浮気・不倫がバレて離婚される事態になった場合、最も不安になるのが「慰謝料の金額」ではないでしょうか。
一体いくら請求されるのか…、支払えなかったらどうしたらいいのか…など、漠然とした不安でありながら、深刻な悩みとなるものです。
そこで、今回は浮気・不倫の慰謝料がどのように計算されるのかを解説。ある程度計算しておくことによってその後の対処が計画できたり、心の準備ができたりします。チェックポイントについてよく確認しておきましょう。
目次
浮気・不倫の慰謝料の計算では、明確な「数字」というものが存在しません。
例えば「交際期間が長かったら〇円」「相手の婚姻関係が破綻したら〇円」といったように、具体的な金額が定められていないのです。
そのため、「計算」とはいっても決められた金額を計上するわけではなく、状況に応じて「増額対象になるか」「減額対象になるか」を判断していきます。あらゆる項目をチェックしたうえで、適切な金額が提示されるのです。
そのため、どのような状況で増額・減額されるのかを見極めなければなりません。そのポイントについては次項から解説します。
浮気・不倫の慰謝料額を決定するうえで、注目されるポイントは次の通りです。
まず挙げられるのが、相手夫婦の婚姻期間です。
仮に婚姻期間が長い場合は、慰謝料額も増額されやすい傾向にあります。逆に、婚姻期間が短い場合は慰謝料額が減額されやすくなります。
浮気・不倫が発覚したことが原因で、相手夫婦が離婚する場合、慰謝料額が高額になることがほとんどです。場合によっては、相場の上限金額が請求されることもあります。
離婚に至らない場合は、慰謝料は安価で済むことがほとんどです。
浮気・不倫前の相手夫婦の婚姻生活もチェックポイントの一つです。
例えば、浮気・不倫がスタートする前から、すでに婚姻生活が悪かった場合は、慰謝料が減額されやすい傾向にあります。この場合、「夫婦仲が悪い」「冷え切った関係であった」などの状態が対象です。
相手夫婦に子供がいる場合は、慰謝料が増額されることが多いです。これは、相手夫婦の妊娠中の浮気・不倫にも同様のことがいえます。
子供がいない場合は減額になることがほとんどです。
実は「反省しているか否か」「謝罪の有無」でも、慰謝料の増額・減額が決定します。
反省している、謝罪がある場合は減額の対象になり、反省していない、謝罪がない場合は増額の対処となるのです。
浮気・不倫の慰謝料が相場以下に減額されやすいケースはあるのでしょうか?
ここからは、具体的なケースをご紹介します。
浮気・不倫に及ぶ前から、相手夫婦が別居していた場合は、慰謝料が減額されることがあります。
別居という状況は「婚姻関係が破綻している」とみなされることが少なくありません。場合によっては、慰謝料の支払い義務がない場合もあるのです。
別居状態にあったにも関わらず慰謝料を請求された場合は、専門家への相談をおすすめします。
肉体関係を持った回数が極めて少ない場合も、慰謝料が相場以下に減額されやすい傾向にあります。
例えば「酔った勢いで1回だけ肉体関係を持った」という場合、慰謝料の金額は非常に安価となる可能性があるのです。
相手が既婚者であることを隠している場合もあります。その状況で、慰謝料を請求された場合は、慰謝料の支払い義務がありません。むしろ、こちらから慰謝料を請求できる場合もあります。
仕事上の弱みを握られ肉体関係を強要された、泥酔状態での肉体関係、強姦、などこちらの合意のない肉体関係であった場合は、慰謝料を支払う必要がありません。
むしろ、被害者として請求する側となります。
浮気・不倫の慰謝料は状況と照らし合わせて予測することができます。
「いくら請求されるのか不安…」という方は、本記事を参考にしながら、具体的な金額をイメージしてみると良いでしょう。
また、状況によっては「支払う必要がない」「きわめて少ない慰謝料額にできる」という場合もあるため、慰謝料を請求されて、ご自身の状況の判断や、今後どのように解決するべきかが分からない場合には、ぜひ、当事務所の電話・LINEによる無料相談窓口をご利用ください。
当事務所の無料相談窓口では、ご相談者様から具体的な状況をお伺いしながら、「請求された慰謝料金額が妥当なものか」、「減額できる可能性について」、「話し合いで解決する場合の流れ」、「裁判になった場合の慰謝料とそれ以外に必要となる費用」などについて専門のスタッフが親切丁寧に分かりやすくご案内いたします。