不倫が原因で熟年離婚|慰謝料請求されたらどうなる - 慰謝料請求ホットライン

不倫が原因で熟年離婚|慰謝料請求されたらどうなる

不倫が原因で熟年離婚をし、慰謝料を請求された方のための記事です。
結婚から20年以上が経過した夫婦においては、請求金額や支払義務の有無を判断するための条件も複雑化するため、慎重に対応していく必要があります。
熟年離婚において慰謝料が請求されるケースや増額・減額事由、請求金額の相場などを知りたい方はぜひ参考にしてください。

不倫による熟年離婚で慰謝料の支払い義務が生じる条件

不倫が原因で熟年夫婦が離婚する場合、次のような事情があると慰謝料の支払い義務が生じます。

配偶者以外の異性と肉体関係を持った

配偶者以外の異性と肉体関係を持つことは法律上「不貞行為」として禁止される行為にあたり、配偶者の権利を侵害する「不法行為」であると考えられています。不貞行為を行い、配偶者に精神的苦痛を与えた場合には、慰謝料の支払い義務が生じます。たとえ、夫婦が離婚に至らない場合でも、慰謝料の支払い義務が消えることはありません。

不貞行為が原因で離婚に至った

一方の不貞行為が原因で夫婦関係を続けることができなくなり、離婚に至る場合、「夫婦関係を破綻させたこと」に対し、慰謝料の支払い義務が生じます。

「時効」が成立する場合は慰謝料の請求を拒否することができる

不倫が原因で離婚に至った場合でも「時効」が成立する場合には慰謝料の支払いを拒否することができます。

消滅時効が成立している

「消滅時効」を過ぎている場合、不倫の慰謝料を請求できません。
配偶者に請求を行うときの消滅時効は、不倫の被害者が「配偶者の不貞行為を知ったときから3年間」です。
ただし、配偶者の不倫相手に対して請求を行うのであれば、「不貞行為の事実と不倫相手を知ったときから3年間」として時効がカウントされます。
請求者側が婚姻期間中に、配偶者が不倫をしていたことを知っており、且つ不倫相手を把握していたにも関わらず3年間に渡り損害賠償の請求を行わなかった場合、消滅時効を迎え請求権は消滅します。

【不倫慰謝料の消滅時効後も離婚慰謝料の請求は可能】

不倫慰謝料の消滅時効が完成したとしても、離婚慰謝料の請求は可能です。
離婚慰謝料とは、「不倫という原因によって離婚をすることになったこと」に対する損害賠償であるため、不倫の事実を知ってから3年が経過した後も請求可能。
不倫に対する損害賠償であるか、離婚に対する損害賠償であるかにより、請求できる期間が異なることに注意してください。

除斥期間を経過している

「除斥期間」を過ぎた場合も、不倫の慰謝料を請求することはできません。
除斥期間は、配偶者と不倫相手による「不貞行為が行われてから20年間」です。
結婚から20年以上が経過した夫婦では、不倫の事実を知るまでに20年が経過していることも考えられます。
たとえ配偶者が不倫をしている事実と不倫相手を把握したのが昨日であったとしても、20年以上前の不倫に対する請求は認められません。

不倫による熟年離婚の慰謝料請求の相場

熟年離婚の慰謝料の相場は、100~500万円程度となる傾向にあります。
裁判においては、夫婦関係の状況、被害者が受けた精神的苦痛の大きさ、悪質性の高さなど様々な事情が慰謝料の金額に影響します。
熟年離婚の場合は、結婚間もない夫婦と比較して婚姻期間が長く、その分損害は大きいと判断される傾向にあるため、慰謝料の金額が高額となる傾向にあるようです。

不倫による慰謝料以外に請求される可能性があるもの

熟年離婚に至る場合、婚姻期間中に夫婦で築いてきた財産は全て等しく分けることになりますので「財産分与」の値も大きくなりがちです。
分与の対象となる財産は預貯金や不動産、車等だけでなく、「年金記録」や「生命保険」「退職金」も含まれます。

不倫による熟年離婚の慰謝料が高額となる事情

裁判において不倫による熟年離婚の慰謝料が増額される事情を一部解説します。

配偶者に知られても不倫を繰り返した

配偶者に不倫が発覚し、不倫をやめるよう警告されたにも関わらず、不倫を繰り返したような場合、配偶者に与えた精神的苦痛は大きく、悪質性も高いと判断されるため、慰謝料が
増額される要因となります。

不貞行為に及んだ期間の長さと回数の多さ

不貞行為を行っていた期間が長期間に及ぶ場合や、不貞行為の回数が多いことも慰謝料が
増額される要因となります。
婚姻期間が長い夫婦においては、十数年以上に渡り不倫関係を続けていたというケースも少なくなく、高額な慰謝料が認められる傾向にあります。

不貞行為により不倫相手が妊娠・出産をした

不倫相手との間に子供を授かった場合、慰謝料が増額される要因となります。
配偶者以外の異性との間に子供を授かることは、配偶者との結婚関係を恒久的に侵害しうる行為であり、悪質性は高く認められます。また、不倫相手との子供に対して扶養義務が生じること、その子供には相続権が認められることなど、家族としての法律関係にも大きな影響を及ぼすことになります。過去の判例では500万円を超える慰謝料が認められるものもあります。

不倫による熟年離婚の慰謝料が減額されるケース

不倫が原因で離婚に至ったとしても、下記のような事情は慰謝料が減額される要因となります。

夫婦関係が円満ではなかった

円満な結婚生活を送っていなかった場合です。元々の夫婦関係が悪化しており、離婚の話し合いをしていた場合や長期にわたり別居生活を続け実質的に夫婦として成り立っていなかったような事情は慰謝料が減額される要因となります。

双方に非がある

夫・妻のどちらにも非があると考えられる事情がある場合、慰謝料は減額される傾向にあります。
例えば夫婦ともに不倫をしていた場合や、妻のみが不倫をしていたとしても、夫が日常的に暴力を振るっていたというような事実がある場合、元々の夫婦関係が円満ではなかったと認められ、慰謝料が減額される可能性があります。

熟年離婚の慰謝料問題は法律家に相談を

長年の夫婦関係においては様々な事情を経ているからこそ、離婚協議、慰謝料問題の解決はとても複雑になりがちです。慰謝料の支払義務の有無、請求金額の妥当性などは各々の夫婦関係の状況・不倫の態様やその他様々な事情を考慮しての判断が必要になり、法的な知識や経験がなく正しい解決方法を見出すのは難しいかと思います。
まずは法律の専門家の無料相談窓口に相談して、ご自身の状況を正しく理解された上で、最適な解決方法を検討し、対応することが望ましいかと思います。

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