不倫相手から手切れ金を請求された時の注意点 - 慰謝料請求ホットライン

不倫相手から手切れ金を請求された時の注意点

不倫相手から手切れ金を請求された方に向けて、手切れ金の法的な性質や一般的な相場、請求を受けた際の注意点・適切な対処法などを解説します。
手切れ金の請求は法的に認められている権利ではありませんので、必ずしも支払わなければならないわけではありません。
ただ、不倫関係の解消にお相手が応じていただけない場合、「家族や職場に不倫を知られたくない」との不安から、穏便な解決のために手切れ金を支払われるケースがあるようです。

手切れ金とは

手切れ金とは、不倫関係の解消を条件に、不倫した当事者の一方から相手に対して支払われる金銭になります。
一般的には不倫関係を解消したいと告げられた側が、申し出た側に対して請求するものである場合が多く、実務上、問題を当事者の合意に基づき解決するために支払われる金銭として「和解金」「解決金」と呼ばれます。
法的な義務や権利によって支払う責任が生じるものではなく、あくまで当事者の合意に基づいて支払われるため、請求する側が支払いを法的に強制することはできません。つまり裁判上の請求ができません。
そのため、損害賠償責任によって支払い義務が生じる「慰謝料」とは性質的に異なります。

手切れ金を支払う必要が考えられる状況とは?

手切れ金を支払う可能性があるのは、次のようなケースが考えられます。

不倫関係のお相手が別れることに応じないケース

不倫関係を解消する時、別れたい側が既婚者である場合、別れたくない側は関係継続のために手段を選ばず行動されることがあります。執拗な連絡を繰り返す、何度も会いに来るなど、相手への気持ちが強ければ普通の恋人関係で考えると当然の行動かもしれません。
しかし、複雑な危険を伴う不倫関係においては、そんなお相手行動がとてもリスクを孕むものになるため、お相手の気持ちを納得させるために手切れ金を支払われることがあります。

別れたい側が不倫の事実を家族や職場などに隠したいケース

不倫関係を解消する時、お相手はすぐに別れに応じる場合もあります。しかし、そこで生まれる心配は別れた後でも、お相手が意図的に不倫の事実をバラしてしまう、時にはお相手の不注意により不倫の事実がバレてしまうことで、家族や職場に不倫の事実を知られ、トラブルになることかもしれません。
その危険性を防ぐために「不倫の事実を口外しないこと」を条件に、手切れ金を支払われることがあります。

手切れ金の相場

手切れ金は裁判上の請求が認められるものではないため、過去の裁判例を参考にすることはできません。しかしながら、当事務所で取り扱った事例でみると数十万円〜100万円の範囲となる傾向にあります。手切れ金を決める上では当事者の経済事情が大きく影響するため、200万円〜300万円の高額な支払われるケースも稀にあります。

手切れ金を請求された時の対処法

手切れ金を請求された場合は、次のような点を参考に対応されてみるとよいでしょう。

自分のおかれた状況を理解し、何が優先かを考える

手切れ金は法的支払義務が発生するものではないため、支払義務は一切ありません。
しかし、ご自身の立場や状況を守ることが優先か、経済的負担を避けることが優先かにより取るべき対応は変わります。
まずは自分自身が何を優先とするべきなのかを検討しましょう

支払いを断る場合には法的義務がないことを説明する

手切れ金の支払いを断る場合は、法的に支払義務がないことを相手に説明しましょう。
よくあるご相談の中で、不倫関係の解消で傷ついた気持ちに対し離婚の慰謝料のように法的に金銭が支払われる権利があると思い込む方もいらっしゃいます。
しかし、不倫関係は法的に保護される関係性ではないため、関係が解消されたことでどんなに相手が傷ついたとしても、法的に金銭を支払い償う義務はありません。
ただし、ただ単に支払いを拒否すると相手が逆上する恐れもあるため、相手の気持ちに配慮した言葉を選ぶことと、毅然と事実を説明することの両方が重要です。
相手の気持ちに配慮した対応を心がけることで、お相手からも理解を得られ、穏便に解決できる可能性も高められるでしょう。

守りたいものがある場合には確実に解決する

お相手の過度な行動でトラブルとなることを避けるために手切れ金を支払われる場合には、ただ手切れ金を支払うだけでなく、不倫の事実を口外しないことや、今後当事者間での接触や連絡をしないことを約束した証明する書面を作成しましょう。
この時、手切れ金の支払いは書面を作成し、お互いに署名捺印をした後で手切れ金を支払うことをお勧めします。

手切れ金を支払う場合の注意点

手切れ金を支払う場合には次の5つのポイントに注意してください。

手切れ金に関する書面を作成する

手切れ金を支払う場合には、必ず約束の内容を証明する書面として「示談書」を作成しましょう。口約束だけでも約束は有効に成立しますが、後に約束を証明することができなければ、うやむやになりる可能性もあります。
手切れ金を支払うこと、関係解消した後の当事者の行動について決めたこと、手切れ金の支払い以外に金銭を要求しないことなどの条件を書面で確認し、将来のトラブルを避けるために残しましょう。

書面に守秘義務や接触禁止条項を明記する

手切れ金支払いに関する書面には、守秘義務・接触禁止条項についても明記しましょう。
守秘義務とは、不倫をしていた事実を家族や職場、など第三者に対し口外しないことをお互いに約束するものです。
また、気持ちを断ち切れずお相手からの連絡や接触が続き、問題が再発する可能性もありますので、関係の解消後にお互いに相手に対して連絡や接触をしないことを約束する接触禁止条項も盛り込んでおくと安心です。

手切れ金は一括で支払う

手切れ金は、可能な限り一括で支払うことをおすすめします。
お相手の合意があれば手切れ金を分割で支払うこともできますが、支払いが続く間、相手との関係性も続くと考えるべきでしょう。お互いに思い合う関係であったからこそ、ささいな繋がりでもあれば、相手への想いを断ち切れない理由になりえます。
不倫関係を穏便かつ確実に解消したいなら、なるべく短期的に解決できる方法をとることをおすすめします。

無理な要求に対しては適切に交渉する

お相手が関係解消に納得できず、無理な要求をし続け冷静に話し合いができないケースもあります。
お相手が関係を解消したくないがために、実現不可能な要求をして1,000万円もの高額な手切れ金やマンションの購入を請求されたというケースも珍しくありません。
当事者間で話し合って解決することが難しいと感じられた際には、法律の専門家に相談し、適切な対処法を検討することもひとつの方法です。
第三者が話し合いに参加することで、冷静に解決方法を見出すことができる場合もあります。

恐喝や恐喝には屈しない

お相手によっては、関係を解消したくないため、高額な手切れ金を受け取りたいがためにお相手やその家族、社会的立場に危害を加えるなどと発言し、強要するケースがあります。
このような相手の言動は恐喝罪や恐喝未遂罪が成立する可能性があり、相手の要求に応じれば応じるほど相手の行動がエスカレートする傾向にあります。このような行為は刑法に抵触する犯罪行為です。
お相手の行動が過度なものになる場合には、警察への相談も含めて対応することを検討しましょう。

慰謝料の支払い義務が生じる可能性がある場合はご注意を

不倫関係は法的に保護される関係性ではないため、関係が解消されたことでどんなに相手が傷ついたとしても、法的に金銭を支払い償う義務はないと説明しましたが、その例外もあります。

お相手に慰謝料の支払い義務が生じる可能性がある状況は以下のとおりです。

・独身であると騙して交際していた
・妻と離婚してお相手と結婚すことを前提とした交際していた

上記のような状況の場合、お相手が受けた精神的苦痛に対し、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があるため注意が必要です。

法律の専門家に相談して対処法を仰ぐ

法的に金銭の支払い義務が生じる可能性が少しでもある場合には、法律の専門家に相談し適切な対処法を確認した上で行動するのが最善の方法です。
慰謝料の支払い義務が生じるかどうかの判断や、支払うべき慰謝料の妥当な金額、確実に解決するための適した方法はそれぞれの事情により異なるものであり、専門的知識や経験がなければ正しい解決方法を見出すことは難しいでしょう。
法律の専門家への相談は無料で行える機会が多くありますので、ぜひ利用されてください。

不倫の手切れ金要求には慎重な対応が必要

不倫相手から手切れ金を要求された場合、法的に支払義務があるものではありませんが、その後のトラブルを避け、穏便に解決するためには支払うべき時があるかもしれません。
ただ、手切れ金を支払っただけでは100%問題を解決したことにはなり得ない可能性もあるため、適切な対応について少しでも不安を感じるなら、法律の専門家の無料相談窓口に相談したうえで、適切な解決方法を検討しましょう。

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