不倫の慰謝料は拒否できる?ケース別で支払いから逃れる方法を解説 - 慰謝料請求ホットライン

不倫の慰謝料は拒否できる?ケース別で支払いから逃れる方法を解説

不倫をした場合に、慰謝料の支払いを拒否し逃れる方法はないわけではありません。
状況によっては請求された金額を支払わなくて良い場合もありますし、減額に成功する可能性もあります。
ただし、支払わないことでさまざまなリスクを負う可能性もあるため、注意して進めていくことが大切です。
不倫の慰謝料を拒否できるケース、逃れる方法、支払わないことによるリスクについて解説していきます。

不倫の慰謝料払わないことはできるの?

不倫の慰謝料が正当に請求されたものであった場合、基本的には支払わなければならず、逃れる方法はありません。
しかし正当な理由がなく請求されたものであったり、請求金額が妥当でなかったりする場合には、支払いを拒否することや、減額させることができる可能性もあります。
不倫の慰謝料を請求されたら、まずは正当な請求であるか、妥当な金額であるかを確認することが先決です。

不倫の慰謝料から逃れることができるケース

それでは不倫の慰謝料から逃れる方法について、ケース別で解説していきます。

相手との肉体関係がない場合

法的に言う「不倫」は相手との肉体関係があって成立するため、肉体関係がない場合は慰謝料の支払い義務が発生しない可能性は高いです。
二人で食事に行った、デートをした、手をつないだなどの行為だけの場合は支払いを拒否できます。
ただし肉体関係がなかったとしても、二人の関係性によって夫婦関係が破綻した場合は支払い義務が生じます。
肉体関係がなかったと証明することと、夫婦関係の破綻に寄与していないことの二点が支払いから逃れる方法です。

相手が既婚者であると知らなかった場合

相手が既婚者であると知らずに交際していた場合は、肉体関係を持っていたとしても慰謝料の支払いを拒否することが認められる可能性があります。
ただし、裁判ではもともとの関係性も含めて判決が下されるため、既婚者であると知る機会があったと判断されれば、既婚者であることを知らなかったという主張はとおらず、支払いから逃れる方法とはならないでしょう。

不倫相手の夫婦関係がすでに破綻していた場合

夫婦関係が破綻している状態で交際が始まった場合も、慰謝料の支払いを拒否することが認められる可能性があります。
例えば夫婦が長年の別居状態にあり、夫婦としての関係性が成立していなかった場合などです。
ただし不倫相手が「別居していて関係性は破綻している」と言っていたとしても、実際に破綻していなければ請求から逃れる方法とはならず、支払い義務が生じます。

強制的な不倫であった場合

強制的に不倫関係を持たされていた場合は、慰謝料の支払いを拒否することが認められる可能性があります。
暴力的な手段など、脅迫に近い形で不倫を強制させられていて、拒否できない状況下にあった場合などです。
拒否できない状況での強制的な不倫関係においては、肉体関係を持っていても請求が認められません。

不倫の慰謝料を払わなかった場合のリスク

不倫の慰謝料を請求されたにも関わらず支払わなかった場合、次のようなリスクが考えられます。

訴訟に発展する

慰謝料を請求された後そのまま支払わないと、不倫相手の配偶者が訴訟を申し立てる可能性があります。
裁判へと発展することになりますが、裁判への出席を拒否すると相手配偶者の主張が全面的に認められるため、必ず出席するようにしましょう。
一人で裁判に立ち向かうことは難しいため、法律の専門家に相談してから出廷することをおすすめします。

職場や家族に不倫をバラされる

職場や家族に不倫の事実をバラされたり、バラすと脅されたりすることも考えられます。
不倫の事実を他者にバラすことは脅迫や名誉毀損に該当しますが、一旦バラされてしまえば取り返しが尽きません。
慰謝料の支払いを拒否し続けることで、不倫の事実をあらゆるところにバラされ、周囲からの信頼を失ってしまう可能性もあるでしょう。

差し押さえを受ける

慰謝料の請求を受けて、一度支払いを約束して公正証書を作成した場合、その約束どおりに支払いを行わなければ財産・給与を差し押さえられ、慰謝料を回収される可能性があります。
公正証書によって強制的な差し押さえに承諾していれば、原則として財産・給与がある場合には強制執行から逃れることはできません。
経済的な理由で支払いができず、差し押さえを受ける可能性がある場合には、支払い方法を分割にしてもらう、月々の分割金額を減額してもらうなど、相手と話し合いを行うことで解決できることもあります。
相手との話し合いに不安がある場合や、相手が話し合いに応じないなどの場合には、法律の専門家へ相談しましょう。

不倫の慰謝料を減額できるケース

不倫の慰謝料請求から逃れる方法がなかったとしても、請求額を減額できることはあります。
妥当な慰謝料金額まで減額するために、次のようなポイントをチェックしてください。

深く反省し、真摯に謝罪した場合

慰謝料を減額するために必要なことは、まず、深く反省して真摯に謝罪をすることです。
相手も感情を持つ人間ですから、反省し、謝罪する姿を見ることによって気持ちが和らぎ、請求額の減額へとつながるケースは少なくありません。
心から反省し、不倫したことについて真摯に謝罪をしましょう。

相場よりも高額な慰謝料を請求された場合

不倫の慰謝料額には相場があり、相場とは過去の裁判で決定された慰謝額になります。あまりにも相場からかけ離れた高額な請求であった場合は、相手の請求金額が妥当ではないことを説明し交渉することで、減額できる可能性が十分にあります。
一例として、不倫が原因で夫婦が離婚する場合の請求額は100~300万円、不倫した後も夫婦関係を続ける場合の請求額は50~100万円までが一般的です。
上記の金額を大きく超える請求額であった場合には、減額できる余地が十分にあると考えていいでしょう。
ただし、不倫相手との間に子供が生まれている、不倫相手と同棲をしている、不倫相手の配偶者に対して悪質な加害行為をしたなどの事由がある場合には、相場を超える慰謝料額が認められる可能性がありますので注意が必要です。

不倫相手からの誘いであった場合

不倫相手からの積極的に不倫関係の誘いであった場合は、相手の責任が重いと判断され、慰謝料を減額できる可能性が高まります。
例えば独身だと騙されて交際していた、上司という立場を利用されたため拒否しづらかったなどの理由がある場合です。
不倫相手からの誘いであったことを証明できるように、相手の発言やメッセージのやりとりなどの証拠を残しておくとよいでしょう。
ただし、不倫関係の期間が長く、関係を解消することができたにもかかわらず、そうしなかったと認められる場合には、相手の積極性は考慮されない可能性もあります。

肉体関係を持った回数が少ない場合

肉体関係を持った回数が極端に少ない場合は、関係性が希薄であると判断できるため、慰謝料額を減額できる可能性があります。
一度きりの関係性であった場合や、ごくわずかな期間だけの関係性であった場合は慰謝料の金額が低くなります。

低収入であった場合

請求された側が低収入であり、財力がない場合には、減額に応じてもらえる可能性もあります。
ただし支払う余裕がないことを、誠意を持って伝え、できる限りの償いをする意思を表すことが大切です。
「収入がないから払わない」など横柄な態度に出るなど、相手の気持ちを逆上させる行為は逆効果になり、将来十分な収入を得た時に請求を受ける可能性があるかもしれません。

慰謝料支払いの拒否する方法や逃れる方法は専門家に相談してから

慰謝料の支払いは、場合によっては拒否することもできますし、逃れる方法がないわけではありません。
しかし正当な請求に対して、相手の請求を無視し、慰謝料を支払わずにいれば、訴訟に発展し、最悪財産・給与の差し押さえられてしまう可能性もあります。
そのため、まずは法律の専門家に相談をして、支払いから逃れることができる状況なのか、減額をする余地があるのかを知ることが最も大切です。
自分の判断で支払いを拒否する、相手の請求を無視すれば、問題をより大きくし、解決を長引かせることになります。
法律の専門家に相談をして、正しい解決の方法を理解した上で対処法を決めていきましょう。

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