離婚後の年金の分割について - 慰謝料請求ホットライン

離婚後の年金の分割について

離婚後の年金分割について知ろう

離婚後貰えるはずだった年金ですが、離婚をしてしまうと貰えない可能性が出てきます。年金分割制度について知識を蓄え、離婚後に備えましょう。年金分割ができるかできないのかでは、今後の生活水準も変わってきますし、生活に困ることになるかもしれません。生活の安定は老後を楽しく生きるかどうかの別れ道になります。離婚についての知識を蓄え、しっかり学びましょう。

年金分割制度とはなにか?

年金分割制度は離婚後に片方の配偶者の年金保険料納付実績の一部を分割し、それを元配偶者が受け取れる制度です。2004年に導入されました。実はこの制度は厚生年金保険及び共済年金に限っており、婚姻期間中の保険料納付実績を分割するものです。国民年金や厚生年金基金、国民年金基金などは分割の対象にはなりません。また、婚姻期間前は反映されず、将来受け取る予定の年金の2分の1をもらえる制度ではなく、保険料の納付実績の分割を受け取るというものです。

なぜ年金分割制度が導入されたのか

熟年離婚の場合の夫婦間の公平にするため導入されました。夫婦の片方のみが会社員、片方が専業で家事をしていた場合、一方は収入がないものの年金の支払いは夫婦で頑張って払っていったものです。だと言うのに、片方が離婚したからといって貰えなくなるのは不公平です。こういったことから年金分割制度は導入されました。

年金分割で気をつけたい隠れた落とし穴

もちろん、年金分割はメリットがあるのですが、あくまで婚姻期間中の厚生年金や共済年金を相手が多く支払った場合のみに限り、片方が自営業だった場合は、年金分割の制度はできません。もちろん自分の方が多く支払っていれば逆に年金分割をしなければいけません。また、保険料納付済期間や免除期間および合算対象期間の合計が25年以上にないと、年金受給資格が発生せず、年金を受け取れない可能性があります。

年金分割の手続きはどうすべきか?

請求書の現住所を管轄する日本年金機構に、標準報酬改定請求書を提出します。重要な書類として、年金手帳、離婚届、戸籍謄本などが必要になります。請求できる期限は、離婚が成立した日の翌日から2年です。覚えておきましょう。

年金分割は老後を明るくする制度!

年金は老後の生活を明るく照らしてくれるものです。分割制度の対象になるのならば、必ず申請し分割してもらえるようにしましょう。しかし、国民年金を支払っていた場合など、対象によっては貰えないケースもあります。しっかり調べておくことが重要です。

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