請求された慰謝料が払えないときはどうする?払わないとどうなる? - 慰謝料請求ホットライン

請求された慰謝料が払えないときはどうする?払わないとどうなる?

慰謝料請求された! 払わなくてはいけないのは分かるけれど、どう頑張っても払えない!
そんなときは払わなくてもいいのでしょうか?
もし払わなかったら、どのような事態が待ち受けているのでしょうか?
ここでは、「慰謝料請求されたけれども払えない!」という方のために支払えないときの対処法をお伝えします。

まず知っておきたい「慰謝料の前提」

<前提>慰謝料が払えない場合どうなる?

[su_note]慰謝料が支払えず減額交渉も取り合ってもらえない場合、債務名義を取得され、財産(不動産や預貯金、給与など)に対して強制執行で差し押さえられる場合があります。 慰謝料請求された場合、このような事態を避けるためにも「ストレスから逃げるために無視する」という選択は絶対取らないようにしましょう。[/su_note]

<前提>そもそも婚姻生活は破綻していなかったのか?

[su_note]浮気による慰謝料を請求された場合でも、むやみやたらに支払ってはなりません。 「そもそも結婚生活は破綻していた」と判断された場合、支払わなくてよいと判断される場合があるからです。 また夫婦関係が冷え切っていた証拠を持っていて証明できれば減額される、というケースもあります。 「請求されるがままに支払わない」ということは頭に入れておくのが良いでしょう。[/su_note]

慰謝料を請求された! 払えないときはどうするのがいい?

慰謝料請求されたけれども払えない! そんなときには以下の方法を試してみてください。

1.減額交渉をする

例えば、不倫や浮気をして離婚する場合の慰謝料の相場は200万~300万円、モラハラ・DVなどによる離婚の場合の慰謝料の相場は50万~500万円となっています。
しかし「そんな大金、急に払えと言われても支払えない!」という方も多いと思います。
その場合、まずは減額交渉を行いましょう。
減額交渉とは、請求された慰謝料の金額を減らしてほしいと相手に交渉を持ちかけること。
例えば、不倫や浮気をしても離婚しない場合の慰謝料の相場は50万~100万円程度。
それなのに「慰謝料として300万円ほしい」と言われたら、「相場よりも高すぎる!」と減額交渉に持ち込むことができます。
他にも、「不倫・浮気したでしょ!」と言われても証拠がなかったり、不倫・浮気をしていたとしても、すでに夫婦の仲が破綻していたり、不倫相手の方が不倫に積極的で自分は渋々応じていただけ、デートはしたけれども肉体関係はなかったなどの場合は、そもそも慰謝料を支払う必要はありません。
このように、本当に自分は慰謝料を請求される立場にあるのか?請求される立場であってもいくらぐらい支払うべきなのか?まず冷静に確認することが重要です。

2.分割払いにしてもらう

金額には納得した、一括では支払えないけれども分割払いなら対応できる。
その場合は、分割払いにしてほしいと交渉してみましょう。
分割払いのメリットは、交渉次第では、月々の生活に支障のない範囲で支払いができること。
一括で支払うとなると、預貯金がない人は、金融機関にお金を借りるなどせねばならず、最悪、慰謝料以外の借金をこさえる可能性があります。
分割払いの際、よくあるのが「強制執行認諾約款付きの公正証書」の作成です。
これは、万が一、支払いが約束通り履行されなかった場合、債権者は裁判なしでも債務者(慰謝料の支払者)の給与等の財産を差し押さえできる書類です。
分割払いは、支払う側は嬉しいですが、受け取る側は「本当に最後まで支払ってくれるだろうか」と不安を覚えます。
それを解消するために、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成するのです。
強制執行認諾約款付きの公正証書は、公証人役場で公証人に作成してもらいます。
その際の費用(通常、1~3万円)は一般的に債務者が支払います。
人によっては「作成したくない!」と思うかもしれませんが、その場合、分割払いの交渉自体が決裂してしまう可能性が高いです。
そうならないためにも、公正証書の作成は行いましょう。

○分割時の慰謝料の支払金額○

では、分割払いの場合、毎月いくらぐらい慰謝料を支払うのが一般的なのでしょうか。
人によって異なりますが、通常、給与所得の4分の1程度を慰謝料の支払いに充てることが多いです。
なぜ4分の1なのかというと、万が一支払いが滞って給与差し押さえとなった時、差し押さえできる金額が給与の4分の1だからです(手取が44万円を超える人はそれ以上の差し押さえが可能です)。
「4分の1も払えない(または払いたくない)」という人もいると思いますが、拒否すると、相手は訴訟を起こす可能性があります。
裁判で勝ったら、毎月4分の1を慰謝料として支払うことを強制的に約束させることができるからです。
「手取は20万円あるけれども、月1万円しか払えないんだ」と言ったら、「それなら裁判で決着よ!」と言われ、毎月給与の4分の1(この場合、5万円)を強制的に支払わされる可能性もあります。
それなので結局は、相手がよほど寛容な心を持っていない限り、毎月手取りの4分の1は慰謝料として支払う必要が出てきます。

どうしても慰謝料が支払えない! そんなときはどうすべき?

「どうしても慰謝料が支払えない……」
そう悩んでいる方もいると思います。
慰謝料は支払うべきものですが(逃げても上記のように裁判になれば財産を差し押さえられてしまいます)、にっちもさっちもいかないというときはあるでしょう。
そのようなときは専門家にご相談ください。
あなたの慰謝料の支払いに対して最適なアドバイスをお伝えします。
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