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ダブル不倫とは既婚者同士の不倫のことです。
例えば友人夫婦の旦那さんと、自分の妻が不倫関係にあった場合や、独身だと思って不倫関係にあった相手が実は既婚者だった場合などもダブル不倫になります。
未婚者と既婚者の不倫と違い、ダブル不倫の慰謝料請求には細心の注意が必要です。
なぜなら、未婚者と既婚者の不倫の被害者が1人であるのに対して、ダブル不倫の場合には不倫の被害者が2人いるからです。
例えば友人夫婦の旦那さんと自分の妻が不倫関係に会った場合、自分自身は「妻に不倫をされた被害者」です。
また同様に友人夫婦の奥さんも「旦那に不倫をされた被害者」なのです。
そのため不倫された自分側としては「相手の旦那さんに対し慰謝料を請求したい」という気持ちに、そして友人夫婦の奥さんも「相手の奥さんに慰謝料を請求したい」と同じ気持ちになります。
一般的に考えて双方が双方に対して慰謝料を請求すると相殺されて0になって納まる場合もありますし、自分の奥さんに何か過失があって不倫が発生した場合にはこちらが請求した額よりも大きな額を請求されて、損をしてしまう可能性もあります。
そのため、このダブル不倫の慰謝料請求に関しては、一つ請求方法などを間違えると思わぬ損をしかねないため、細心の注意が必要になってきます。
しかし不倫相手のパートナーは離婚を決意。離婚するほどの精神的ショックを受けたのだからと、相場の200万~300万円の慰謝料を請求してきたら、あなたの家庭は100万~250万円の赤字となってしまいます。
「金銭的に損するから許す」というのもおかしな話ですが、実際に起こりえる話です。
これらの事態を考慮すると、最初から慰謝料請求しなかった方が、金銭的には得する可能性があります。
ダブル不倫の慰謝料請求で注意すべきポイントはいくつかありますが、一番注意すべきなのが「ダブル不倫によってお互いが離婚するか、しないか?」です。
お互いの夫婦関係が存続する場合は、お互いが慰謝料請求をしても、お互いに同額程度になることが多いため、相殺されて0になって和解ということもあり得ます。
しかし、お互い、もしくは片方が離婚した場合には、通常の不倫に対する慰謝料請求が発生します。
もしくは自身が不利な状態にあるのに気づかずに、慰謝料請求してしまって、かえって相手からより高額な慰謝料請求をされてしまうこともあるのです。
[su_box title=”注意!ダブル不倫で早まった慰謝料請求は禁物!” box_color=”#e882c6″]例えば友人夫婦の旦那さんと自分の妻が不倫関係にあり、それが原因で友人夫婦が離婚し、自分達は夫婦関係を修復したとしましょう。 その時に自分から友人夫婦の旦那さんに慰謝料請求をした場合の金額と、友人夫婦の奥さんから自分の妻に慰謝料請求をされた場合の金額では、後者の方が自分の妻の不倫によって離婚しているためより高額になります。 自分が慰謝料請求をしてしまったために、相手からもより高額な慰謝料請求がきてしまい、結果として差額分の慰謝料を支払わざるを得なくなってしまったという事が起こり得ます。 逆に旦那さんに不倫されて離婚した友人夫婦の奥さんはこの場合、その差額分と、不倫をした旦那からの慰謝料両方を受け取ることができるので、慰謝料請求を積極的に行った方が良いと言えるでしょう。[/su_box]
ダブル不倫が発覚して慰謝料請求をお考えであれば一人で行動するのは危険です。
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