特に熟年離婚の場合、退職金や年金の分割などの問題が生じてきます。退職金が生活の軸になることがありますので、知識を蓄えておきましょう。後悔する前に、今後の生活のことを考えましょう。知らなかったでは済まされないですよ!
退職金は給料の後払いとみなされます。よって退職金も給料と同じく財産分与の対象とされる場合があるのです。退職金が支払われるのは退職のときであり、会社の経営状態や、退職理由によって支払われない可能性があり、確実に貰えるものではありません。よって、退職まで何十年とある場合は、財産分与の対象になるのは難しくなってしまいます。退職金が確実に見込まれ、さらに、全額が対象になるわけではなく、婚姻期間によっても割合が変わってきます。
すでに退職金が支払われている場合、事実的婚姻期間、勤務年数によってどれだけ貢献しているのか、この割合を基礎にして計算をします。ただし、退職金が支払われたのが、すでに過去のことであり、なくなっている場合は、財産分与の対象にならない可能性が高いです。また、退職金が見込まれていてまだ支払われていない場合、仮に若年離婚であっても、退職が決まっていれば財産分与の対象となります。
財産分与の対象となる退職金の金額は話しあいから決められます。計算方法が明確ではないため、判断が難しいでしょう。よって、自分たちの話し合いで金額を決めていきます。また、調停で決める方法もあります。離婚調停や、財産分与請求調停で決めていきます。申立には財産目録、戸籍謄本、申立書などが必要となります。離婚調停がまとまらなければ離婚裁判が行われることとなります。
支払いのタイミングは、離婚した時、退職金が支給された時期に考えられます。判例でも支払いのタイミングは様々な事情によって変わっているようです。タイミングを見て、いつ支払いをするのかしっかり話し合いをする必要があります。
離婚後に相手が退職金を貰ったり、退職金を貰える状況であれば分担請求ができるので、話し合いをして決めましょう。熟年離婚だと生活もかなり辛いものがあると思います。貰えるものなので、請求するのが良いでしょう。状況によって貰える状況も異なりますので、しっかり調べておきましょう。