慰謝料は同棲中の浮気でも発生?支払い義務が生じないケースを解説 - 慰謝料請求ホットライン

慰謝料は同棲中の浮気でも発生?支払い義務が生じないケースを解説

「慰謝料」は不倫や離婚で請求される印象がありますが、同棲している恋人同士の浮気でも発生する可能性があります。
しかし同棲中の浮気すべてに発生するわけではなく、支払い義務が生じないケースもあるため判断が難しいところ。
そこで どのようなケースで慰謝料の支払い義務が生じるのか、一般的な相場とともに解説 します。

同棲している彼女(彼氏)がいて浮気した場合、慰謝料を支払わなければいけないの?

同棲している恋人がいる状態で浮気をした場合、恋人同士の関係性によって慰謝料支払い義務の有無が変わります。

支払わなくてもいいケース

一緒に住んでいるものの婚約していない場合や事実婚関係ではない場合、浮気をしても慰謝料の支払い義務は生じません
同棲中の浮気で請求が認められているのは「結婚生活をつつがなく送るための権利」が侵害されたときです。
事実婚関係であれば結婚生活と同様であるとされていますが、通常の恋人同士であれば一緒に暮らしていても「結婚生活」とは呼べない状態です。
そのため婚約していない場合や事実婚関係にない場合は、例え長年一緒に暮らしていたとしても支払う必要はありません。

支払う必要があるケース

同棲中の浮気で慰謝料を支払う必要があるケースは、 婚約をしている場合と事実婚関係にある場合です
婚約中の場合は、前項で解説した「結婚生活をつつがなく送るための権利」が侵害されたとして支払い義務が発生。
事実婚関係というのは「内縁関係」と同じもので、成立するためには次の2つが条件となります。

・双方に内縁の意思があることと
・2人が共同生活をしていること

さらに家計が同一であること、お互いの親族との交流があること、共同生活の期間など、結婚生活と類似のものであるかどうかを考慮して「事実婚」が判断されます。
内縁の意思とは、法的な婚姻関係にはないものの、双方が夫婦としての関係を築きたいとの意思を持っていることを指します。

同棲中で婚姻関係にない恋人同士であっても、婚約関係にあること、事実婚関係にあることのいずれかに当てはまったときに慰謝料請求が成立します。

同棲している彼女(彼氏)に対する浮気の慰謝料相場は?

婚約中、もしくは事実婚関係にある恋人の浮気に対する慰謝料相場は、浮気発覚後の2人の関係により異なります。

関係が継続する場合

浮気発覚後もそのまま同棲関係を継続するのであれば、請求金額の相場は50~100万円 です。
不倫での請求も同等の金額となっており、事実婚や婚約であっても、婚姻関係とほぼ同じ請求金額が認められると考えられます。
もちろん2人の関係性や状況によって金額が増減する可能性は十分に考えられますが、一般的な相場では100万円以内が平均的です。

関係が解消される場合

浮気発覚後に2人の関係が解消されるのであれば、請求金額の相場は100~200万円 です。
不倫が原因で離婚をする場合の慰謝料は100~300万円が相場とされているため、婚約や事実婚のほうが請求金額は低くなる傾向にあります。
「婚約」「事実婚」では名字の変更が不可であること、共同親権の獲得が不可であることなど、「婚姻」よりも法的な保護が薄くなるためです。
しかし浮気発覚後に関係を継続する場合と比較すると、高額になることはほぼ確実でしょう。

浮気相手が同棲している彼女(彼氏)に対して浮気の慰謝料を支払う必要はあるの?

慰謝料を支払う必要がある場合、浮気をした当人だけでなく、交際していた浮気相手にも支払い義務が生じるケースがあります。

支払わなくてもいいケース

婚約・事実婚状態の人と浮気をしていたとしても、 婚約・事実婚関係がある事実を知らなかった場合や、自分の意思で浮気をしたわけではない場合は支払い義務が生じません
例えば「恋人がいないと聞かされていた」「ただの同居人だと聞いていた」などの場合では、婚約・事実婚関係があることを知らない状態です。
また会社での上司と部下の関係を利用して、事実婚状態にありながら一方的に交際を迫ったなど、浮気相手の意思による浮気でない場合も請求できません。
浮気相手の支払い義務は、浮気相手と同棲中の恋人との関係性によって決まります。

支払う必要があるケース

浮気相手も慰謝料を支払わなければならないケースは、婚約・事実婚関係があることを浮気相手が知っていた場合 です。
婚約や事実婚を伴う同棲は法律上婚姻と同等のものと考えられているため、浮気相手が婚姻に近い状態にあると知っていながら交際をしていたならば、不倫同様「共同不法行為者」となります。
「共同不法行為者」とは、不倫・浮気などの不法行為をともに行った人物であるということです。

(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

出典:e-Gov:民法

民法では共同不法行為者を上記のように定めており、共同で不法行為を行った者に対して、不法行為によって生じた損害を賠償しなければならないとしています。
そのため、婚姻・事実婚関係にある人物と浮気をすることは、同棲中の恋人が負った精神的苦痛に対する賠償をしなければなりません。

まとめ

同棲中に行われた浮気で慰謝料の支払い義務が生じるか否かは、とても判断が難しいものです。
婚約・事実婚関係が成立していたという定義が揃うことが必要であり、恋人同士の関係性や 状況によって支払い義務の有無は変化 します。
そのため同棲中の慰謝料請求は法律の専門家に相談することが欠かせません。
実際の事実を詳しく説明した上で支払い義務があるか否かの見解を確認し、その後の対応と解決方法を検討するべきでしょう。
同棲中の浮気の慰謝料にお悩みでしたら、当無料相談窓口にご相談ください。
法律の専門家としての見地からアドバイスいたします。

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