相手の勘違いで不倫の慰謝料を請求されたときの注意点と対応 - 慰謝料請求ホットライン

相手の勘違いで不倫の慰謝料を請求されたときの注意点と対応

不貞行為をしていた事実がないにもかかわらず、勘違いで慰謝料を請求されてしまうようなケースがあります。勘違いである場合、どのように対応していくのが正しいのでしょうか。

ケースによって対応方法が変わってくるので、自分の場合に合わせて最適な対応をしなければなりません。おさえておきたいポイントについてまとめました。

不倫をしていないのに慰謝料請求をされたらどうすればいい?

不倫をしていないのに勘違いで請求されてしまったケースでは、大きく分けると次の2つに分類されます。

  • 1.相手の根本的な勘違いで不倫の事実が一切ない
  • 2.不倫関係や不貞関係ではなかったものの、勘違いにつながる行為があった

 
中には勘違いしている相手の請求の勢いがすごくて、場を丸く収めるために請求された金額を支払ってしまった方もいますが、支払う必要がないものは払わなくて良いのです。

不倫をしていないにもかかわらず慰謝料を請求された方は、何か相手に疑われるような行為はなかったかを思い出してください。

注意しなければならないのが、全くの相手の勘違いで実際には不貞行為がないからといって全く対応をせずにいると、相手が弁護士を立ててくる可能性があるということ。事実ではないからと楽観視しすぎてしまうと、裁判になったりした際に慌ててしまうことがあるので気をつけましょう。

ケース別の主張

支払う必要があるかどうかについて、勘違いされたケース別にみていきましょう。

そもそも事実無根

事実無根であり不倫関係や不貞行為がないのなら、断固として慰謝料を支払ってはなりません。しかし相手が勘違いしている場合はこちらが何を言っても認めてくれないので、強い態度に出てくることも少なくないのです。

このようなケースに悩んでいるのなら、まずは事実無根であることを慰謝料の請求者に説明しなければなりません。相手には慰謝料を請求する正当な理由が存在しない旨を伝える内容証明郵便を送付しましょう。内容証明で郵便を送付することにより、否定した事実を残すことができます。これがないと「そんな話は聞いていない」と言い切られてしまう可能性があるのです。

本当に事実無根なのであれば、万が一裁判などを起こされてしまったとしても相手には証拠がありません。このようなケースでは相手が裁判を起こしたとしても請求が棄却されるケースがほとんどです。

全く事実無根であったとしても、問題の早期解決のために迷惑料を支払って解決するケースもあります。当然ながらこの場合は不貞行為があった場合に支払う慰謝料よりも低額になることが多いです。

例えば裁判にまで発展してしまったものの、お互いに不貞行為があった、なかったことを示す決定的な証拠を提出できなかったとしましょう。このようなケースでは裁判官から和解を提案されることもあります。
具体的な迷惑料の金額はケースによって異なるものの、数十万程度を1つの目安にしてみてください。

肉体関係はないが、2人で会っているケース

続いて、本当に肉体関係はなかったものの、2人で会っているのを見て勘違いされたケースについてです。不倫と言われても仕方ない状態ではあったものの、性的関係ではないケースが該当します。

例えばメールやLINEで好き・愛してるといった感情表現をしたことがある方や、キス、ハグ程度のスキンシップがあった方は、不貞行為には該当しません。しかしメールやLINEで悪ふざけの延長として、まるで性的関係をもったかのような会話を送っていた場合は、それが真実ではないことを証明せねばならず、厳しい状態になることもあります。

また性交類似行為と認められるものがあった場合も、不貞行為にはなりませんが夫婦関係を侵害する加害行為として不法行為が成立する可能性があるのです。
こちらの場合、状況に応じた慰謝料の支払いに応じなければならないケースも多いですが、不貞行為をした場合に比べると慰謝料の相場は低額になる傾向があります。

ホテルに行って(自宅に宿泊)肉体関係はないケース

場合によっては一緒にホテルに行った、または自宅に宿泊した・させたものの、肉体関係はなかったケースもあるでしょう。しかし、そこでほんとに不貞行為がなかったと立証するのは非常に難しいことでもあります。

いくら本人が「なかった」といってもそれだけで認められるわけではないのです。そもそも、2人きりで過ごす室内の様子は外からはわかりません。お互い口裏を合わせている可能性も十分に考えられるため、不倫の事実を覆すには何か決定的な証拠が必要になってしまいます。

勘違いでも万が一裁判になった場合、裁判官はお互いの見解を確認し、そこで食い違いが発生した場合は証拠によって事実関係を認定するのですが、「2人でホテルに入ったものの何もなかった」という反論はなかなか通りません。

慰謝料を請求しているほうがホテルに入っていく姿をとらえた写真や動画を証拠として提出してきた場合、そちらのほうが有利になってしまう可能性も高いのです。

例えば男性がED治療中であるなど、客観的に見た際に履行不能だと証明できるような証拠があれば多少は変わってきますが、そうでない限り難しいでしょう。

特に、勘違いでも相手の依頼を受けた弁護士を通して慰謝料が請求されたようなケースでは、弁護士も戦い方を理解しているので、非常に厳しくなります。依頼を受けた弁護士は1円でも多く慰謝料を請求しようと動くことが多いため、最終的には裁判に持ち込まれる可能性もゼロではないのです。

なかなか一般的な知識だけで対抗していくのは難しいので、対応策としてこちらも弁護士や司法書士に相談する費用をかけ、裁判で争っていかなければならないケースもあります。そもそも、相手が弁護士を立てて請求してきたようなケースでは、請求している側がかなり本気であることを理解しておかなければなりません。

また、弁護士側としてもある程度勝てる見込みのある人しか相手にしないので、弁護士や司法書士から慰謝料請求が来ている時点で、相手は慰謝料の請求が認められるような証拠を掴んでいることを考えたほうが良いでしょう。

また、一緒に飲みに行った時に相手がかなり酔っぱらってしまい、仕方なく自宅に泊めることにしたようなケースもあるでしょう。このような場合でも、相手の配偶者のほうから勘違いで浮気を疑われてしまえば慰謝料請求の対象になります。

実際に親切心でこういったトラブルに巻き込まれている方も多いので、浮気を疑われるような場面があれば、慎重に行動しなければなりません。

冷静に状況を確認することが大切

突然相手の配偶者などから慰謝料の請求が届くと誰でも驚いてしまいますが、勘違であれば慌てることなく冷静に対応することが大切です。まずは請求している側がどのような事実を把握しているのかについて確認しましょう。

万が一裁判になった際には、証拠によって事実関係が認定されることから、全く何の証拠もなしに強く出てくる人は少ないです。まずは相手が確保している証拠がどのようなものかを把握することにより、具体的な対策を考えていけるようになります。

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