浮気・不倫の慰謝料は離婚後に請求できる?請求できるケースについて詳しくご紹介 - 慰謝料請求ホットライン

浮気・不倫の慰謝料は離婚後に請求できる?請求できるケースについて詳しくご紹介

「浮気・不倫の慰謝料を請求する前に離婚してしまった」という方は意外にも少なくありません。とにかく早く離婚したい!と考える方にとって、早くに離婚を決断するものです。
しかし、慰謝料の請求前に離婚が成立したことで「そういえば離婚してから慰謝料を請求できるのだろうか」と不安を感じてしまう方も多いもの。
そこで、今回は離婚後に慰謝料が請求できるケースについてご紹介します。

浮気・不倫の慰謝料は離婚後でも請求可能

浮気・不倫の慰謝料は、離婚後でも請求することができます。そのため、先に離婚を済ませてから落ち着いて慰謝料を請求しても問題はありません。
しかし、必ずしもすべてのケースで慰謝料の請求ができるわけではないため注意が必要です。
次項から、浮気不倫の慰謝料が離婚後でも請求できるケースについてご紹介します。

離婚後でも慰謝料が請求できるケース

ここからは、離婚後でも慰謝料が請求できるケースについてご紹介します。

配偶者に支払う意思がある

比較的スムーズに浮気・不倫の慰謝料ができるケースでもあるのが、「配偶者自身に慰謝料を支払う意思がある」というものです。
きちんと自分の不貞を認め、慰謝料を支払ってくれるのであれば、問題なく慰謝料を受け取ることができます。

離婚理由が配偶者の浮気・不倫

離婚後に慰謝料を請求できるケースであるのが「離婚理由が配偶者の浮気・不倫」というものです。
浮気・不倫の慰謝料を請求するためには、そもそも浮気・不倫の事実があり、それが離婚理由となっていなければなりません。
離婚理由と照らし合わせたうえで、請求できるようであれば、きちんと慰謝料を請求しましょう。

離婚時に「金銭を要求しない」といった取り決めを行っていない

離婚の際に何らかの取り決めを行う夫婦は珍しくありません。ここで注意しなければならないのが、金銭に関する取り決めです。
例えば「離婚後金銭を一切要求しない」「慰謝料を請求しない」などの取り決めを行っていると、離婚後に慰謝料を請求しても支払ってもらえない可能性があります。
とはいえ、浮気・不倫の事実がある場合は、裁判や内相証明で慰謝料を請求することは可能。仮に金銭の取り決めを行っていた場合は、手間が増えてしまうということを頭に入れておきましょう。

慰謝料が請求できる時効を過ぎていない

浮気・不倫の慰謝料には、発覚から3年間という時効が存在します。
そのため慰謝料は、原則発覚から3年以内にしか請求することができません。もし、3年を過ぎていた場合は慰謝料を請求することが難しくなり、支払ってもらえないケースが多いです。

離婚してから浮気・不倫が発覚した場合は慰謝料請求できる?

離婚してから浮気・不倫が発覚した場合でも慰謝料を請求することは可能です。請求できるケースは上記でご紹介した内容と似ており、以下のケースが挙げられます。

・配偶者に支払う意思がある
・離婚時に金銭の取り決めをしていない
・慰謝料が請求できる時効を過ぎていない

この3つが、慰謝料を請求できるケースといえます。
自身の状況と照らし合わせながら、慰謝料の請求を計画しましょう。

専門家のサポートを受けながら慰謝料を請求しましょう

慰謝料の請求は、多くのエネルギーと時間を使います。また、精神的にも消耗することが多いため、一人で慰謝料請求を行うのは好ましくありません。
なるべくストレスを少なくし、スムーズに慰謝料を請求するためにも、専門家への依頼を検討しましょう。プロにお願いすれば、慰謝料の請求や交渉、未払い時の対処まで幅広く対応してもらうことができます。
当方でも、離婚後の慰謝料請求について、相談者様が有利に進むようサポートさせていただきます。お電話もしくはLINEにて、まずは無料相談を利用してみてください。

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