慰謝料請求を減額したい!慰謝料を減額するために有効な3つの方法 - 慰謝料請求ホットライン

慰謝料請求を減額したい!慰謝料を減額するために有効な3つの方法

慰謝料請求されたけど、こんなに高い金額は支払えない! という方も多いでしょう。
突然、内容証明郵便が来たとしても、慌てて振り込む必要はありません。
あなたに正当な理由があれば、減額交渉に持ち込むことができます。
そうしたら、あなたの負担もだいぶ減るはずです。
では、どのようなケースならば、実際に慰謝料請求を減額してもらえるのでしょう。
ここでは、慰謝料請求が減額できる3つの方法をお伝えします。

慰謝料請求を減額するための3つの方法

それでは慰謝料を減額するための3つの方法を見ていきましょう。

 

1.減額の理由を挙げて、仕方がないことだと思わせる

「もうすでに夫婦関係は破綻していると聞いていた」、「何回もしつこく誘われたので根負けしてしまった」、「独身という話だった」など相手が主導だったり、ウソをつかれていたりしたなど正当な理由があれば、慰謝料請求の減額を求めることができます。

不倫の場合、夫婦関係が壊れていたり、相手が既婚者であることを知らなかったりすれば、そもそも慰謝料を支払う必要はありません。
しかし、その線引きは困難で、被請求者は加害者という負い目もあるため、慰謝料をゼロにしてほしいと最初から要求するのは心理的にもしにくいです。

ただ不倫の責任は、片方だけでなく、両者にあることがほとんど。
相手にも責任があることを主張することで、慰謝料請求を減額できることがあります。

2.一般的な相場に対して高額すぎることを主張する

慰謝料請求金額の相場は、離婚に至らない場合は50万~100万円、離婚するときでも150万~200万円程度です。しかし、なかには一般的な相場を調べることなく、感情に流されるまま高額の慰謝料請求をしてくる人も大勢います。
そのような場合、一般的な慰謝料請求の相場を調べて、「あなたの要求は高すぎる」ことを伝えましょう。
相場を大幅に逸脱していたら、慰謝料請求を減額できる可能性は高いです。

また到底支払えない金額の慰謝料請求があった場合、自分の給与や資産を素直に申告し、「反省しているが、支払い能力を超えている」ことを伝えてみるのもいいでしょう。
謝罪内容や状況などによっては、慰謝料請求の減額に応じてくれるかもしれません。

しかし、「お金がないから、払わなくても良い」というわけではありません。
一括が無理ならば、分割で支払うよう求めてくる人もいます。
相手があなたのことを斟酌してくれるかもしれない、というだけです。
たとえお金がなくても、相場の範囲内でしたら、請求者が許してくれない限り、慰謝料を支払う必要があります。

3.心から反省し、不倫はもう絶対にしないと誓う

大抵の請求者は、お金が欲しくて慰謝料請求しているわけではありません。
自分の過ちで他者に迷惑をかけてしまったことを心からわびてほしいと願っています。
その場合、あなたが深く反省し、心からの謝罪をしたら、相手も情にほだされて、慰謝料請求の減額要求に応じてくれるかもしれません。

実際、裁判まで発展させたくないと、相手が誠意ある対応をしてくれたら、慰謝料は多少融通を利かせてもいいと考える人もいます。

しかし、多くの請求者は、不倫相手に対して、言葉で表せないほどの強い感情を抱いています。
そのため、真摯に謝罪して当たり前と考える請求者も大勢いることは理解しておきましょう。

慰謝料請求の減額交渉に臨む際、気をつけるべきポイント

1.傲慢にならず、誠意ある対応をする

慰謝料請求の減額交渉は、相手が「YES」と言ってくれない限り、成功しません。
たとえ自分に請求金額ほどの非はないと感じていても、反感を持たれるような態度を取ることはやめましょう。

慰謝料請求された金額がたとえ相場より高額だったとしても、請求者はそれだけ自分は傷ついているということを訴えたいのです。
時には暴力的な言葉や聞くに堪えない非難を浴びることもあるかもしれませんが、上述の通り、請求者はお金よりも謝罪や反省を求めていることが多いです。

言い分をしっかり受け止めることで、深い謝罪の念を表すことができます。
真摯に相手の話を聴き、心から反省していることを示しましょう。

またすべて言ってしまったあとは、相手も「言い過ぎたかな」という気持ちになりやすいです。
その分、こちらの言い分にも耳を傾けてくれる可能性が高まるので、交渉をスムーズに進めやすくなります。

2.言うべきことははっきり主張する

といっても、ただ低姿勢で相手の話を聞いているだけでは、慰謝料請求の減額交渉はできません。 正当な理由や根拠がある場合はしっかり相手に伝えましょう。

特に、相手のほうから誘ってきたメールや、交際をやめようとする意思が書かれている手紙など、有利な証拠があるときは、遠慮なく提示しましょう。

また支払い能力を超える金額を請求された場合は、給与明細などを見せるのも効果的です。
「払いたくても、払えない状況である」ことを理解してもらえたら、相手の目的も「慰謝料を多く取る」ことから「早期解決」に転向するかもしれません。

3.話し合いの内容は必ず記録を取る

話し合いで決まった事柄は、必ず書面にするようにしましょう。
書面のタイトルは「合意書」でも「示談書」でもかまいません。
大切なのは、慰謝料の金額、支払い方法、支払期限など、覆されたら困る事実に対して、合意したという証拠を作ることです。

最後に「清算条項」と呼ばれる、その他の支払い義務はないことを証明するための一文を挿入しておきます。
この条項を入れることで、請求者からの追加請求を未然に防ぐことができます。

夫婦関係を継続したい場合はできる限りその後の生活に支障が出ないようにしよう

離婚や別居といった選択肢をとらない場合、慰謝料を支払ったあとも配偶者との生活は続きます。そのため、減額交渉の際「そこまで言うことないだろ!」「おまえだってなぁ」「あなただって!」と感情にまかせて相手の悪いところを激しくののしるのはやめましょう。 その後の生活に支障を来します。

慰謝料請求の減額交渉がまとまらなかった場合

話し合いで決着がつかなかった場合、裁判で争うことになります。
その際、被告(裁判を起こされた側)が、最初にすべきことは答弁書の作成です。

答弁書とは、原告(裁判を起こす側)が書いた訴状に対しての返答。
訴状には、慰謝料請求金額や、慰謝料請求する理由・根拠などについて書かれています。
これに対する、返事を提出するのです。

原告は答弁書に対して、さらなる回答(以降の書類を、準備書面といいます)を作成します。
このやりとりを、裁判では繰り返すのです。

慰謝料請求を減額するには、答弁書や準備書面にて、裁判官に伝わるよう「慰謝料を減額するための3つの方法」(1)~(3)の内容を表現しなくてはなりません。
ただ感情的に「減額しろ!」と書くのは、逆効果。法律に則った上で、論理的に記述する必要があります。

ここまで読んで、自分だけでは減額請求するのは難しいと感じた方は、遠慮なく当社にご相談ください。場合によっては、一般的な相場よりも、減額することができます。

法律に疎い素人が、慰謝料請求の減額交渉をしようと思っても、丸め込まれてしまうのがオチです。専門家に任せることで、金銭的負担を軽減しましょう。

慰謝料請求をされた場合に備えての注意点を詳しく解説しております

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