相手側の教育方法に不備があり、親権者の変更を申立てたい。
一度決めたものですから、もちろん簡単にできるものではありません。
基準となる事情はどんなものがあるのでしょうか。
こちらのページでは、親権者の変更について成功した事例を紹介します。
決して自分のエゴに走らず、子供の幸せのためにどちらと住むのが適切か?
今一度考えてみてください。
それでも親権者の変更をしてほしいと思うならば、信念を持って行動を起こしましょう。
目次
相談者:40代男性
配偶者:妻、子供2人
自営業をしている元妻は子供との時間もなかなかとれていない様子。
面会中に子供に聞いてみると、食事も弁当ばかりとのこと。
心配になった相談者は環境が悪いと親権者の変更を申し立てました。
調停委員には、元妻が仕事ばかりで子供の教育や、育てる環境作りを行っていないこと。
さらには、相談者は定時刻に帰れる仕事についており、自宅近くにマンションを購入し、学校の転校もないように配慮することなどメリットを伝えました。
様々な準備をしたのが功を奏したのか、時間はかかりましたが親権者の変更が認められました。
調停委員に、なぜ自分に親権を変更するべきなのか伝える必要があります。
調停委員を味方につけるのも一つの策です。
相談者:30代女性
配偶者:夫、子供2人
離婚当時無職だった相談者。
子供の意向もあって親権は元夫側にわたりました。
しかし、離婚してから数年。相手側の夫が重病を患ってしまい入退院を繰り返すことになりました。
心配した相談者は夫に親権者の変更の相談を持ちかけました。
話し合いの末元夫は納得。
子供も問題ないということだったので、親権者変更調停を申立てました。
双方合意の上でしたので滞りなく調停は進みました。
今回は話し合いの末、両者の意思を尊重し、親権者が変更になりました。
やむを得ない事情などがある場合は比較的認められやすいのです。
ちなみに話し合いだけでは簡単に親権者は変更することができません。
必ず裁判所に申し立てる必要があります。
相談者:40代男性
配偶者:妻、子供2人
子供が幼くフルタイムで働く相談者では、育てるのが難しいと判断され親権者は元妻になりました。
しかし、元妻は新しい彼氏を作り子供は実家に預けている状況が続きます。
たまりかねた元妻の両親から相談があり発覚。
相談者は親権者を変更したいと申立てをしました。
まず、どれほどの頻度で妻が実家に子供を預けているのか調査をしてもらいました。
さらに、彼女の行動を調べているとギャンブルにものめり込んでいたことがわかりました。
親権者を変更する正当な理由があると、調停委員に伝え、結果親権者の変更を勝ち取ることができました。
ちなみに、元妻から完全に引き離すのではなく、定期的に会えるように調整をしているそうです。
恋愛やギャンブルなどで相手が子供の世話をしていない場合、それらがきっかけで親権者の変更が認められる場合があります。
自分に親権を変更した方がメリットがあることを伝えるようにしましょう。
離婚に至った理由が不倫。しかも、自分の不貞行為が理由だった場合でも親権者の変更は可能です。
親の離婚の原因と子供の幸せは別物と考えられているからです。
どちらのもとで養育された方が良いのか。
子供にとってのメリットを一番に考え判断されるため、資格が取り消されることはないのです。
ただし、子供が精神的に安定する環境を作らなければいけません。
また15歳以上の場合は子供の意思が尊重されるため、いくらこちらが良い環境を作っても、子供に拒否されれば一緒に住むことはできません。
裁判所は自分の意思を持つ子供の考えを優先するのです。
親権は一度決められたなら覆すのは相当な良い条件が揃わないと変更されることはありません。
ただし、子供に会いたい気持ちはあなたも持っているはず。
親権が変更されなくても面接交渉権を獲得しておくように話し合いを進めましょう。
拒否されれば、再度申立てをすることが可能です。
面会交渉権が確保されれば、取り決めの範囲内で子供と会うことができるようになります。
まずは親権、面会交渉権などの権利関係についてひととおり勉強しておくことをおすすめします。