調停により請求された婚姻費用の5分の1まで減額できた事例 - 慰謝料請求ホットライン

調停により請求された婚姻費用の5分の1まで減額できた事例

夫婦が別居をする場合、生活レベルが同等になるように相手側にも婚姻費用を支払う必要があります。
裁判で請求されると絶対に支払わなければならないのでしょうか?
このページでは、調停により請求された婚姻費用を大幅に減額できた事例を紹介します。
相手側の要求に従う必要はありません。
減額できる場合があるのです。

離婚調停により請求された婚姻費用を減額できた事例

ケース①別居後に妻から婚姻費用の請求

相談者:50代男性
配偶者:妻、子供2人

相談内容

相談者は自営業を営むAさん。
妻と子どもと別居をすることになりました。
妻は専業主婦だったので収入がなく、すぐに弁護士を通して婚姻費用の請求をしてきました。
その請求は自分の生活をも脅かす金額でした。
これでは納得できないとAさんは減額を請求。
婚姻費用の金額について協議が行われました。

解決方法

協議での話し合いは決裂し、調停にて結果を委ねることになりました。
調停で妻側は、個人の収入以外の副業の利益を収入として算出すべきと主張してきました。
Aさん側は副業の利益は全くの無関係であり、個人の収入のみを基準にすべきと主張しました。
何度かの調停を経て、Aさんの主張通りの金額(5分の1)となりました。

相手側が婚姻費用を主張してきても、場合によっては減額できるケースがあります。

ケース②家事をしない妻

相談者:40代男性
配偶者:妻、子供3人

相談内容

相談者は会社経営をしているBさん。
Bさんは、会社の社長として忙しい毎日を送っていました。
しかし、妻は家事をすべて放棄しており、Bさんが稼いだお金を私利私欲のために使っていました。
何度注意しても改善しない妻に愛想を尽かし、離婚を決意。
調停を申し立てました。
しかし妻側も弁護士を立て、Bさんに対して婚姻費用を請求してきたのです。

解決方法

離婚調停になること自体「腹立たしい」と怒りを露わにしたBさん。
早期の解決を望んでいました。
Bさんは、妻が別居場所として使っている自宅の家賃をすでに負担しており、妻が求める婚姻費用が高額すぎると主張しました。
結果、5分の1まで大幅に減額。
Bさんの主張が通る形となりました。
その後、Bさんは妻と離婚するために動き出しています。

すでに別のお金を負担している場合、大幅に減額できる場合があります。

ケース③浮気をした妻から婚姻費用の請求

相談者:40代男性
配偶者:妻、子供なし

相談内容

相談者は会社役員のCさん。
先日、妻が他の男性と不倫していることが発覚。
夫婦喧嘩となり、冷戦状態のような形が数ヶ月続きました。
ある日、Cさんが自宅に帰ると誰もいませんでした。
妻は実家へ帰っていったのです。
妻が実家に戻って数ヶ月。
妻は婚姻費用を求めて、調停を申し立てたのです。

解決方法

調停が開始すると妻は婚姻費用を求めました。
妻側は夫の年収を鑑みて求める婚姻費用は適切であると主張しました。
Cさん側は、妻が婚姻生活の破綻を招いた有責配偶者であることを主張。
浮気の証拠となるメールなどを提出し、婚姻費用の減額を求めました。
何度かの調停を経て、結果5分の1の減額が認められました。

相場からすれば適切な婚姻費用でも減額できる場合があります。
しかし請求する側に有責性が認められる場合、大幅に減額される可能性があります。

婚姻費用が減額できる可能性も!

簡単な事情では婚姻費用の減額を認めてくれません。
やはり最初の取り決めの設定金額が重要になります。

ただし場合によっては、一度決まってしまった婚姻費用を減額できるケースがあります。

  • 支払う側が大幅に収入が減った
  • 支払いを受ける側が収入を得るようになった

 

夫婦の収入が変動した場合などが対象となります。

婚姻費用を請求された場合もあわてずに対処しよう

婚姻費用を払うのがバカらしい……。
と思う方も多いでしょう。
離婚をお考えならば、すぐに離婚調停の申し立てをしましょう。
婚姻費用は原則として、正式に離婚が成立するまで支払わなければならないものです。
すでに相手側から婚姻費用の調停を申し立てられたのであれば、離婚自体の話し合いも同時に進めましょう。
労力や時間を有効活用できるはずです。

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