慰謝料の決め方とは?不倫・浮気トラブルで請求された際の注意点 - 慰謝料請求ホットライン

慰謝料の決め方とは?不倫・浮気トラブルで請求された際の注意点

浮気や不倫などのトラブルによって慰謝料を請求されてしまうことがありますが、慰謝料の金額は法律でいくらと決められているわけではありません。
それぞれ状況や浮気・不倫の内容、子供がいるかどうか、収入はどれほどかなども異なるため、個人によって金額の決め方は変わってくるのです。どのような決め方をすることになるのか解説します。

不倫の慰謝料の金額の決め方

不倫トラブルが発生した場合の慰謝料の決め方についてご紹介しましょう。自分が請求される立場になってしまった場合は具体的な金額について理解しておくことで、ある程度身構えることもできます。
示談・調停・裁判のうち、どれを選択するのかによって金額の決め方が変わってきます。

示談

示談とは簡単に言うと話し合いによる決め方のことであり、不倫トラブルを裁判所などに相談することなく、相互間で話し合いをすることによって解決する方法です。
お互いが承諾すればそれで良いわけなので、大げさな話、相場に比べて極端に高いような金額でも認められます。

しかし、なかなか金額で折り合いがつかないケースが多いのです。例えば、浮気された側が300万円を請求し、浮気した側が200万円で何とかして欲しいと相談した場合、間を取って250万円で示談の話しが進むようなケースも多くあります。

しかし、どちらかが納得しない場合は示談にはできず、裁判について検討していかなければなりません。そもそも、請求された金額が適正なのかは個人では判断できないことも多いのです。

中には精神的な苦痛が大きかったからといって、相場に比べて明らかに高額な慰謝料を請求する方もいますが、金額が膨大であり話し合いの余地もないようなケースでは、早々に示談を諦め訴訟による解決について検討しなければならないこともあります。
示談で解決するためには妥当な金額を設定することが重要になるのですが、そこで1つのポイントになってくるのが、裁判相場です。状況によって金額は異なるものの、不倫が原因で夫婦が離婚に至る場合の慰謝料は100万円~300万円程度が相場となっているので、このあたりを1つの参考にしてみましょう。離婚に至らない場合は50〜100万円程度になります。

調停

調停とは裁判所の「調停委員」と呼ばれる第三者が間に入り、お互いの言い分を聞きながら調停案を提示する方法です。調停というと離婚調停を想像する方が多いのではないでしょうか。離婚調停は家庭裁判所で行われますが、不倫慰謝料請求調停は簡易裁判所で行うことになります。

裁判を起こすのに比べて費用が少なくて済むため、選択時のハードルが低く済むのがメリットだといえます。一方でデメリットといえるのが、あくまで話し合いによる慰謝料の決め方でもあるので、双方の合意が得られなかった場合には解決につながりません。

こういったケースでは話し合いが決裂し、最終的には訴訟をしなければ解決できない場合もあるのです。こうなってしまうと調停をする時間と費用が無駄になりますよね。

時短での話し合いをつけるのが無理と感じた場合には効果的な選択肢ではありますが、必ずしもトラブルの解決につながるわけではない点はきちんとおさえておきましょう。

調停では相場をもとにして慰謝料の金額を決めることになるのですが、相場は100~300万円とかなり幅広くなります。次のようなポイントで金額が左右され、以下で該当するものが多いほど、高くなる傾向にあります。

  • 浮気が原因で別居や離婚をする
  • 夫婦の生活が円満だった中での浮気
  • 婚姻期間が長い
  • 浮気していた期間が長い
  • 浮気相手ではなく夫(妻)が主導していた
  • 子供がいる
  • 浮気相手からの謝罪がない

 
あくまで一例であり、この他にもさまざまなことが考慮されます。

裁判

裁判で解決する方法は、裁判官の提案に基づいて話し合いをして金額を決める決め方である「和解」と、裁判官の判決を受ける「判決」の2種類がありますが、この中でも一般的なのは和解して話し合いが成立するケースです。
裁判の流れについては、請求する側が管轄の裁判所に訴訟を提起することで始まります。しかし、突然裁判を起こされるケースは少なく、ほとんどの場合は事前に行われた示談などの交渉が決裂した場合に再度に進むことが多いです。

裁判所から請求される側に対し訴状が送達され、ここに記載されている裁判の第一回期日に出席するか、欠席する場合は提案することになります。裁判は平日の日中に行われこの中で主張や反論を述べていくことになるのですが、1ヶ月~2ヶ月程度の感覚で実施されることもあり、時間がかかることを覚えておきましょう。

慰謝料請求の場合、ほとんどは判決まで争うのではなく途中で和解が成立します。お互いの主張や反論が出尽くしたあたりで裁判官から和解案が提示され、調整した上で合意に応じるといったケースが多いのです。
金額の決め方もやはり相場を基準とすることになります。どうしても相手が和解案に応じない場合は判決まで進むことになりますが、判決で必ずしも和解案を却下した側にとって有利な結果になるわけではありません。

それに判決の前には「尋問」という手続きが必要になり、さらなる時間や手間がかかります。この辺りも踏まえながら相手は和解案を飲むのか、判決まで進むのかを考える必要があるのです。

高額な慰謝料を請求されたらどうすればいいの?

自分が不倫をしてしまい、相手から高額な慰謝料請求されてしまったようなケースでは、次のように対応しましょう。

減額交渉

支払えないような高額を請求された場合には減額交渉をしましょう。特に自分自身で交渉する場合は気持ちが熱くなってしまい、相手を傷つけるような発言をして状態が悪化するケースもあるので気をつけなければなりません。きちんと謝罪の気持ちを伝え、誠意を持って向き合うことが大切です。

個人での交渉が難しい場合は弁護士や司法書士依頼したほうが確実だといえます。減額交渉の前に理解しておきたいのが、請求している側としては、1円でも多く慰謝料を取りたいと考えている人が多い点です。
このことを考慮せずに無理な減額交渉をすると話し合いがまとまらなくなります。

放置は避ける

どうせ支払えないような金額だからといって、示談で請求された金額を無視しないようにしましょう。無視してしまうと、慰謝料請求訴訟を起こされてしまう可能性があるからです。これを避けるためには相手ときちんと向き合う、事情を説明した上で減額や分割に応じてもらうといったことが大切になります。

分割払いにしてもらう

高額な慰謝料を一括で支払える方のほうが少ないでしょう。金額自体には納得していて支払うつもりがあるけれど一括での支払いができないのなら、分割払いの交渉をしましょう。

ただし、一般的には損害賠償金は一括で支払うものであるため、拒否される可能性もあります。中には、多少の減額には応じるから一括で支払って欲しいと言われることもあるため、このあたりも含めて減額交渉をしてみましょう。

それでもどうしても調整がつかない場合は調停、または裁判について検討していかなければなりません。

ケースによって慰謝料の金額は異なる

ご紹介してきたように慰謝料の相場は100万円~300万円ではありますが、個人の状況によって金額は変わります。
収入にも左右されるものなので、具体的にいくらくらいというのは難しいものでもあるのです。

しかし、あまりにも高額を請求された場合には減額交渉の余地があるケースも多いですし、法律の専門家に相談することにより最も理想的な対応について検討していけるので、自分一人での対応が難しいと考えた場合には専門家に相談してみてください。

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