こちらのページでは別居中の夫に慰謝料が請求できるのかどうかを紹介します。別居にもいろいろ定義があります。それぞれの状態でどのように判断されていくのでしょうか。詳しく掲載していますので、まさにその状況に立っている方など是非ご注目してください。
夫婦の婚姻関係が破綻していた状況で別居していた場合、配偶者による不貞行為があっても残念ながら慰謝料を請求することはできません。夫婦関係が破綻していれば別居するのは珍しくありません。そうなれば自由に動けるので不貞行為もしやすくなります。なぜ慰謝料を請求できないのでしょうか?
慰謝料を請求するには不貞行為が必要ですが、ある一定の条件を満たしていると無効になってしまいます。浮気した相手が婚姻生活の平和の維持という権利を侵害した場合です。ということは、夫婦関係が破綻していればそもそもその権利は崩壊しているとみなされ、慰謝料請求ができなくなってしまいます。
別居といっても夫婦関係が破綻していない場合もあります。仕事の関係などで家を借りることがありますよね。そういった場合、浮気相手が既婚者と認識しながらも、肉体関係を持っていれば浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。夫婦生活が破綻していたのか、していないのかが重要なのです。
夫婦の婚姻関係が破綻しているかどうかの線引きは、別居しているかどうかで判断するのは難しいです。別居をしていても、離婚の話になっているのか、離婚調停なのかさまざまな事情が考慮されます。ということは、破綻しているかどうかを客観視できるのかが重要になるのです。慰謝料をしっかり請求するためにも事前にチェックしておきましょう。
同居をしている・別居をしているに関わらず、相手に不貞行為があった場合、慰謝料請求したいと考えている方は、夫婦関係に破綻がしているかどうかがポイントとなりますのでチェックするようにしましょう。もしも別居している相手が不貞行為をしていたのならば、夫婦関係が破綻している場合、慰謝料請求ができますので手続きをしてください。