慰謝料請求で相手が死亡した場合の支払いは?注意点とは? - 慰謝料請求ホットライン

慰謝料請求で相手が死亡した場合の支払いは?注意点とは?

慰謝料請求で相手が死亡してしまった場合は、相続人に請求権が移動します。
そのため支払い義務が消滅することはありませんが、特殊なケースであるため、注意するべきポイント、知っておくべきポイントも存在します。
そこで今回は、慰謝料請求の際に相手が死亡してしまったらどうすればよいのか、取るべき行動と知っておくべき基礎知識について解説します。

慰謝料請求権は受取人が死亡した場合どうなるの?

慰謝料を支払っている最中に相手が死亡した場合は、請求権は相続人に移動します。
慰謝料は相手の精神的苦痛に対する賠償として支払うものですが、受取人が死亡した場合は、相手が受け取ることは当然できません。
民法では、人が被った損害に対して、財産上の損害か、財産以外の損害か、特に区別することはしていません。
そして請求権は金銭的な債権と認識されており、損害賠償請求権などと同様の扱いがなされます。
そのため、請求権は相続人に相続されることになり、支払い義務がなくなることはありません。

不倫の慰謝料の受取人が死亡した場合、支払いはどうなるのか

相手配偶者が支払い途中で死亡した場合でも、支払いは行わなければなりません。

支払い中に相手が死亡した場合は支払いを続ける

前項で解説したように、慰謝料の受取人が支払いの途中で死亡した場合でも、決められた金額を支払わなければなりません。
相続人が受取人としての権利を得るため、相手配偶者の代わりに相続人が受け取ることになります。
分割で支払っている場合はそのまま支払いを続け、一括払いの場合も同じように、相続人に対して一括払いで支払うことになります。

慰謝料請求前に相手が死亡した場合

相手配偶者が慰謝料を請求する前に死亡してしまった場合は、請求が行われなければ時効を迎えることもあります。
請求権には3年という時効があり、不倫の事実と、不倫をしていた相手を知った日から3年が経過しても請求が行われない場合は支払い義務がなくなります。
そのため、相手配偶者が請求を行う前に死亡してそのまま時効を迎えた場合、請求権は消滅します。

慰謝料請求の時効と相続の時期が重なった場合

慰謝料の請求には3年という時効が定められていますが、請求権が相続された場合には、相続が確定したときや、管理人が選ばれた後に6ヵ月が経過するまでは、時効を迎えることはありません。
6ヶ月間という期間は民法160条によって定められているものです。

第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

出典:e-Gov:民法

つまり、相続が行われるときが請求権の時効の期間と重なった場合、時効が約6ヵ月間延長されることになります。

受取人に相続人がいなかった場合

相手配偶者に相続人が存在しなかった場合でも、慰謝料の支払い義務は継続します。
前項でご紹介した民法に記載されているように、相続人がいなかった場合でも、「管理人」という存在があるためです。
管理人というのは、相続人が存在しないときに遺産の管理を行う人のことです。
相続人が存在しない財産は、相続財産管理人によって適切に管理され、最終的には国庫に収められることになります。
受取人に相続人が存在しない場合でも、支払い義務がなくなることはなく、相続財産管理人によって管理されて最終的には国のものとなる仕組みです。

不倫の慰謝料の受取人が死亡した場合、何をすればいいのか

不倫の慰謝料の受取人が死亡した場合、支払者側は特に何もしなくても構いません。
受取人の相続人が相続を行い、相続人と支払者との間で示談を進めていくことになります。
ただし相続人は当事者ではないため、不倫や請求の事情を詳しく知らないことも多く、示談がスムーズに進まないことも考えられます。
示談が思うように進まず、トラブルに発展しそうな場合は、法律の専門家に相談しましょう。
相続人との示談がそのまま進むようであれば何もしなくても良いでしょう。

不倫の慰謝料請求権は受取人が死亡しても相続人に移動する

不倫の慰謝料請求権は、例え受取人が死亡してしまった場合でも、相続人に移動するため支払い義務が消滅することはありません。
支払い義務がなくなるケースは、そのまま3年という時効を迎えたときだけです。
ただし、相続人との示談は難航するケースもあり、場合によっては不利な条件で慰謝料の請求がなされる場合もあります。
受取人が死亡するというのは稀なケースですので、専門家に相談し、注意点などを把握してから示談に進むべきでしょう。

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