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内縁関係にあった男女。という言葉をよく耳にしますが、実際に内縁関係のカップルは少なくありません。結婚はしていないものの、一緒に住んでいるなど夫婦同等の関係性が内縁です。法律的には認められていませんが、客観的に見ても夫婦同等の関係と思われれば内縁関係と認められます。
内縁関係の男女カップルにおいて、法律上婚姻届を出している夫婦と同等の権利が認められます。扶養や同居義務は相互に扶養をし、同居関係を維持するために必要な事を協力し合わなければなりません。また、肉体関係を伴う浮気をしてはいけません。もちろん、借金なども共同で背負っていく形になります。
何十年も住んでいるから内縁関係だと勝手に決められるものではありません。もちろん、共同生活も重要ですが、双方が婚姻の意思がある場合が内縁と認められるのです。どちらか一方が婚姻の意思がなければ内縁関係と認められません。よって、慰謝料請求をする場合も、どちらかが婚姻の意思がなかったと認められた場合、慰謝料が減額される場合だってあるのです。
たとえば、内縁関係の相手との間に子供がいた場合、相手と関係を断ち切る際に慰謝料を請求できるのか?養育費は貰えるのか?という点は気になるところでしょう。裁判所などで、お互いに婚姻の意思があった内縁関係が認められれば、慰謝料を貰える事も可能なのです。もちろん、相手が子を認知すれば養育費を貰う事もできます。
もちろん相手方が内縁関係だとは思っていなかったと逃げられてしまう場合があります。単なる同棲と内縁関係があったかどうかは、大きく変わってきます。内縁関係を証明する方法として、マンションの契約書の配偶者の欄に記載があったり、近所の人の証言なども証明できる素材になる場合があります。
内縁関係にあった場合、慰謝料請求ができるかどうか争点になってくると思います。裁判所などに内縁関係と認められれば、慰謝料を請求する事はできます。ただし、知識不足のために認められなかったケースもありますので、行政書士や弁護士に内縁関係の離婚について相談すると良いでしょう。