を公正証書に残しておくだけで、増額請求をされる心配もありません。支払う側にもメリットがあるのです。
例え、離婚協議書に慰謝料などの金額や支払い時期が書かれていても強制執行はできなくなります。支払ってもらうためには、裁判を起こし、勝訴判決を得てはじめて強制執行ができるのです。もちろん、離婚協議書があればよいですが、時間がかかったり無駄なお金がかかる場合があるので、公正証書にしておくのが良いのです。
公正証書は、公証人がいる役場に行く事でもらう事ができます。不備がないか確認ができますし、支払いが滞った場合の強制執行を裁判を起こさずにできます。専門家にお願いをし、間違いがないように作成しましょう。もしものために役立つので、離婚をする前に知識を身に着け離婚協議書を作成するのと同時に、公正証書を作成する事を忘れないようにしましょう。