離婚慰謝料を確実にもらうには|離婚前に知っておくべき慰謝料のこと - 慰謝料請求ホットライン

離婚慰謝料を確実にもらうには|離婚前に知っておくべき慰謝料のこと

既婚者の3人に1人は経験するといわれている離婚。
これを読んでいる方の中にも、離婚を考えている方がいるのではないでしょうか。
そして離婚と切っても切り離せないのが慰謝料の存在、当然気になっているはずです。
「離婚したい!」と思っても、感情の赴くまま行動してしまうのは慰謝料のプロの観点からおすすめしません。
なぜなら言動や対処によっては被害者であるにもかかわらず、慰謝料請求の減額や最悪、1円も受け取れないなんていうことも有り得るからです。
そのような事態を未然に防ぐためにも、離婚する前に知っておきたい離婚慰謝料のことをご紹介します。

離婚する前に知っておきたい、離婚慰謝料のこと

まず、離婚時の慰謝料の請求理由は多くの場合つぎの3つに分類されます。

  • 不倫された
  • セックスレス
  • DV(家庭内暴力)

それぞれについて解説します。

 

不倫の場合の慰謝料請求のポイント

浮気の証拠をしっかり取っておく

配偶者の浮気が離婚原因でしたら、慰謝料請求するため、必ず証拠を押さえておきましょう。 慰謝料請求するには、

  • ラブホテルに出入りしたときの写真や動画
  • 性行為中の写真や動画
  • 配偶者が単身赴任の場合、長時間家に滞在したことを証明できるもの
  • 二人でホテルに宿泊したことが分かる写真や動画、領収書
  • 不倫相手が自白した文書(謝罪文など)

上記が手元にある必要があります。

直感や周囲の人の噂、「愛しているよ」と書かれたメールなどだけでは、慰謝料請求できません。
確実に慰謝料を得るためにも、時には探偵や興信所などを使って、動かぬ証拠をつかんでおきましょう。
不倫・浮気の証拠に関しての詳しい解説はこちらをご確認ください。

たった1回の浮気では、不倫とは見なされない

そもそも不貞行為とは性的関係のみを指し、デートやハグ、キスなどは含まれません。
また性行為があったとしても、1回だけだったり、風俗店に行ったりしただけでは、請求できなかったり、金額が低くなったりする可能性が高いです。

夫婦仲が良かったことをアピールできる証拠を作る

慰謝料は婚姻期間の長さ、夫婦の親密度などによっても変わります。
別居していたり、同居していても夫婦間のコミュニケーションが全くなかったりしたら、たとえ不倫されたとしても、慰謝料請求できない可能性が高まります。
そのような事態を未然に防ぐためにも、日記やブログ、SNSなどを使って夫婦生活が円満であることをアピールしておくことも大事です。
旅行や外出した際は、写真を撮影し、動かぬ証拠を取っておきましょう。

不倫相手にも慰謝料請求しておく

不倫は一方だけでなく、両者に責任があるケースがほとんど。
そのため、配偶者だけでなく、不倫相手にも慰謝料請求しておきましょう。
給与がカットされたり、突然無職になったりするなどして、配偶者から慰謝料を受け取れなくなったとしても、双方に請求しておけば取りはぐれる可能性が減ります。
不倫相手に慰謝料請求するには、名前や住所、職業、収入などの個人情報が不可欠です。
分からない場合は、配偶者に直接聞くか、探偵や興信所に依頼して入手するようにしましょう。
不倫相手の年収や社会的地位、年齢が高い場合、慰謝料請求できる金額が高額のになることがあります。

セックスレスの場合

セックスレスの期間が長いほど慰謝料は高額に

セックスレスで慰謝料請求する場合、婚姻期間や子供の有無以外にも、セックスレスの期間、理由、配偶者以外と性的関係を結んでいなかったかなどが重視されます。

一般的に結婚してから一度も性行為をしていなかったり、3年以上セックスレスの期間が続いていたりすると慰謝料請求できます。

また配偶者とは拒んでいたのに不倫相手とは性行為を行っていた、配偶者の不倫をきっかけにセックスレスになったケースも慰謝料請求しやすいです。

たとえセックスレスでも、やむを得ないケースは請求できない

セックスレスの期間が長かったとしても、夫がED(勃起不全)などの理由がある場合は別です。セックスレスの場合、配偶者は性行為できる状態であったにもかかわらず、しなかったというのが前提となります。

またセックスレスのケースでも、ただ「セックスレスです」といえば認められるものではありません。性的関係が長期間ないことを綴った日記(そういった状況になる前のことも書かれているとなお良いです)や就寝のタイミングを記したメモなど、証拠となりそうなものをそろえておきましょう。

DV(家庭内暴力)の場合

暴力を受けた証拠は必ず取っておきましょう

DVと一言でいっても、殴る蹴るといった身体的被害を受ける暴力から、「殺すぞ」「死ね」「デブ」「ブス」など罵詈雑言を浴びせられる言葉の暴力までさまざま。
これらにおいても、慰謝料請求する場合、証拠を残しておくことが大事です。

身体的な暴力をふるわれた場合は、病院などの診断書や傷口の写真などを取っておきましょう。 言葉の暴力の場合は、ICレコーダーなどで、加害者の言動や態度を録音します。 また警察や配偶者暴力相談支援センターなどで相談したときの内容が書かれた相談カードも証拠として有用です。

すべてのパターンに共通すること

協議内容は必ず書面に記載しよう

たとえ「慰謝料を払う」と宣言したとしても、それが単なる口約束であれば、法的効力はありません。
そのため、協議内容は必ず公正証書に記入するようにしましょう。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する、法的効力のある文書。
弁護士などに依頼すれば、作成手続きを行ってくれます。

慰謝料は離婚後でなく、離婚と同時に受け取ろう

慰謝料請求しても、支払いに応じない人は多いです。 たとえ支払いに合意していたとしても、慰謝料を受け取る前に離婚してしまうと、約束を破られてしまう可能性があります。 そのため、離婚と同時に慰謝料を受け取ることをおすすめします。

といっても、配偶者の貯金や所得がほとんどないなど、離婚と同時に一括で受け取るのは難しく、分割払いになるケースもあるでしょう。 そのような場合は、違約金や罰則などをあらかじめ取り交わしておいたり、可能であれば不動産等に担保権を設定したりすることも重要です。

ちなみに、裁判所で慰謝料に関する合意が取れた場合、違約が見つかったらすぐさま強制執行(給料や預貯金、不動産の差し押さえ)することが可能です。 話し合いや調停で取り決めたときも、そのような対応が取れるよう、強制執行認諾約款付きの公正証書を取り交わしておきましょう。

配偶者の貯金が少ない場合は、財産贈与として受け取るのも手

現在の預貯金も少なく、将来的にも慰謝料を受け取れる見込みがないときは、慰謝料として共有財産(車、土地、家、保険など)を多めに分配してもらいましょう。
家や車などは、ものによっては、売却することで大金を入手することができます。

財産分与も口約束だけでは履行されないケースもあります。
慰謝料同様、必ず公正証書を作成し、万が一のトラブルに備えておきましょう。

 

慰謝料請求を確実にもらいたいなら

確実に慰謝料をもらえる方法を知っておけば、次のステップへ踏み出しやすいはず。
しかし、1人で上記のような対策ができるか心配という方もいるでしょう。
そんな方は、プロの専門家に相談するのがおすすめです。
慰謝料請求ホットラインでは不倫、DV、セックスレス、悪意の遺棄などさまざまな離婚に関する慰謝料問題を取り扱っています。
慰謝料の金額によって、未来は大きく変わります。
現状を変えるためにも、信頼できる専門家に相談して、早期解決を目指しましょう。

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