不貞行為で慰謝料を請求された場合の対応策や相場を解説 - 慰謝料請求ホットライン

不貞行為で慰謝料を請求された場合の対応策や相場を解説

不倫を原因として慰謝料の請求が認められるは、当事者が不貞行為をした場合と考えられています。ただ一概に不貞行為といっても、どのような状況が不貞行為にあたるのか、悩んでいる方も少なくないのではないでしょうか。

そこで、不貞行為の基準や、支払わなければならない慰謝料について解説します。慰謝料請求されてしまった場合の対策についてもまとめたので、ご参考にされてください。

不貞行為とは

不貞行為とは、夫婦のほか、婚約または内縁関係にある相手がいるにもかかわらず、その他の異性と自由意志によって肉体関係を持つことをいいます。離婚原因の一つとしても法律で定められており、貞操義務違反です。

夫婦には貞操義務と呼ばれるものがあり、配偶者以外の人と性行為を行ってはならないと法律で定められています。勘違いしがちなのが、「不倫=不貞行為」ではありません。一口に不倫といっても様々な関係があり、必ずしも肉体関係があるわけではないからです。

慰謝料の支払義務が生じるのは、不法行為を行い、第三者に対して損害(精神的苦痛)を与えてしまった場合です。不倫問題では、既婚者であることを知った上で既婚者と不貞行為(肉体関係)を行なうことが不法行為に該当し、配偶者に対する損害を賠償する責任があることから慰謝料の支払義務が生じます。

ただし、不倫問題では、不貞行為が存在しない関係性、例えばメールのやりとりやドライブデート、ハグやキスだけといったプラトニックな関係性であった場合でも、不法行為の成立が認められ、慰謝料の支払義務が生じるケースもありますので注意が必要です。

●肉体関係を持った回数について
不貞行為は離婚理由として認められるとご紹介しましたが、一度きりの関係のみの場合は離婚理由としては認められないことが多いです。例えば、魔がさした、酔っぱらってよくわからない状態で肉体関係を持ってしまったといったケースでは、離婚が認められない可能性のほうが高いといえます。

ただ、これにより婚姻関係が破綻したような場合は、そちらを理由に離婚を切り出される可能性もゼロではありません。
また慰謝料の場合は別で、1回のみの関係だったとしても請求が可能です。

●金額が左右されるポイント
「酔っぱらって記憶が曖昧な状態で、配偶者以外の人と一度だけ肉体関係を持ってしまった」というケースに比べると、長年にわたって配偶者にバレないように不倫をして何度も肉体関係を持ったケースのほうが金額は大きくなります。
これは当然のことともいえますが、最終的な判断は裁判所によって異なってくるので、一概にはいえません。

また、そもそも不貞行為があったことによって発生する慰謝料は、それにより受けた精神的な苦痛に対する謝罪の意味を込めたお金です。もちろん肉体関係が一度のみだったとしても、大きなショックを受けてしまうことがあるでしょう。状況やショックの大きさによっても金額が左右される可能性は十分にあります。

それぞれで状況が異なるため、例えば「1年の浮気で肉体関係が○回ならいくら」といった金額を予想するのは難しいです。

●判断が難しいポイントもある
100%不貞行為があったと判断するのは難しいポイントもあります。例えば、一緒にラブホテルに入っていく姿を証拠としておさえられた場合は言い逃れができませんが、ビジネスホテルでなおかつ短時間で出てきたようなケースでは、それだけで不貞行為と判断できないこともあるのです。

しかし性行為の類似行為があった場合には、不貞行為があったものと判断する可能性が高くなります。例えば、一緒にお風呂に入るなどの好意です。
「確かに一緒にお風呂には入ったものの肉体関係は持っていない」などの言い訳は通らないということです。

また、配偶者を持ちながら他の異性と同棲を始めたようなケースでは、こちらも肉体関係があると判断されるケースが大半だと言います。

不貞行為で支払わなければならない慰謝料の相場

支払いを請求された際に、その金額が相場とかけ離れすぎていないかチェックしましょう。次の3つのケースで相場が異なります。

●夫婦関係を継続する
こちらのケースの相場は50万円~100万円ほどです。慰謝料を請求するというと、別れる前提のように思われがちですが、必ずしもそうではなく夫婦関係を継続していくケースも珍しくありません。
自分の配偶者にお灸を据えるとか、相手にも慰謝料を請求して関係を完全に切らせるといった目的で請求されるケースが多いです。

●不倫が原因で別居する
相場は100万円~200万円となります。ポイントになってくるのは、不貞行為があったせいで別居状態になってしまうということ。そのため、不倫が発生する前から夫婦関係が破綻していてもともと別居していたようなケースでは、慰謝料請求の対象にならない可能性が高いです。
しかし、何をもって夫婦関係の破綻とするかは曖昧な部分もあるため、絶対に大丈夫とは限りません。この場合は慰謝料の請求ができたとしても、不貞行為発生後に別居するのに比べると減額される可能性が高いようです。

●不倫が原因で離婚する
この場合の相場は200万円~300万円と高額になります。
不倫が発生する前の夫婦関係が円満であり、不倫によって夫婦関係が破綻し離婚に至る場合には、配偶者が受けた損害(精神的苦痛)は最大に大きいものと評価されます。
また、不倫関係にある当事者の間に、子供を授かり出産していた場合や、婚姻関係が継続しているにもかかわらず、不倫関係にある当事者が同棲していた場合、配偶者に対する加害性が大きいと評価を受け、500万円を上回る慰謝料が認められた判例もあります。

不貞行為で慰謝料請求されたら

慰謝料を請求されてしまった場合は、適切な対応を取ることが大切です。次のポイントをおさえておきましょう。

すぐに対応しない

よくやってしまいがちなトラブルが、配偶者から慰謝料を請求されて気が動転したために言われるがままに支払ってしまったケースです。しかし、よく調べたところ相場に比べてかなり高い金額だったと後悔している方もいます。

まずは冷静になってから対応について考えることが大切です。場合によっては、関係を持った相手の配偶者から強い口調でお金を請求されその場で支払ってしまうこともありますが、相手の脅迫に応じてはいけません。

本当に支払わなければならないのか確認

慰謝料を請求され支払う必要があるのは、行為者が故意または過失によって不法行為を行ってしまった場合です。例えば、配偶者がいることを知らなかった人と付き合っていて、突然その配偶者が現れて「不法行為だから慰謝料を支払え」といってきたとしても、故意または過失には該当しないため不法行為は成立しないのです。

しかし相手の請求が正当なものである場合は、支払いをはねのけることは難しいので、減額の交渉に移るようにしましょう。

減額のための交渉

自分の犯した罪だからと相手の言い分をすべて受け入れる方もいますが、相場以上の金額を請求された場合には、一度冷静になって本当にその金額を支払う必要があるのか考えましょう。相手も減額を要求してくることを前提として高額を請求している可能性が高いのです。

一括で支払うのが基本ではありますが、難しい場合は交渉次第で分割払いにしていくこともできるので、相談してみてはどうでしょうか。

もし話し合いでまとまらない場合は、調停や裁判についても検討していくことになります。しかしそうなると長い期間がかかることになってしまうため、ある程度なら減額に応じて短期で決着をつけようと考えている方も多いです。

専門家にサポートを依頼する

法律の専門家に相談することにより、今自分が何をしなければならないのか、何をしてはいけないのかがわかります。自分一人で何とかしようと考えると、余計なことをして結果的に不利な状況に追いやられてしまう方も少なくありません。

また、法律の専門家に問題解決のサポートを依頼することによって、慰謝料を妥当な金額まで減額させることに期待できます。できる限り的確に交渉を進め、妥当な慰謝料金額での解決を望まれる場合には相談してみましょう。

ただ、法律の専門家といっても誰でも良いわけではなく、不倫の慰謝料問題に強い専門家を選ぶことが重要になります。相談を検討する際には、必ずその専門分野や経験を事前に確認しておきましょう。専門家のホームページを確認すれば、どのような専門分野に精通しているのかが確認できます。

落ち着いて最適な対応を

自分に非があるといっても、不貞行為がバレて慰謝料請求されれば誰でも慌ててしまうものです。しかし、ご紹介してきたように対応を間違えてしまうと、トラブルを大きくして余計な損害を受けたり、妥当ではない高額な慰謝料を支払ってしまった、自分だけが責任を負わされてしまったなど、不本意な結果を招きかねません。慎重に行動するように心がけてください。

慰謝料の金額は各ケースによって大きく変わってくるため、うまく交渉することでかなり減額ができる場合も珍しくありません。専門家への相談も考慮しながら、対応しましょう。

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