一度請求しないと合意した後の慰謝料請求 - 慰謝料請求ホットライン

一度請求しないと合意した後の慰謝料請求

請求しないと合意したが浮気発覚!慰謝料はどうなる?

離婚をした際に慰謝料を請求しないと話を進めていたが、後になって婚姻期間中に不貞行為をしていたことが発覚。この後再び慰謝料請求はできるのか?非常にデリケートな問題ですが、こちらのページではその場合の対象方などを詳しく紹介しています。こういったケースは稀にありますので気をつけてください。

公正証書や調停調書などに記入していた場合

離婚をする際に調停調書や公正証書など書面を介している場合、再び慰謝料を請求するのは難しいと考えてください。それは「財産上の請求をしない」という文言が記されていることが多く、取り決めをした以上、元夫に対して請求するのは困難となるのです。

清算条項が取り決められている

公正証書などに離婚後に慰謝料などを請求しない旨を記していることを「清算条項」といい、決定した場合はその後慰謝料を請求することが難しくなります。これは財産分与の権利や義務などを放棄したり免除したりしたと考えられるためです。公的な書面である場合効果は絶大となるため、完全に納得した場合を除けば簡単に署名するのは避けた方がよさそうです。

元夫には請求できないけど……

ここまでで、相手から慰謝料を請求するのは難しいと伝えましたが、実は清算条項は夫婦間の取り組みであるため、不貞行為をした相手には慰謝料を請求できるのです。ちなみに、慰謝料請求するにしても時効がありますので注意をしなければなりません。

慰謝料を請求する時効とは

何も請求しないと決めていた場合、元の夫から慰謝料を請求することはできませんが、浮気相手から慰謝料を請求することができます。しかし、時効は不貞行為があってから、さらに相手を認知してから3年となります。注意しましょう。離婚後は証拠を集めるのが困難になりやすいです。時効のこともありますので早めに動くようにしましょう。

慰謝料は元夫からではなく相手へ請求を!

一度決めてしまったことですので、なかなかくつがえることはありません。しかし、婚姻中に浮気をされていた怒りや悲しみは精神的に辛いものがあります。自分の気持ちを清算するためにも浮気相手としっかり交渉して適切な慰謝料を請求するようにしましょう。

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