不倫の慰謝料請求を示談交渉で解決した際には、 「示談書」「和解合意書」「誓約書」「念書」のいずれかを交わす ことが一般的です。
いずれも作成される可能性のあるものですが、4種類の文書における違いについて解説します。
文書の特徴と違いについて知り、適切な文書を作成するようにしましょう。
4種類の書面は、法的効力に関して違いはありません 。
いずれも法的効力の発生を約束する書類ですが、示談書・和解書は「過去の紛争に関する解決方法を記した文書」であり、合意書・念書は「将来と過去に関する法的効力を定めた文書」となります。
そして誓約書とは、示談書・合意書・和解契約書などの総称として使われます。
つまり「過去」と「将来」のどちらに生じる法的効果を証明するかが違いとなりますが、不倫の示談交渉では「過去」に関する法的効力を文書に認めるため、いずれの文書を作成しても法的効力は変わりません。