不倫の慰謝料を踏み倒すとどうなる?ケース別に解説します - 慰謝料請求ホットライン

不倫の慰謝料を踏み倒すとどうなる?ケース別に解説します

不倫の慰謝料でお悩みのではありませんか。もしかすると踏み倒したいと考えている方がいるかもしれませんね。不倫の慰謝料は踏み倒すことができるのでしょうか。また、踏み倒すとどうなるのでしょうか。これらについて解説するとともに、支払いに困ったときにできる対処法を紹介します。慰謝料でお困りの方は参考にしてください。

不倫の慰謝料は踏み倒せるの?

不倫の慰謝料は、踏み倒せる場合と踏み倒せない場合に分かれます。大きく影響するのが、合意の有無です。

合意する前は支払う必要がない

支払いに合意する前であれば、相手から慰謝料を請求されたからといって、いわれるがままに支払う必要はありません。請求している側が不倫の確たる証拠もなく慰謝料請求している場合もあり、慰謝料の支払いを回避できる可能性もあります。また、相場からかけ離れた慰謝料を請求された場合も、適正な金額に減額を交渉する必要もあります。慰謝料の支払いが決まっていない段階なので、まずは、法律の専門家に相談して最善の対処法を検討しましょう。

合意後に踏み倒すことは難しい

既に支払いに合意している場合は、慰謝料を踏み倒すことは難しいと考えられます。ここでいう合意とは、示談書(合意書)等と呼ばれる私製文書で約束を取り交わしている場合や、公正証書・調停調書等で約束を取り交わしている場合になります。様々なデメリットが想定されるので、踏み倒す以外の選択肢を検討するほうがよいでしょう。支払いに合意しているにもかかわらず慰謝料を踏み倒すと、思わぬトラブルに発展する恐れがあります。

不倫の慰謝料を踏み倒したらどうなるの?

慰謝料の支払いに合意しているにもかかわらず、慰謝料を踏み倒すとどうなるのでしょうか。公正証書などで約束を取り交わしている場合と、私製文書で約束を取り交わしている場合に分けて解説します。

公正証書・調停調書等で約束を取り交わしている場合

公正証書や調停調書などで慰謝料の支払いを約束している場合は、踏み倒すことで強制執行がなされる可能性があります。強制執行とは、債権者の申し立てに基づき裁判所が請求権を強制的に実行することです。サラリーマンがイメージしやすい強制執行の例として、給料の差し押さえが挙げられます。もちろん、給与以外にも財産を差し押さえられる可能性はあります。具体的には、以下のものなどが挙げられます。

・不動産(土地や建物など)
・動産(有価証券や美術品、宝飾品、自動車など)
・債権(預貯金や売掛金など)

強制執行の注意点は、本人の都合を考慮せず財産を差し押さえられることです。慰謝料を踏み倒していると、ある日突然、給料を差し押さえられる、自宅を差し押さえられるといったことが起こるかもしれません。公正証書に強制執行認諾文言が加えられている場合などでは、裁判や調停を経ず差し押さえが可能となります。生活に与える影響が非常に大きいので、慰謝料の踏み倒しを考えている方は注意が必要です。

示談書等の私製文書で約束を取り交わしている場合

示談書などの私製文書で慰謝料の支払いを約束している場合は、踏み倒すことで訴訟提起により慰謝料請求される可能性があります。裁判で相手が不倫を立証したら、裁判所は慰謝料の支払いを命じる判決を出します。この段階でも踏み倒すと、相手は判決をもとに強制執行の手続きを行うことになります。つまり、給料の差し押さえなどが行われるのです。

ここで気になるのが、裁判で不倫が認められるかです。一般的に不倫で慰謝料を請求するには、次の条件などを満たさなければならないと考えられています。

・肉体関係
基本的に、慰謝料を請求するには自由な意思に基づく肉体関係の存在が必要になると考えられています。ここでいう肉体関係は、性交渉だけでなくオーラルセックスなども含みます。キスやハグは含まないので、デート程度であれば慰謝料の支払い義務が認められない可能性もあります。

・相手が既婚者であることを知っていた
相手が既婚者であることを知っていた、または知らなくてもわかる状況にあったことも慰謝料を請求するために求められます。

・夫婦生活に悪影響を及ぼした
不倫が相手の夫婦生活に悪影響を及ぼしたことも条件として挙げられます。そもそも不倫が生じる前に夫婦生活が破綻していた場合は、慰謝料の支払い義務が発生しないと考えられています。

遅延損害金が発生する恐れがある

払わなければならない慰謝料を踏み倒していると、遅延損害金まで払わなくてはならない恐れがある点にも注意しましょう。遅延損害金とは、支払いが遅れたことで発生する損害賠償金です。遅延損害金の利率は法定利率内で設定できます。ただし、不倫の慰謝料で支払いが遅れた場合の利率を設定しているケースは多くありません。この場合、遅延損害金を支払わなくてよいと思われがちですが、利率を設定していないケースでは年5%までであれば請求できるとされています。元の慰謝料が大きい場合や踏み倒している期間が長い場合は、高額の遅延損害金を請求される可能性があります。支払いが厳しい場合は、踏み倒し以外の方法を検討しましょう。

不倫の慰謝料を払えない場合どうすればいい?

経済状況などによっては、不倫の慰謝料を支払えないことがあります。支払いが厳しいときは、以下の方法などを検討するとよいでしょう。

慰謝料を分割で支払う

慰謝料の支払いが難しいときに検討したいのが、相手に分割払いを認めてもらうことです。相手にとってはメリットの少ない変更なので、なぜ分割払いが必要になるかしっかりと説明する必要があります。基本的には、経済状況が厳しく今のままでは一括払いできないなどを説明することになるでしょう。

当事者同士の話し合いや相手側の弁護士との話し合いで分割払いを認めてもらえない場合は、法律の専門家に交渉やサポートを依頼するとよいでしょう。現在の経済状況や合意した場合のメリット、合意しなかった場合のデメリットなどを適切に相手に対し説明することによって、相手から納得を得やすくなります。感情のもつれから離れて、冷静に話し合いを行えることも利点です。

相手の理解を得られたら、分割回数や支払時期などの条件をまとめて合意します。

慰謝料を減額してもらう

分割でも慰謝料の支払いが厳しい場合は、慰謝料の減額交渉を行うとよいかもしれません。分割以上に相手にとってのメリットは少ないので、より丁寧な説明が必要になります。この場合も、現在の経済状況を説明して、支払える程度の慰謝料に減額して欲しいなどを説明することになるでしょう。

相手にとってはデメリットの大きな提案なので、当事者同士の話し合いで説得できる可能性はあまり高くないと考えられます。この場合も、法律の専門家に交渉やサポートを依頼することが有効な手段になります。その後の展開によっては減額を受け入れたほうが良いこともあるので、メリット・デメリットなどを丁寧に説明すれば減額に応じてくれるかもしれません。

相手の理解を得られたら、具体的な慰謝料を決めて合意します。

自己破産する

粘り強く交渉しても、慰謝料の分割払いや減額を認めてもらえないことはあります。やむを得ず踏み倒している状態となり相手が財産の差し押さえなどを申し立てている場合は、自己破産を検討するとよいでしょう。

自己破産とは、裁判所に申し立ててすべての債務を免除してもらう手続きです。慰謝料が免責の対象になるかどうかはケースで異なりますが、不倫による慰謝料は相手に精神的な苦痛を与えるために行ったと認められる場合などを除き、免責の対象になる傾向にあります。

自己破産で免責の対象になると慰謝料を支払う必要はなくなります。この点を相手側に伝えれば、減額の話し合いをスムーズに進められるかもしれません。ただし、自己破産には次のデメリットなどがあります。

・必要最低限の財産しか手元に残らない
・5~10年程度は新たな借入を行えない
・氏名・住所が官報に掲載される
・免責の決定が下るまで士業など一部の仕事に就けない

メリットの大きな方法ですが、デメリットも小さくありません。自己破産が気になる方は、法律の専門家に相談して制度の概要などをよく理解したうえで検討を進めましょう。

慰謝料を踏み倒す前に分割払いなどを検討

既に合意に至っている慰謝料の支払いを踏み倒すことはできません。支払いを先送りにしていると、給料や財産を差し押さえられる可能性があります。支払いが厳しい場合は、話し合いで分割払いなどを認めてもらうとよいでしょう。相手側が一括払いを強く求めている場合でも、話し合いで分割払いなどになるケースは少なくありません。事実、慰謝料の支払いは、一括払いより分割払いのほうが多いとされています。支払いが難しい方は、踏み倒す前に法律の専門家に相談してその他の方法を探りましょう。

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