もし浮気やDVなどの離婚原因がない場合は慰謝料が発生しません。
離婚したい側は相手側へ解決金を支払い離婚への同意を得るのです。
解決金は、離婚条件の最後の砦として便利なものです。
こちらのページでは、財産分与と
慰謝料を含めた解決金で離婚成立に至った解決事例を紹介します。
目次
相談者:30代男性
配偶者:妻、子供3人
相談者は妻に浮気がバレてしまったAさん。
Aさんは浮気相手を好きになってしまい、離婚を考えるようになりました。
何度か話し合いがなされましたが、妻は離婚を拒否。
離婚に同意してもらうには解決金しかないと考え、まずは離婚調停を起こす手続きをしました。
妻は調停になっても離婚を拒否。
Aさんには夫婦の口座とは別に貯蓄をしており、そちらを含めた財産分与と、浮気に関する慰謝料を含めた解決金を支払うことを提示。
離婚に同意してもらうように粘り強く交渉し、離婚成立となりました。
相談者:40代男性
配偶者:妻、子供1人
相談者は、性格の不一致が理由で妻と別居をしているBさん。
離婚したいと考えていたのですが、妻は離婚を拒否。
他の弁護士事務所からも、別居期間がまだ1ヶ月と短く、他に明確な理由もないため離婚は無理だと判断されていました。
早速、離婚調停を申し立てたAさん。
財産分与と結婚中にあったというモラハラ(離婚理由の条件になるようなものがないのか話を聞いたところ、以前に妻に対してモラハラをしてしまったことを思い出してくれました)に対する慰謝料を含めた解決金を支払うことを条件に交渉をしました。
奥さんは「お金ではない」と拒否をしましたが、粘り強く話し合いを進めました。
結果、離婚することができました。
今回は慰謝料も名目に入れましたが、離婚に対して明確な理由がなくとも、財産分与などを含めた解決金を支払うことで離婚に同意してもらえる場合があります。
上記のケースのように離婚調停では、解決金と呼ばれるお金を支払い離婚することがあります。
解決金とは、その名の通り離婚問題を解決するためのお金です。
夫婦で築き上げた共有財産は、離婚する際の財産分与の対象になり分配する必要があります。
子供がいる場合は養育費を支払うことになります。
さらに、暴力や浮気などが離婚の理由となると慰謝料が発生します。
解決金もこれらと同じような、支払い名目の1つになります。
解決金は離婚の際に、幅広く利用することができる名目なのです。
支払い名目が解決金となると、なにか曖昧に感じますよね。
財産分与や養育費、または慰謝料などしっかりとした名目があったほうが、わかりやすく納得できると思います。
しかし、「慰謝料」や「迷惑料」を支払うともなると、支払ったほうが一方的に悪かったと認めたようなものです。実際には男女問題とは非常に複雑で、感情も絡みますし、簡単にどちらが悪いと断ずることができない場合があります。7
そこで解決金という表現を使うと、支払う側も気持ちが楽になりますし、支払われた側もお金が入るので文句はありませんよね。
解決金は、離婚に対する問題をすべてクリアにしてくれるお金ですので、しっかり手続きをすれば(下で説明しています)別名目で支払いの請求を受けることもありません。
解決金という曖昧さは、支払う側にとってメリットしかないのです。
解決金を支払って離婚を成立したいのならば、合わせて離婚協議書などの契約書を作成しておきましょう。
解決金という名目は曖昧がゆえ、離婚における問題がすべて解決したと両者が納得しておかないと、離婚後に新たに慰謝料などの金銭を請求される場合があるのです。
書面においては、清算条項を設け、すべて解決した旨を記載しておきましょう。
清算条項が記載された契約を結ぶと、新たに金銭を要求できなくなります。