別居中の生活費を請求する婚姻費用分担請求とは - 慰謝料請求ホットライン

別居中の生活費を請求する婚姻費用分担請求とは

別居中に適応される婚姻費用分担請求ってなに?

離婚に関して話し合をする際、まだ戸籍上は夫婦であるため生活を助け合う義務があります。もちろん、どんなにいがみあっても、どんなに嫌いでも夫婦である以上は助け合わなければならないのです。たとえ別居をしていても、相手が生活費を払ってくれない場合は、支払ってもらえる権利を持っています。こちらのページでは、支払ってもらえるように請求をする婚姻費用分担請求について紹介します。

婚姻費用とはなにか?

婚姻費用は、夫婦と未成熟である子供が、収入や財産などに応じて、社会生活を維持するために必要なお金のことです。主に居住費や生活費、さらには子供の生活費、学費などです。法律上では、夫婦が分担して分担する義務があります。それは別居をしていようがしていまいが変わることはありません。よって、夫婦が別居した際に、収入の多い夫が生活費を払ってくれないような場合は、婚姻費用を請求できます。

いつからいつまで払ってもらえるのか?

婚姻費用分担請求は請求した時から認められるものとされています。裏を介せば、過去に貰えるはずだった婚姻費用を後になって請求するのは難しいのです。しかし、夫婦の事情により一部例外があるので確認をしておきましょう。夫婦が同居している場合は、婚姻費用請求は必要ないとされています。しかし、収入の多い夫が生活費を渡さない場合などは請求ができます。

婚姻費用分担請求が認められない場合もあり!

婚姻費用分担請求をしても認められない場合があるので気をつけましょう。婚姻費用は生活費と子供の養育費に分類されます。子供の養育費については、別居中の相手に請求ができます。よって、どんな理由があろうとも、子供に対する義務と判断されれば、事情に関係なく認められます。しかし、片方の配偶者の生活費は別居に至る理由が請求する側の場合(浮気や借金など)は、認められないケースもあります。

婚姻費用の金額はどうなる?

具体的に婚姻費用はいくらくらい支払ってもらえるのでしょうか。基本的に婚姻費用は月額で支払われる形になります。金額については夫婦間で話し合いをして決めるか、裁判所に行って調停をする必要があります。調停委員を交えて話しをし具体的に金額を決めていきます。調停でも決まらない場合は、家庭裁判所の裁判官が金額を決定します。

婚姻費用の金額については夫婦間の話し合いが重要

婚姻費用は夫婦である以上必ず支払わなければなりません。子供がいる場合は養育費などもありますので、支払う額も大きくなります。しかし、同居をしていたり、相手が拒否をしていれば支払う必要はありません。

その他の 慰謝料請求 に関連するコラム
お一人で悩まないで、あなたの身近な法律家へご相談ください
不倫離婚男女問題専門 
ART法律事務所の無料相談窓口
  • 全国 365日8:00~22:00まで常時相談可能
  • ご相談は何度でも無料
メール相談はこちら
365日8:00~22:00まで相談受付!
無料法務相談
TOP