不倫・浮気で慰謝料請求された場合にはじめに確認すべき5つのこと - 慰謝料請求ホットライン

不倫・浮気で慰謝料請求された場合にはじめに確認すべき5つのこと

突然の慰謝料請求、内容証明郵便が自宅に届く、弁護士から電話で連絡がきた、不倫相手の配偶者(請求者)が突然家にやってくる等、様々な状況であなたは慰謝料を請求されるかもしれません。そんなとき、突然請求者から威圧的に高額な慰謝料請求を受け、慌ててしまい冷静に判断できずに、「支払う必要もないのに慰謝料を払ってしまった」「高額すぎる法外な慰謝料の支払いに応じてしまった」というご相談を多く伺います。

そのような後悔をしないために、慰謝料の請求を受けたら、まずは冷静になって、「請求されている慰謝料は本当に支払う必要があるのか?」「減額をすることはできないのか」等、
ご自身の置かれている立場をよく理解した上で、これから始まる慰謝料問題をどのように解決するのが一番有効かを考えていきましょう。

慰謝料請求された際にまず確認すべき5つのポイント

POINT1:電話や内容証明郵便などできた慰謝料請求の内容

郵便が来てもあわてず、まずは請求内容を確認しましょう

慰謝料の請求は電話、対面にて口頭で、内容証明郵便等で行われます。まず重要なのは請求者側の請求の内容をしっかりと確認することです。

口頭や電話で請求された場合はメモ等でしっかりと記録することが重要です。相手に許可をとりスマートフォンなどのボイスメモをとるのも有効です。その後相手の請求の内容を冷静に読み解きます。


まちがっても衝動的に回答をしたり、そのまま相手の要求を受け入れないように注意しましょう。
内容を把握したら次の項目に沿って冷静に把握していきましょう。

①相手が主張する内容は事実かどうか?

不倫の事実はあったのでしょうか?何らかの誤解によって、慰謝料の請求を受けることも実際に多くあります。

不倫の事実がない場合には、請求者に対して、不倫(肉体関係)の事実はなく誤解であることを明確に説明し、慰謝料請求の取り下げをしてもらうことが必要です。

不倫の事実がないからといって何も回答をせず、請求を放置すれば、請求相手はあなたに悪意がり、請求を無視されていると思い込み、裁判にまで発展する可能性があります。

裁判に発展すれば、本来払う必要のない費用や多大な労力・時間を奪われることにもなります。それ以外にも、嫌がらせ行為をされるなど(不倫の事実を根拠なく会社や家族にバラされる、口頭・インターネット・SNS等で周囲に言いふらされるなど)あなたに直接的に被害をもたらすことにも発展しかねません。

また、不倫が事実である場合、相手がどこまで把握しているのかを書面の内容や相手の話の内容から読み取りましょう(交際期間・具体的に不倫相手と会っている日時や場所を把握しているかなど。)

相手の主張する内容が具体的であればあるほど、より確実な証拠を所持されている可能性が高まります。

②請求金額はいくらか?

これまでの事例をみると、低いものであれば100万円程度から高い金額で500万円、中には1000万円というケースもあります。

不倫の慰謝料は、離婚するか否か、不貞行為の回数・期間、不倫の回数、内容の悪質性、謝罪の有無、
どちらが主導していたか、不倫相手との年齢差、女性側の出産・妊娠の有無、結婚していた期間、夫婦の親密度、夫婦関係を修復できるかどうか、夫婦に子供がいるかどうか、子供への影響度、精神的被害の大きさ、離婚後の経済状況、被請求者の社会的地位・財力など

さまざまな要素を裁判所が鑑みた結果、決まるものであるため、一概に「このケースは○○円」などと提示することはできませんが、上記の条件の中で、特に「夫婦関係が破綻してしまい離婚に至るか否か」ということは重視される傾向があります。

    • 不倫後に夫婦関係が継続する場合(離婚しない):50万~100万円
      夫婦関係を継続する場合の慰謝料の相場は、離婚に至るときに比べて下がります。

 

    • 不倫が原因で別居生活になった場合:50万~200万円
      不倫する前から別居していた場合はすでに夫婦関係は破綻していたとみなされ、減額される傾向にあります。

 

  • 不倫が原因で離婚した場合:100万~500万円
    不倫により、精神的苦痛を受け、婚姻関係を続けられなくなったときの被害は甚大とみなされるのです。
    (※上記慰謝料金額については実際に相談を受けた事例から平均的な慰謝料金額の相場を算出しております。)

③慰謝料はどのように請求されているか?

慰謝料の請求方法は様々です。

  • 請求者本人から内容証明などの書面で慰謝料を請求された
  • 請求者が自宅や会社まで押し掛けてきて慰謝料を請求された
  • 請求者の代理人として弁護士から書面・電話が掛ってきて慰謝料を請求された

請求者に代わって代理人の弁護士が直接慰謝料金額の交渉してきた場合、不倫の慰謝料問題を多く取り扱っている弁護士であったり、請求者が確実な証拠を所有しており、裁判も視野に入れて慰謝料の請求を考えている傾向にあります。

また、請求者本人からの書面で弁護士の名前がなかったとしても、行政書士や司法書士、弁護士など(以下「専門家」といいます。)に請求書面の作成を依頼している場合もあり、請求者が専門家に相談をしながら慰謝料請求を進めているケースも多くあります。

あまりにも法外な慰謝料の請求、脅迫行為を受けても、相手の言われるがままに応じてはいけません
請求者本人が専門家へ相談や依頼をせずに慰謝料請求を行うケースも少なくありません。

このような場合、法的な知識もなく法外な金額の慰謝料を請求されたり、慰謝料以外にも、例えば退職を求める、引越しを求めるなどの要求をしてきたり、応じなければ家族や会社にバラすなどと脅迫行為に及ばれる事例も多くあります。

悪質なケースでは、混乱してどう対応すべきか判断できないあなたに対して、「専門家には相談するな。相談したらより高額な慰謝料を請求するぞ。」など、あなたが専門家に相談する余地も与えないケースもあります。

しかしながら、法的な問題について専門家に相談や依頼を行うことは正当な権利であり、相談や依頼をしたからといって高額な慰謝料が認められるわけではありません。

まずは慰謝料の請求を受けたら、専門家に相談し、あなたが置かれている状況を理解する、どのような方法で慰謝料問題を解決していくのか、あなたにとって一番(優先する目的・経済的事情など)最善な方法は何かを知り、その上で今後の方針を考えていき法外な慰謝料を支払わないようにしましょう。

POINT2:不倫相手(不倫相手と誤解されている相手)と自分の関係性

落ち着いて自分たちの関係性を客観的に見返しましょう

慰謝料を支払う義務があるか、支払い金額はいくらが適正かというのは自分と不倫相手(不倫相手と誤解されている相手)の関係性や状況によって大きく変わってきます。
冷静に確認することが重要です。チェックしべき点は次の3つです。

①相手が既婚者と知っていながら交際していたか

交際開始より前・後に関わらず、既婚者と知って交際していた場合、慰謝料の支払い義務が生じます。
しかし、既婚者と知らず、相手が独身と偽わり、あなたと継続的な肉体関係を持っていた場合、あなたには不倫相手に対し、慰謝料の請求を認められる可能性もあります。

②自分の意思で望んで交際していたか

相手から暴行を受けた、または自分の弱みを握られ強制的に交際を強いられていた、拒むことができなかった場合など、自分の意思に反して交際していた、肉体関係を持ってしまった場合、慰謝料の減額や支払い拒否が可能な場合もあります。

③肉体関係(不貞行為)が存在したか否か

肉体関係をともなう交際であった場合、交際期間が短期間(数ヶ月)、肉体関係も数回程度と関係性が極めて希薄とされるケースでは、慰謝料を減額できる可能性が高まります。

また、昨今プラトニック不倫などと言われている、肉体関係はないが、交際関係にはあるといったケースで慰謝料の支払いが認められる判例が多くあります。

キスやハグ、恋愛感情を表現するメッセージを送りあっていただけでも、平穏な夫婦関係を破壊する加害行為であると認められる傾向にはありますので、そういった事実がある場合には、慰謝料の支払い義務が生じると考える必要があるかもしれません。

POINT3:相手夫婦の婚姻状況

不倫相手の夫婦の関係性も実は重要なのです

仮にあなたが過ちと知りながら不倫関係に陥っていた場合、慰謝料を支払う義務が発生します。
しかしながら適正な金額以上を支払う義務は当然ながらありません。過剰な慰謝料は交渉により減額できる余地が十分にあります。その際は不倫相手の夫婦の婚姻状況が非常に重要な判断基準になります。確認すべき点はつぎの3点です。

①相手は婚姻関係もしくは内縁関係、婚約関係にあるか

法的に慰謝料請求の権利が認められるのは婚姻関係にある配偶者(妻・夫)だけではありません。
結婚はしていないが、有効に成立している婚約関係である場合や内縁関係にある場合にも慰謝料を請求する権利は認められる可能性がありますので注意しましょう。

②不倫が始まる前の相手夫婦の関係は円満だったか

交際が始まる前から相手夫婦は離婚前提の別居状態であった、離婚調停・訴訟中であったなど、客観的に夫婦関係が破綻していると判断できる場合、慰謝料の支払い義務が生じない場合もあります。
しかしながら、不倫相手から夫婦関係について聞いていた話が虚偽である場合もあるので注意が必要です。

③不倫発覚後、相手夫婦は離婚したかどうか

相手夫婦が不倫発覚後に離婚したのか、別居状態となった、それとも復縁をするかによって、損害の大きさが変化し、慰謝料額に大きく影響します。

POINT4:時効が成立していないかの確認

意外にも知られていませんが不倫には時効という概念があります

慰謝料を請求されたときに注意したいのが時効です。すでに時効が成立している場合、時効の援用を行えば慰謝料を支払う義務がなくなる場合もあります。

不倫の慰謝料に関連する時効には

  • 不倫関係が発生したときから20年間
  • 不倫の事実と配偶者の不倫相手の存在を、請求者が知って(名前や住所などの情報を得た時点)から3年間の2パターンの考え方があります。

また、時効は、請求する慰謝料の内容によってもカウントの時期が異なります。

例えば、「不倫の事実そのものによって精神的苦痛を受けている」という場合、請求者が不倫の事実を知ってから3年が時効になります。

「不倫による婚姻関係の破綻が原因で精神的苦痛を受けている」場合は、婚姻関係が破綻した日から3年です。あなたが、時効が成立していることを知らず、慰謝料の支払いに応じた場合には、時効は無効になり、慰謝料は認められます。

POINT5:不倫相手も慰謝料を請求されているかどうかを確認
(※必ず確認しましょう。)

不倫相手側にも慰謝料を請求されている場合があるので注意!

不倫相手も配偶者から慰謝料請求を受け、相当額の慰謝料を支払っている場合には、不倫相手が支払った慰謝料金額によっては、あなたの支払う慰謝料を減額または支払いを回避することができる可能性もあります。

過去にあった慰謝料を請求された方の相談事例

ここでは当事務所に寄せられて過去の相談を事例として紹介しています。このように慰謝料は減額が可能です。衝動的に対応してしまう前に確認してイメージを持っておくことも大切です。

Aさん:
3年間の不倫関係を継続 相手は会社の上司 妻から300万円の慰謝料を請求
実際に支払った慰謝料金額は220万円

Bさん:
出会い系で知り合った男性が交際開始後に既婚者と判明
妻とは離婚して私と結婚するからと言われ、ズルズルと関係を続けてしまった
妻から800万円の慰謝料請求
実際に支払った慰謝料金額は100万円

Cさん:
元彼と同窓会で再会 一時の気の迷いで関係をもってしまい夫に外泊がバレたことから事実発覚
離婚請求と慰謝料の支払いを要求
実際に支払った慰謝料金額は70万円

Dさん:
会社同僚と恋愛感情を持ち合う仲に 肉体関係はないが、複数回二人きりでデートをしたり、
毎日お互いの気持ちをLINEで伝え合っていた ある日相手の奥さんから慰謝料の請求を受け、
私と相手が路上でキスしている証拠写真を突きつけられた
実際に支払った慰謝料金額は30万円

慰謝料を減額または支払わずにすむ条件とは?

慰謝料は条件が揃えば減額が可能です。抑えておきましょう。

①慰謝料を支払わずにすむ可能性がある条件

  1. 既婚者とは知らずに交際し、なおかつ既婚者と知り得る状況でなかったと客観的に判断できる
  2. 交際(肉体関係)を強制的に強いられ、自分の意思に反して拒むことができなかった
  3. 不倫相手から相当額の慰謝料を配偶者に対して支払われている
  4. 交際前から不倫相手夫婦の関係が完全に破綻しているなど

②慰謝料が減額できる可能性がある条件

  1. 交際期間・肉体関係の回数等が少なく、関係性が希薄であると判断される
  2. 交際関係ではあるが、肉体関係には及ばず、キスやハグ、「好き」「愛してる」等の
    感情のやりとりのみ
  3. 不倫相手夫婦が離婚しない
  4. 請求者も過去に不倫したことがあるなど有責行為を働き、元々の夫婦関係に問題がある
  5. 不倫相手から一定額の慰謝料を配偶者に対して支払われているなど

③慰謝料が高額になる可能性が高い条件

  1. 不倫相手夫婦の夫婦関係が破綻して離婚してしまった
  2. 不倫相手夫婦の婚姻期間が長い
  3. 相手夫婦を破綻(離婚)させようと積極的に働きかけた
  4. 反省や謝罪をせず不誠実な対応をとった(発覚後に再度の肉体関係など)
  5. 不倫相手と子供(妊娠・出産)を授かった
  6. 請求者が不倫を原因として病を患ったなど

不倫相手にも責任を追及できる?-求償請求とは-

不倫の慰謝料請求においては、請求者は配偶者の不倫相手(あなた)にだけその責任を負わせ高額な慰謝料を請求し、配偶者には慰謝料の請求を行われないというケースも多くあります。

悪質なケースでは、その配偶者(不倫相手)が、請求者と結託してあなただけに不倫の責任を押し付けようとすることも少なくはありません。

しかし、不倫の慰謝料は、共同不法行為に基づく損害賠償請求によって認められる不真正連帯債務とされており、
あなただけでなく、不倫相手にも慰謝料の支払い義務は生じ、それぞれに責任の負担割合が存在します。

負担割合は、不倫関係をどちらが主導したかなどによって5:5、6:4、7:3(配偶者:不倫相手)と変化します。

もし、あなたが自身の責任部分を超えて慰謝料を支払ってしまった場合、あなたには共同不法行為者である不倫相手に自身の責任を超過する部分を請求できる権利(求償権)があります。

分りやすく説明すると、払い過ぎた分の慰謝料を不倫相手に請求が出来るといことです。

 

 

当事務所でサポートしたお客様が減額・回避に成功された
実際の事例

Eさんの場合:
―慰謝料請求取り下げ + 慰謝料200万円獲得―
(依頼人20代女性 交際期間2年 慰謝料300万円請求)

依頼人はある日交際中の男性の妻の代理人弁護士から電話連絡を受け、不倫の慰謝料として300万円を請求されました。
相手弁護士からはかなり威圧的な発言を受け、不安で動揺されている中、当相談窓口にご相談いただきました。

しかし無料相談を行なっていくと、Aさんは交際男性が独身であると聞かされており、それぞれ遠距離で暮らしていたために相手が既婚者であることも知る由もなく、それを証明する資料もあり、慰謝料の支払い義務はないことが判明しました。

相手男性からは、交際当初から結婚をほのめかされ、Aさんは真剣に将来の結婚を考え交際をしていたことから、貞操権侵害等を理由として相手男性に対し慰謝料を請求する為、権利義務に関する書面作成を当事務所へご依頼いただきました。

結果として、男性の妻には、既婚者と知り得なかったことを理解してもらえ、慰謝料の請求を取り下げてもらえたみたいで、相手男性とはもう二度と接触しないことを条件に和解合意を成立したケースとなりました。

また、相手男性に対しては女性にとって20代の大切な2年間、貞操を侵害されたことに対する慰謝料として200万円の支払いをしてもらうことで合意になったケースとなりました。

Fさんの場合:
―慰謝料550万円の減額に成功―
(依頼人40代男性 交際期間2ヶ月 慰謝料600万円請求)

会社同僚女性と不倫をしてしまい、相手の夫が自宅に押し掛けてきて慰謝料600万円を請求されました。

請求者からは、600万円を支払わなければ会社にバラすなどと脅され、その場しのぎで支払いに応じると口頭で答えてしまい、どうしたらいいのかと、当相談窓口にご相談をいただきました。

無料相談を行なったところ、相手女性とは交際期間も短く、肉体関係は2回程度、相手夫婦は離婚せず婚姻関係を継続、現在も仲が良さそうに過ごされており、過去の事例から慰謝料600万円は高額すぎる金額であることをアドバイス。
ご相談者は一度口頭で支払いに応じることを答えてしまわれましたが、このままでは納得が行かずに当事務所へ権利義務に関する書面作成の法務顧問をご依頼いただきました。

相手方との話し合いの結果、相手方女性とは今後一切の接触禁止と慰謝料50万円の支払いを条件に和解合意を成立されて合計550万円の減額に成功されておりました。また、不倫については一切口外しないことにも請求者に約束させることにも成功されておりました。

慰謝料を請求され、当社にご相談いただいたお客様の声

I様:
(当方をお選びいただいた理由)

時間がなく遠方の住まいであることから、事務所での直接の相談ができないため、電話での相談を24時間制限なく受けて下さること

請求を受けた側の立場に対しても、否定するのではなく状況を真摯に受け止めて適格なアドバイスを頂けること

書類作成のみでなく、法務相談の顧問として、先方へのメール連絡の一つ一つや小さな相談まで無料で対応されること

(当事務所にご依頼されてよかったと感じたこと)

最初に無料相談窓口の担当さんから、私のケースに対する見解や一般的なケースについて具体的に説明をうけることができ、このような立場(不倫をした)でありながらも気持ちに寄り添って親切に訊いて下りました。

依頼後には行政書士の先生や専任の担当者さんから、どのような不安に対しても丁寧に連絡や確認を下さり、私の提案や意志を依頼した書面にしっかりと反映をして下さりました。

何も分らなかった私に親切にご対応下さり問題解決をサポートしてもらえて大変感謝しております。

N様:
(当方をお選びいただいた理由)

慰謝料請求を思い立ったのが連休中でありましたが、休日にも関わらず即座にご対応頂きました。
契約前の無料相談でお会いしたスタッフの方が、無料相談にも関わらず詳しく安心感を得られる説明をしてくださったため。

(当事務所にご依頼されてよかったと感じたこと)

依頼後に専任担当してくださったスタッフの方がとても親身に傷ついた気持ちに寄り添って話を聞いてくださり、不安な点について、すぐに調べて正確に回答してくださりました。
24時間対応可能な体制は大変よかったと思います。
行政書士の先生には私の思いを最大限に汲みとっていただいた書面を大変丁寧に作成して頂けました。
メール連絡ではなく、お電話を直接頂いて、対応方針などを丁寧にご相談に乗ってくださったことも嬉しかったです。


慰謝料請求されたときは迷わず専門家に相談!

いかがでしたでしょうか。慰謝料を請求された場合、あまりのショックに落ち込んだり、熱くなったりして衝動的、感情的に対応してしまうことがよくあります。
たしかに気持ちはわかりますが、その対応は自分の首を絞め、後から必ず後悔します。当記事を参考にして冷静に対処することを強くおすすめします。

慰謝料に関する交渉は多大なストレスがかかるものです。ご自身での対応に不安を感じるのであればなるべく早期に専門家に相談することも考慮に入れましょう。
当事務所ではいつでも無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合せください。ダメ元で相談しても大丈夫です。

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