妻の収入をあてにする夫と離婚を成立させ、養育費を獲得した事例 - 慰謝料請求ホットライン

妻の収入をあてにする夫と離婚を成立させ、養育費を獲得した事例

民法では、夫婦には婚姻費用の分担が義務づけられており、特別な事情がなければ男女ともに生活費を稼ぐ必要があります。民法には「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない」ともあります。
それぞれの家庭でそれぞれの分担スタイルがあって良いのですが、この分担方法や割合は一般的に協議や暗黙の了解(夫が稼ぎ頭となり、妻が家事をするなど)によって了解があったものとされます。
収入面でもその他の面でも義務も果たさない配偶者は離婚することができますし、相談なく一方的に仕事をやめて、だんだん相手の収入に頼るようになったというケースも、夫婦間の協議や了解を壊しているため離婚できます。
この記事では、妻の収入をあてにする働かない夫が離婚を成立させ、養育費を獲得できた解決事例を紹介します。

妻の収入をあてにする夫と離婚を成立させ、養育費を獲得できた事例

ケース:主夫になると言い出した夫

相談者:30代女性
配偶者:夫、子供2人

相談内容

相談者は会社で社長をしているというAさん。
結婚をする際にお互いしっかり働いて、子どもを養っていくことを約束しました。
しかし、Aさんの収入が夫を超えたあたりから、夫はだんだんと仕事に行かなくなり、ついに仕事をやめてしまいました。
主夫になると言い出した夫に呆れたAさんは離婚を決意。
弁護士に代理人を依頼しました。

解決方法

家庭裁判所に離婚調停を申し立てたAさん。
夫は調停に出頭し、離婚に向けて動き出すことになりました。
もちろん、離婚をするので親権や養育費も決めました。
夫は再び働くことを決めており、養育費の支払いもしてくれることを約束してくれました。

[su_box title=”働かない夫に養育費は請求できるのか” box_color=”#fd629c”]ケース①のような場合、離婚が決まるまで夫には働く意思がありませんでした。 Aさんは社長さんなので、その時点においては生活が苦しいということはないかもしれません。 しかし、一般的に、離婚をすると生活が苦しくなるのではないか……と考えるのが普通です。 親権を獲得したのなら養育費を請求するのが普通なのですが、働かない夫に養育費ははたして請求できるのでしょうか? 答えはできます。 病気や怪我などをのぞいて、働ける状態なのに、妻の収入をあてにして働かない場合は、養育費を請求するのが一番です。 たいがいの場合が観念して養育費を捻出しようとしますし、財産分与として相殺しようと持ちかけてきます。 将来の子どものためにも養育費などはきっちりもらいましょう。 相手が働いていようがいまいが関係ありません![/su_box]

ケース②夫に怯えて離婚ができない!

相談者:30代女性
配偶者:夫、子供2人

相談内容

相談者は、夫の凶暴性に怯えているBさん。
Bさんが何も言えないことをいいことに、働かずお酒ばかり飲む夫。
子どもを食べさせなければいけないBさんは、会社に無理を言って、土日にパートも始めました。
そんな苦労をしってかしらずか、Bさんの収入を散財する夫。
どうすればいいのか悩んだBさんは、弁護士に依頼することにしました。

解決方法

弁護士は、夫に怯えながら、精神的にも肉体的にも疲弊しているBさんをみて、速やかに離婚することを進言しました。
Bさんは家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。
相手側は調停に出頭し、暴れることなく、離婚が成立。
養育費も獲得することができました。

[su_box title=”自身の身を守るためにも離婚を視野に入れることが重要” box_color=”#fd629c”]ケース②のような場合、夫の凶暴性(暴力や威圧的な態度など)に怯えるのはわかります。 しかし、Bさんの夫はそれに加えて働かず、Bさんの収入をあてにしている状況です。 自分や子どものためではなく、夫のために働いているようなものです。 同じように悩んでいる方も多いと思います。 自分を大切にしてください。 離婚を切り出すのが言いにくいのであれば、弁護士に依頼するなど方法はいくらでもあります。 自分と子どものためにも速やかに離婚をして、第二の生活に備えましょう。 養育費を獲得することも忘れずに![/su_box]

養育費を獲得するために!

離婚をするならしっかり養育費を獲得しましょう。
簡単には言いますが、協議離婚の場合はかなり難しいのが現状です。
調停などなら弁護士などもいますが、協議離婚の場合、代理人を立てない場合もあるので、思ったような金額をもらえない場合があるのです。
そこでもぬかりなく、弁護士を立てておくことをオススメします。
[養育費請求の相場や用意すべきものとは]

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