慰謝料請求で恐喝になるケースとは?脅されたときの対処法を解説 - 慰謝料請求ホットライン

慰謝料請求で恐喝になるケースとは?脅されたときの対処法を解説

不倫の慰謝料請求では、不倫相手の配偶者が不倫相手に恨みを抱き、慰謝料をなんとか払わせようと恐喝に発展するケースもあります。
金銭を支払わせようと脅す行為は刑事罰の対象でもあり、決して許されることではありません。
そこで、不倫の慰謝料問題において違法性が成立するケースはどのようなものか、適切な対処法について詳しく解説していきます。

恐喝とは?

恐喝とは、人を脅して恐怖を感じさせ金銭を要求する行為のことです。
類似の行為として「脅迫」というものがありますが、恐喝とは一体どのような行為なのか、脅迫とはどのように違うのか解説していきます。

恐喝について

恐喝とは人を脅して、恐怖を感じさせることによって金銭的な要求をする行為のことです。
刑法で罰せられる犯罪行為であり、第249条によると次のような刑に処せられることになります。

(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

出典:e-Gov:刑法

上記のように、慰謝料の支払わせることを目的として脅しを受けることが該当します。
示談書への署名も支払いへの同意の意味を含んでいるため、脅しによって示談書への署名を迫られたときも恐喝にあたる可能性があります。

ただし暴力や言葉によって、当事者が恐怖を感じたことが前提となるため、脅しを受けても恐怖を感じなければ恐喝罪が成立しないケースもあります。
また実際に金銭が相手に渡っていない場合も、犯罪としての「恐喝罪」は成立しなくなる可能性が高いので、「脅しによって慰謝料の請求を受けたものの支払っていない」という状況であれば、恐喝未遂罪に該当することになるでしょう。

脅迫について

脅迫は人を脅すという点で恐喝と似ていますが、金銭に限らず、より広範囲に及ぶ脅しが該当します。
慰謝料の請求を含んでおらず、名誉を毀損させる行為や身体的な自由を奪う行為、暴力を与えるという行為全般が脅迫です。
刑法第222条によると、脅迫は次のように定められており、懲役または罰金の刑を処せられることになります。

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

出典:e-Gov:刑法

脅迫については、不倫をしていた当事者だけでなく、当事者の家族に危害を及ぼすと脅した場合も該当します。
不倫の慰謝料請求で脅迫に該当する行為は、次のようなものが考えられるでしょう。

・家族や親戚に不倫をしていたことをバラすと脅された
・職場に不倫の証拠写真を送りつけると脅された
・殺すと脅された
・実家の家族に危害を加えると脅された

上記のように、慰謝料の請求に関係しない脅しが脅迫に該当するため、金銭に絡む脅しであれば、全て恐喝に該当することになります。

恐喝罪が成立した場合の処分について

もし、不倫の慰謝料請求において相手の恐喝行為を受けて、金銭を支払ってしまった場合は、刑事的に解決をするか、民事的に解決をするかの2つの方法があります。

相手に刑事罰を求めたい場合には、警察へ相談し、捜査・逮捕・起訴を求めましょう。
脅しによる慰謝料請求に応じず金銭を支払わなかった場合は、恐喝罪としては成立しませんが、恐喝未遂罪が成立する可能性があります。

民事的に解決する場合には、相手の恐喝行為に対し不法行為に基づく損害賠償請求を行うことになります。損害賠償金には脅しによって負った精神的苦痛に対する慰謝料も含めることができるため、「実際の損害額(相手に対し支払った金額)+慰謝料」が損害賠償請求金額となります。
恐喝による損害賠償請求は事件があった日から20年間、損害及び加害者を知った時から3年間が時効となります。

ただし、相手が恐喝した事実を立証できなければ、警察の対応を受けることができない、または民事の損害賠償請求を行うことができない可能性もありますので、注意が必要です。相手との話し合いを行う、やりとりを行う場合には、相手の発言を録音する、やりとりを保存しておくことが重要です。

不倫の慰謝料請求で恐喝になるケース

不倫の慰謝料請求で脅しに該当するケースをご紹介します。
既婚者と配偶者以外の第三者が肉体関係を持つ行為は相手配偶者に損害を与える違法性のある行為と法的に認められていますが、加害者だからといって脅しを受けることが許されるわけではありません。
不倫相手の配偶者から次のような違法性のある行為を受けた場合は、屈することなく、適切な対応を取ることが何よりも大切です。

慰謝料を支払わないと暴力を振るうと脅された

不倫の慰謝料を支払わないと暴力を振るう、危害を加えるなどと脅された場合は恐喝に該当します。
金銭の要求に対して、相手が怖がるような脅しを加えたとすれば恐喝となるため、脅しによる示談には応じないようにしてください。
金銭の支払いと同様の意味を持つ、示談書への署名を迫る行為も法律に違反するものです。
もし慰謝料請求の場で暴力的な言葉や行為が見られたら、警察や専門家に相談し、慎重にその後の対応を検討しましょう。

慰謝料を支払わないと職場にバラすと脅された

慰謝料を支払わないと不倫の事実を職場にバラすなど、名誉毀損を含む内容で脅された場合も同様に恐喝に該当します。
脅しの内容は身体的な危害だけに留まりません。
職場に知らせる、両親に知らせるなどの内容で脅された場合も恐喝行為が成立する可能性がありますので、決して屈しないようにしてください。

家族や両親を脅して慰謝料を請求する

自分ではなく、家族や両親を脅して不倫の慰謝料を請求する行為も恐喝です。
例えば両親に対して、「慰謝料を支払わなければ裁判を起こす」「支払わなければ職場に不倫の事実をバラす」などと言った場合も違法性が認められる可能性があります。
不倫相手の配偶者には、不倫相手に請求する権利がありますが、不倫相手の家族や両親に請求する権利は持っていません。
両親に対して慰謝料を請求すること自体は違法ではありませんが、両親が断ったにも関わらず、脅しによって請求に応じさせようとする行為は恐喝に該当する可能性があります。

恐喝をされたらどうすればいいの?

不倫の慰謝料請求でご紹介してきたような恐喝行為を受けた場合、対処法は次のようなものが考えられます。
金銭の支払いを求めて脅す行為は立派な犯罪です。相手の要求には毅然とした対応を行うことが重要となります。

相手に対し、恐喝行為に該当することを説明する

不倫の慰謝料請求で脅された場合、まずは相手の行為に違法性があることを説明しましょう。
恐喝は民事的・刑事的にも法律に反する行為であり、損害賠償責任や刑事罰の対象となりますが、相手は自分が違法性のある行為を行っているということに気がついていない場合もあります。
もし気が付かずに行っていた場合は、自分の違法性に気が付かせることで、相手の対応をあらためさせ、穏便に解決できる可能性もあるため、まずは相手に適切な説明を行うことが重要です。

書面での警告を行う

相手の違法性に対する説明を行っても言動が変わらない場合は、恐喝に対する警告を書面を用いて行いましょう。
警告文書は「相手の不当な行為を警告する」という目的で作成されるもので、内容証明郵便によって相手に送付することが一般的です。
文書は冷静な状態で読むことができ、口頭での違法性の説明よりも効力があるものであるため、警告文書の送付によって脅されなくなる可能性は高いと考えられます。
警告文書はご自身でも作成可能ですが、より有効性の高い文書を作成するためには行政書士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。
専門的知識のない個人が作成するものよりも、行政書士などの専門家が作成したもののほうが、専門性が高く、相手にあたえるプレッシャーは大きくなり、抑止力が強くなると考えられます。

相手の要求に決して応じないこと

不倫の慰謝料請求で恐喝を受けたときには、相手の要求に決して応じないことが最も大切です。
不当な行為によって示談書に署名をしてしまった場合、示談書の内容を了承したということになり、取り交わした約束を取り消すことは大変困難になります。
不倫の加害者であったとしても、違法性を帯びた要求に従う必要はありません。
脅しによって慰謝料を支払ってしまうと、相手の要求が更にエスカレートしていく可能性もあり大変危険です。
どのような脅しを受けても相手の要求に決して応じることなく、まずは相手の行為の違法性を説明し、警告を行いましょう。相手に対し、説明や警告を行うことに不安がある場合には、法律の専門家に相談の上、対応していきましょう。

恐喝の証拠を残しておくこと

恐喝が行われたことを法的に証明するためには、第三者が脅しの内容を確認できる証拠が必要です。
しかし何も用意していなければ、防犯カメラが作動している場所でない限り、言動を証拠に残すことは難しいでしょう。
不倫相手の配偶者と話し合いや示談交渉をする際には、必ず会話を録音することをおすすめします。
スマホのボイスメモでも良いですし、ICレコーダーでも構いません。
もちろんメールやチャット、LINEなど、文面によって脅された場合でも、証拠として確実に保管しておくようにしてください。
脅しが行われるかもしれないという状況を考え、証拠として会話の内容を録音しておきましょう。

感情的にならないこと

不倫の慰謝料請求の場で脅された場合でも、感情的にならず、冷静に対処するように心がけてください。
恐怖を与えるような言動を受ければ、誰しも感情的になってしまうものです。
しかし焦ることなく、冷静に対処すれば解決への糸口が見えてきます。
相手の要求に断固として応じないことも、証拠を残すことも、感情的になってしまっては実現しません。
相手がどのような言動を取ったとしても冷静に対応することで、恐喝を証明できるようになるだけではなく、示談交渉をスムーズに進めることができるようになります。

警察に被害届を提出する

不倫の慰謝料請求による恐喝であっても、悪質であれば警察に被害届を提出するべきです。
被害届を提出すれば、警察によって事情聴取が行われることもあり、相手の不当な行為に対する抑止力になる可能性もあります。
ただし被害届を提出する際には、脅しが行われたという証拠を残しておくことが大切です。
被害者の供述だけでも被害届を提出することはできますが、誰しもが確認できる証拠があるに越したことはありません。
前項で解説したように、話し合いを行う際には必ず会話を録音し、警察に提出できるようにしておきましょう。

刑事事件として告訴する

慰謝料請求の場での恐喝行為があまりに悪質な場合、刑事事件として告訴することも検討したいものです。
被害届だけでは事件として確立されないこともありますが、刑事事件として告訴を行えば、警察による捜査が行われます。
不倫をしたという立場では加害者ですが、脅しを受ければ被害者になるため、告訴をすることは妥当です。
不倫という弱みにつけ込んだ悪質な脅しに対しては、法的手段を持って対抗するようにすれば、不倫相手の配偶者は法的な処分を受けることになります。

示談交渉について専門家に相談すること

不倫の慰謝料請求で恐喝を行ってくる相手とは、示談交渉も難航しがちです。
そのため、相手が不当な行為によって金銭を要求してきた場合は、その後の示談交渉について専門家に相談すると良いでしょう。
警告によって不当行為が収まったとしても、再度行われないとは限りません。
その後の適切な対応や不当行為に対抗する方法を知るためにも、専門家に相談をし、慎重に示談交渉を進めていきたいものです。

不倫の慰謝料請求での恐喝には適切な対応が重要

不倫の慰謝料請求で相手から恐喝が行われた場合、適切な対応をすることが何よりも大切です。
対応によって、家族や職場に不倫の事実を知られることを回避できる可能性はあがるため、どのような対応をするべきか事前に把握しておきましょう。
ただし、どれほど適切な対応を取ったとしても、周囲の人に知られるかどうかは相手次第です。
中には法律に違反してでも、不倫相手に苦痛を与えたいと考える人もいます。
可能であれば、専門家に相談をした上で、自分から家族や職場に事実を報告しておくことが望ましいでしょう。

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