法律ではどこからが不貞行為になるのか?慰謝料請求された方必見 - 慰謝料請求ホットライン

法律ではどこからが不貞行為になるのか?慰謝料請求された方必見

不貞行為により慰謝料を請求された方に向け、不貞行為に関する情報を広く解説しています。法律上、不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことと定義づけられていますが、請求対象外とされる例も存在します。不貞行為における慰謝料請求に対応していくためには、正しい定義や相場、適切な対処法などを知ることが大切です。 

不貞行為とは

不貞行為とは、自由な意思に基づきパートナー以外の異性と肉体関係を持つことです。婚姻関係を結んでいる場合はもちろん、婚約関係・内縁関係にある場合も同様に、他の異性肉体関係を持つことを「不貞行為」と判断されます。不貞行為は貞操義務違反にあたるため、法律上、民法770条第1項で定められる離婚事由として認められます。つまり不貞行為とは、パートナー以外の異性と肉体関係を持ち、貞操義務を怠った行為であると言えるでしょう。 

性的純潔を守る貞操義務

貞操義務とは、夫婦・婚約・内縁関係にあたる二人が互いにパートナー以外の異性と肉体関係をもたないとする義務です。一夫一婦制をと日本では、パートナー以外と肉体関係をもつべきではないと考え、貞操義務を破る「不貞行為」は離婚事由に該当することはもちろん、それによりパートナーの一方を傷つけ、関係を破綻させた場合には損害賠償責任を負うものとされています 

不倫=不貞行為ではない 

不倫は必ずしも「不貞行為」と認められるわけではありません。不貞行為は「婚姻関係にある夫婦など」が「自由な意思に基づき」「パートナー以外と肉体関係を持つ」ことです。対する不倫という概念は、肉体関係の有無を問いません。人により肉体関係がなくとも不倫と捉えることがあり、不倫の線引きは人により異なります。異性に好意を持つだけで不倫だと考える方もいれば、肉体関係を持っていなければ不倫だと考えない方もいるでしょう。そのため、不倫は不貞行為と同義になることもあれば同義とならないこともあり、必ずしも不倫と同じではないと考えられます。 

不貞行為の例

不貞行為に該当する行為は次のような例です。 

パートナー以外と肉体関係をもった

パートナー以外と肉体関係をもった場合は、不貞行為に該当する可能性が高いといえます。不貞行為の定義を考えれば明白ですが、強制力によらない「自由な意思に基づく行為」であることが必要です。また注意点として、オーラルセックス(性交類似行為)は肉体関係に含まれると考えられているため、オーラルセックス(性交類似行為)であったから不貞行為には該当しないとはいえません。パートナー以外の異性と、オーラルセックスを含む肉体関係を行った場合に不貞行為であると判断されます。 

一夜限りの関係をもった

一度のみの肉体関係も不貞行為です。継続的な関係ではなく、愛情によるものではないでしょうが、回数を問わず要件を満たす場合は不貞行為と考えられるため、法的には不貞行為と見なされます。肉体関係に及んだ回数が少なければ、認められる慰謝料は相場より低くなる可能性が高いですが、一度きりの行為であったとしても不貞行為を行なった事実があれば慰謝料請求を行うことができます。 

風俗で肉体関係をもった 

風俗で肉体関係を持った場合も不貞行為にあたります。風俗店で働いている相手は業務として性行為を提供しているため、感情や愛情による行為ではないと考えられますが、肉体関係を持ことに変わりはありません。そのため、風俗店で性行為のサービスを受けた場合も、不貞行為をされた側は慰謝料を請求できます。 

パートナー以外と一緒に暮らしている

パートナー以外と異性と同棲している場合も不貞行為があるとみなされる可能性が高いです。相手と肉体関係を持っているという明確な証拠がなくとも、肉体関係を持っているであろうことが容易に推測されるため、パートナー以外の異性と同棲しているなら不貞行為とみなされる可能性が高いといえます。 

ホテルなどで2人きりだった

ラブホテルなどで、長時間にわたり2人きりだった場合も、不貞行為があるとみなされる可能性は高いといえます。例えば、異性とラブホテルに入るところと数時間後に出てくるところを撮影された場合は、行為そのものを確認されていなくても肉体関係を持ったことが推測されるため、不貞行為とみなされる可能性があります。 

不貞行為とみなされないもの

以下の行為は不貞行為とみなされません。 

パートナー以外の異性に憧れている

パートナー以外の異性に憧れ、好意を抱いている状態です。好意を抱いているのみであり、肉体関係がなければ不貞行為には該当しません。好意を抱き憧れるのみであれば不貞行為とは言えませんが、夫婦関係に悪影響を及ぼす可能性は否定できません。 

恋愛関係を疑わせるメッセージ

恋愛関係にあると判断できる連絡を行っていても、不貞行為には該当しません。例え恋人同士が送るようなメッセージを送信したとしても、肉体関係がなければ不貞行為とは判断されないでしょう。親密な関係の男女2人が、言葉遊びをしているだけかもしれません。肉体関係を明確に示すものではなく、関係を疑わせる程度のメッセージでは不貞行為の証拠にはなりません。 

2人でお出かけや食事

2人きりで外出をすることも不貞行為にはあたりません。2人きりでショッピングや映画、ドライブ、食事などへ行ったとしても、外出したという事実だけでは肉体関係を持ったとはいえないためです。不貞行為は、婚姻関係にある夫婦などが、自由な意思に基づき肉体関係をもつことで認められます。例え、恋愛関係にあると考えられる交際をしていても、交際だけで不貞行為と認められるわけではありません。 

キスなどのスキンシップ

性交渉を伴わないスキンシップも不貞行為とは認められません。具体的に、手をつなぐ、腕を組む、ハグをする、キスをする、胸を触るなどの行為は不法行為ではないと考えられています。キスや胸を触るなどの延長線上にあるオーラルセックスは、不貞行為とみなされる可能性が高いといえますが、肉体関係を伴わない関係性であれば不貞行為と判断されません。 

不貞行為の慰謝料請求の相場

慰謝料の相場は50~300万円程度と考えられています。具体的な金額は、さまざまな事情を加味して決定されますが、基本的には、不貞行為が原因で夫婦関係に変化が生じる(別居や離婚)と慰謝料は高額になる傾向があります。一般的には50~300万円が相場となり、さらに次の事情などが影響を与えます。 

婚姻期間

慰謝料の金額に影響を与える要素のひとつが婚姻期間です。婚姻継続期間が長いほど不貞行為により与えた精神的苦痛は大きくなると考えられます。一般的に長期間の婚姻期間と考えられるのは10年以上であり、10年以上の婚姻関係を築いていた場合は、請求金額が高額になりがちです。 

夫婦関係

夫婦関係の良好性も慰謝料の金額に影響を与える要素です。夫婦関係が良好であった場合は、不倫により与えた精神的苦痛は大きいと考えられますが、夫婦関係が悪化していた場合は、不貞行為による影響は小さいと考えられ、高額な請求金額が認められにくくなるでしょう。客観的な判断により、夫婦関係が良好であったか否かは、請求金額を決定する要件とされます。 

不倫期間

不倫期間の長さも慰謝料の金額に影響を与える可能性があります。基本的に、不倫期間が長くなるほど慰謝料の金額は高くなると考えられており、一般的に、1年以上関係が続いた不倫は長期とみなされます。1年以上継続された不倫交際においては、請求金額が高額になる可能性が高いでしょう。 

肉体関係をもった回数

肉体関係をもった回数も慰謝料の金額に影響を与える要素です。回数が多くなるほど慰謝料の金額は高くなる傾向にあり、数回の不貞行為よりも、数十回の不貞行為のほうが高額の慰謝料が認められやすくなるでしょう。 

子どもがいる

子どもの有無も慰謝料の金額を左右する要件です。不貞行為は子どもの精神にも負担を強いると考えられることから、子どもがいる夫婦間では慰謝料の金額が高額になる傾向があります。また、不貞行為により離婚が決定された場合、相手の金銭的な負担が増加することも請求金額が高額化する理由のひとつです。夫婦間に子どもがいるなら、高額請求になる可能性が高いと言えます。 

妊娠している

慰謝料の金額に影響を与える要素として「妊娠の有無」があります。不倫により妊娠をすると、請求者である配偶者の精神的苦痛は大きくなると考えられることから高額な請求が認められやすくなるためです。 

反省・謝罪をしていない

反省や謝罪をしていない場合は、慰謝料の金額が高額になる恐れがあります。不貞行為を行ったにもかかわらず、被害者である配偶者の精神状態に配慮しない行為は悪質であり、相手の精神的苦痛が大きくなるためです。請求者の精神的苦痛や怒りを和らげるためには、真摯に謝罪することが重要となります。 

収入・社会的地位

支払者の収入や社会的地位も慰謝料の金額に影響を与えます。慰謝料は損害賠償としての性質だけでなく、不法行為に及んだ人物に対する懲罰という意味も含んでいることから、収入や社会的地位が高いほど慰謝料の金額も高くなる傾向があります。 

不貞行為で慰謝料請求をされたらすべきこと

不貞行為で慰謝料を請求され、まずは次のように対処してください。 

不貞行為の有無を確認

まずは、自分が行った行為が不貞行為に該当するかどうかを確かめましょう。説明してきた通り、「不倫=不貞行為」とはいえません。自分の行為が不貞行為に該当するか否か、状況を法的観点から検証することが必要ですが、専門的な知識がなければ判断は困難であるため、法律の専門家へ相談することをおすすめします。 

相手の言い分を確認

次に、落ち着いて相手の言い分を確認することが重要です。不貞行為が知られると、相手方から慰謝料の請求など何かしらのアクションがあることでしょう。請求者が請求・希望している内容を確認し、今後の対応を進めていくことが肝要です。 

対応を検討する

請求の内容にすぐに対応せず、対応を検討するための時間を設けてください。安易に慰謝料の支払いに応じることを記載された示談書や合意書などの契約書面に署名・捺印をすると、自らの不貞行為と慰謝料の支払い義務を認めたことになります。書面を取り交わした場合、のちに裁判で争っても覆すことが難しくなり、不本意な結果にならないとも限りません。その場では対処せず、検討するための時間を設けましょう 

慰謝料の金額を確認する

慰謝料を請求された際には、請求金額の妥当性を確認することが最も重要です。不貞行為による慰謝料の金額は、50~300万円程度が相場ですが、相場の範囲内に収めなければならないわけではありません。当事者同士が合意すれば、相場を大きく上回る金額にすることも可能であるため、請求された慰謝料をそのまま支払うと応じてしまうことは性急です。相手が感情的になっている場合は、相場を度外視した請求金額になっているケースもあることから、慰謝料の金額が相場から外れている場合は、交渉で減額できる可能性もあります。請求金額の妥当性の判断と減額交渉を行う場合は、法律の専門家に相談することで正確性が高まります。 

慰謝料を支払う必要がないケースも

場合により慰謝料を支払う必要性がないケースもあります。不貞行為で慰謝料を支払わなければならない理由は、平穏な結婚生活を維持する権利などが侵害されたためです。よって、すでに婚姻関係が破綻している場合は、特別な事情がない限り慰謝料を支払う必要はありません。ただし、夫婦関係の破綻は慎重に判断されるため、判断しかねるなら法律の専門家に相談しましょう。 

不貞行為を行った方は法律の専門家に相談を

不貞行為により慰謝料の請求を受けているなら、法律の専門家に相談することをおすすめします。既婚者などが自由な意思に基づき、パートナー以外の異性と肉体関係をもつことが不貞行為です。パートナーの権利を侵害する行為であることから賠償責任を追及される恐れがありますが、法的な不貞行為と一般的な意味の不倫は異なります。慰謝料を請求された際は、自身の行為が不貞行為に該当するか否か確認した上で、支払義務の有無について判断してください。慰謝料金額の妥当性などを含め専門的な判断が必要になるため、まずは法律の専門家に相談することが重要です。 

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