正直、養育費の支払いは生活を苦しめるものです。支払い続けるのも辛いでしょう。でも、子供のために……と思って頑張ってきたけれど、相手が再婚した。これは減額ができるのか?と考えている人いるかもしれません。何か方法はないのでしょうか?こちらのページでは、養育費減額について紹介しています。
話し合いや、離婚調停までして決めた養育費を変更することはできるのか。難しいことじゃないのか考えてしまうでしょう。しかし、養育費の支払いは長期にわたるものです。10年も経てば様々な事情も変わってくるものですよね。よって、離婚時に額を変更できます。支払いが難しいのならばお願いしてみましょう!
養育費は、養育費を支払う人の年収、親権を持つ人の年収、子供の年齢、子供の人数などで決まっていきます。よって、支払う側や親権を持つ側が大きな収入の変化があった場合、または子供が病気や怪我などで医療費が必要になった場合、また、親権を持つものが再婚した場合(一部を除く)にも適用されます。
たとえ、親権を持つ方が再婚をしたとしても、必ずしも減額ができるとは限りません。では、どのような場合に減額を認められるのでしょうか。まずは、元パートナーの再婚相手が経済的に余裕があり、養育費の支払いが必要無いと判断された場合に減額してもらえる可能性があります、また、離婚してから、相手が再婚する間に、自分の収入が減ったり、相手方が年収が増えていたり、自分が再婚などをして扶養家族が増えた場合は減額を認められる可能性があります。
養育費の減額は様々な事情で必要な場合があります。まずはしっかり話し合いをして、それでも決まらなければ養育費減額調停を行います。養育費調停申立書、事情説明書、未成年者の戸籍謄本など必要な書類をそろえて、家庭裁判所に申し立てを行うと減額を調整できるでしょう。
相手が再婚をしたり、収入が増額するなどの事情を考慮し、裁判所が判決を出せば養育費は減額できます。時が経てば様々な事情は変わるものです。納得がいかないようであれば、相手に話し合いをさせてもらうか、養育費減額調停を起こしましょう。