夫が作った多額の借金が原因で離婚する夫婦がいます。
離婚後も夫の借金を返さないといけないのか……不安な日々を過ごしている方も多くいるでしょう。
離婚をした後に自己破産をし、免責を得るのも1つの手です。
このページでは、実際に離婚後に自己破産をして弁護士費用も免除できたケースを紹介します。
生活再建に是非役立ててください。
相談者:20代女性
配偶者:夫、子供2人
相談者は幼い子ども2人を抱えるAさん。
ギャンブル好きの夫の借金が原因で、離婚することになりました。
しかも、共有財産として夫の借金も背負う形になってしまったのです。
これから未就学の子どもを育てなければいけないAさんにとって、借金は大きな枷となりました。
まず、生活を再建するために自己破産を申し立て、借金を返さなくても良いという裁判所の決定を受けました。
相談者は離婚後に生活保護費を受給していたので、破産申立費用など弁護士費用は免除されました。
借金がチャラになったことで、生活も楽になり、パートでなんとか生活できるようになりました。
離婚後、借金で生活が苦しくなるのなら破産手続きをするのも1つの手です。
是非相談してください。
相談者:30代女性
配偶者:夫、子供3人
夫の収入が不安定で、毎月借金をしていた相談者のBさん。
夫に収入の面で相談すると激昂して暴れてしまうので、お金の話は一切できませんでした。
しかし、その間に借金は膨らむばかり。
相談者の自己名義で借り入れを行っていたため、返済できるのか将来に不安を持っていました。
疲れ切ったBさんは離婚することを決意しました。
心の病気になるまで追い込まれたBさんは、弁護士に全て委託。
親権を獲得しつつ離婚できるように、弁護士が交渉することになりました。
夫側は仕事を変えて生活状況を改めると主張し、離婚の話し合いは難航しました。
粘り強く交渉をした結果、離婚は成立。
離婚後、自己破産を申し立てBさんは免責を得ました。
生活保護受給を受けているBさんは弁護士費用や裁判所に納める予納金などが免除され、支払わなくてすみました。
相談者:30代女性
配偶者:夫、子供1人
相談者は、夫のDVが原因で離婚を決意したCさん。
夫はCさんばかりか、子どもにまでDVをする始末。
身の危険を感じ離婚を決意しましたが、じつはCさんには借金がありました。
Cさんの借金は夫がリストラにあった1年前から作った借金です。
現在夫は新しい職場で働いているものの、借金は返せていません。
離婚をすることで、借金を夫に知られるのが心配だったようです。
もとはといえば、借金は夫がリストラに遭い生活苦になったのが原因であり、Cさんには落ち度がありません。
よって、Cさんにはまず別居をするように説得し離婚する方向で話を進めることにしました。
離婚の話し合いは全て弁護士が行いました。
夫は借金があることに激怒しましたが、借金をした理由を聞くと反省した態度をとるようになりました。
DVをしている感覚がなかったらしく、猛反省した夫は離婚を承諾。
協議離婚が成立しました。
Cさんは借金を背負う形となりましたが、自己破産を申し立てました。
さらに離婚直前から生活受給を受けているため、破産手続きに関する弁護士費用も免除されました。
生活受給を受けていると予納金を立て替えてもらえます。
借金を帳消しするためには、自己破産をするのも1つの手です。
自己名義の財産がある場合は、債務者に配当する必要があります。
ただし、99万円以下の現金については、当面の生活費として対象外となります。
また、財産を管理する破産管財人が選定され、裁判所の許可がなければ転居や長期の旅行ができないなどの制約があります。
破産宣告をして手続きが完了すれば制限が解除されます。
自己破産をすると生活するうえで制約が出ますので、それなりに覚悟が必要です。
あくまで最後の手として考えておきましょう。
免責の許可が下りても全ての支払い義務がなくなるわけではありません。
判決から許可が下りても支払いの義務が残る債権を非免責債権と呼びます。
以下の通りです。
以上です。
自己破産をしたからといって安心しないようにしましょう。