不倫でプロポーズされたことを理由に慰謝料の減額を求められるか? - 慰謝料請求ホットライン

不倫でプロポーズされたことを理由に慰謝料の減額を求められるか?

不倫相手からプロポーズをされたことを理由に、慰謝料の減額が可能か否かについて、実際のご相談内容を基に解説します。
不倫の慰謝料は不貞関係を行った当事者2人に対して請求が行え、交際の主導権によりどちらかの支払責任が大きくなることは考えられますが、 結婚を求められたことを理由に請求金額自体を減額してもらうことは難しい でしょう。

Q:不倫相手からプロポーズされた場合、慰謝料額は減額できる?

不倫相手からプロポーズをされたため、慰謝料の減額を求めたいです。

私は同じ会社に勤務するBさんと交際をし、肉体関係を持ちました。
私は独身ですが、Bさんは既婚者です。
罪悪感を抱きすぐに別れようとしたのですが、Bさんは私に 「妻とはもうすぐ離婚する」「離婚したら僕と結婚してほしい」と言い 、指輪を渡してきました。
別れようとしていたものの、プロポーズをされたことから関係を終わらせることができなくなり、Bさんの奥様から慰謝料を請求される事態にまで発展したのです。

私はBさんとの関係を終わらせるつもりだったのに、指輪を渡されたことから関係を断つことができなくなりました。
そのため結婚を求められたことを理由に、奥様から請求されている慰謝料を減額してもらいたいと考えています。

A:不倫相手の妻(夫)からの慰謝料請求に対し、不倫相手からプロポーズされたという事情は減額の理由には当たらない。

不倫関係におけるプロポーズは慰謝料減額の要件に該当しません

プロポーズは慰謝料請求とは無関係

Bさんからプロポーズをされたという事実は、不倫相手の奥様からの慰謝料の請求に影響しません。
既婚者の方が交際に積極的であったという事実は、不倫をした当事者間の責任の大きさに影響する要件だと考えられます。
そのため、もしあなたとBさんの2人で慰謝料支払いの責任を分担するのであれば、Bさんの方により大きな責任が生じるため、あなたよりもBさんの支払い金額が多くなるでしょう。
しかし、Bさんの方が交際に積極的であったことや結婚を求められたことは、Bさんの奥様からの慰謝料請求には関係なく、 慰謝料請求金額の減額にはつながらない という考え方になります。

交際の主導権が慰謝料請求額に影響を与えたケース

ただし過去の判例では、交際の主導権が慰謝料請求額に影響を与えたケースもあります。
既婚者側が交際に積極的であったため、慰謝料の減額を認めるという判決が出されたこともあったため、個別の事情によってはプロポーズが影響を与える可能性もあるでしょう。
一般的には慰謝料請求と交際の主導権は無関係だとされていますが、夫婦関係の破綻に与えた影響がどちらによるものであるかを法的に判断した結果、不倫慰謝料の減額を認めた例がないわけではありません。

不倫関係のプロポーズは慰謝料減額の要件に該当しない

不倫関係におけるプロポーズは被害者である配偶者には無関係であるため、一般的に慰謝料減額の要件には該当しません。
慰謝料を当事者2人が分担して支払うのであれば、交際に積極的であった側がより多く支払うことになるでしょうが、慰謝料の請求総額には影響を及ぼさないものです。
ただし過去の判例では、交際への積極性が慰謝料の金額に影響を与えたケースもあるため、状況により個別に判断されると考えられます。
そのため、正式な慰謝料の金額を知るためには、法律の専門家に相談するようにしましょう。
不倫の慰謝料でお困りでしたら当無料相談窓口までご連絡ください。
当無料相談窓口は豊富な実績があり、24時間365日ご相談を承っております。

その他の 慰謝料請求 に関連するコラム
お一人で悩まないで、あなたの身近な法律家へご相談ください
不倫離婚男女問題専門 
ART法律事務所の無料相談窓口
  • 全国 365日8:00~22:00まで常時相談可能
  • ご相談は何度でも無料
メール相談はこちら
365日8:00~22:00まで相談受付!
無料法務相談
TOP