親子関係不存在確認はすごくデリケートな話です。すべての夫婦が関係が良好というわけではありません。もちろん、妻が不倫をする場合もありますし、不倫をしてできた子供をずっと育ててきたという場合だってありえるのです。発覚するケースはそれぞれありますが、親子関係を解消したいと思うこともあるのでしょう。親子関係不存在確認の訴えをすることによって解消できる可能性があります。
親子関係不存在確認とは、わが子は自分の子供ではないとわかった場合の、親子関係を解消する手段のことです。もちろん法律上、戸籍上に親子関係を解消することができるのです。たとえば、婚姻中に妊娠・出産した子供が不倫相手の子だとしても、法律上は夫の子として扱われる場合があります。さらに、離婚後300日以内に生まれた子供は、前夫の子と認識されます。
親子関係不在在確認を訴えられが認められるケースがあります。しかし、夫婦間では明らかな状況であることを証明しなければなりません。婚姻後200日以内に生まれた子、夫が服役中や単身赴任中に妊娠した場合、長期間別居している場合、子供の血液型と一致しない、人種が異なるなど、明らかに自分の子供でない証明があればOKです。
夫婦が婚姻中に妊娠したり出産したり、離婚後300日以内に生まれた子供は摘出子と呼ばれます。この場合は、摘出否認の訴えを起こします。もちろん、通常の夫婦生活を送っている夫婦のうちは、妻が不倫相手の子供を妊娠してしまった場合など、どちらの子供であると断定はできないので、親子関係不存在確認の訴えをおこすことはできません。摘出否認の訴えを起こして親子関係を解消することができます。
まずは、親子関係があるのかどうか、夫婦間で話し合いをする必要があります。訴訟を起こす前に調停を行うことになります。もちろん専門家が間に入り中立的な立場から親子関係の存否について判断することになります。審判が下された後、合意が成立しない場合は訴訟へと発展します。
親子関係存在確認をすれば、子供との関係の解消をすることができます。相手の不倫が発覚したり、配偶者の告白によって発覚する場合などありますが、DNA鑑定など調べる方法はありますので、しっかり調べておきましょう。訴えが認められれば解消されることになります。わからないことがあれば離婚の専門家に相談をすることをおすすめします。