不倫の慰謝料請求を受けた際には、可能な限り支払うべき金額を少なくしたいと思われることでしょう。
慰謝料の金額には相場がありますが、増額事由が満たされていれば、相場よりも高額になる可能性もあります。
増額事由を知っておくことは、適正金額の支払いをする上で非常に重要です。
そこで今回の記事では、 不倫の慰謝料請求金額に影響を及ぼす、10の増額事由について解説 します。
目次
不倫の慰謝料請求で「請求された金額が妥当であるのか」「適正な金額を知りたい」と感じたら、まずは請求金額の相場を知ることと増額事由を知ることを第一に考えてください。
請求を受けた際は、わからないことが多くあり、請求金額に不安を感じる方はとても多いものです。
不倫の慰謝料請求には目安となる相場がありますが、不倫の状況によっては相場よりも増額になる可能性も考えられます。
請求金額の妥当性を知るためには、ご自身が行っていた不倫が増額事由に合致しているか否かをひとつの判断材料としましょう。
それでは不倫慰謝料の増額事由について、10の条件を確認していきましょう。
1つ目の慰謝料増額事由は、 意図的であり、悪意のある不倫 であった場合です。
例えば不倫相手に夫婦を離婚させて自分が結婚したいという意図があった、不倫関係が発覚した後もそのままの関係性を継続させた、相手配偶者を苦しめたいという意図があった場合などが該当します。
請求金額が決定されるうえで、加害者の悪質度は非常に大きな要素として取り扱われます。
不倫をするにあたって何らかの意図を持っていた場合や、悪意があるとみなされた場合は増額される可能性があります。
不倫期間の長さや、肉体関係を持った回数も慰謝料の請求金額に影響を及ぼします 。
もちろん一度だけの不倫よりも複数回に渡る不倫であり、不倫期間が長い方が請求金額は高額となります。
不倫相手と同棲を行っていた場合 、さらに請求金額は高くなります。
裁判において同棲をしているということは「婚姻生活を侵害し続けている状態」「婚姻関係の解消に実質的影響を与えた」と判断されてしまう材料になります。
請求者への精神的苦痛を拡大する要因ともみなされます。
同棲期間が長い場合などは、相場よりもかなり高額になる可能性もあります。
不倫の慰謝料金額に大きな影響を与える増額事由が、 不倫による妊娠・出産をした か否かです。
不倫相手が妊娠・出産をしたということは、夫婦の家庭生活に対して大きな金銭的負担を強いることになるだけでなく、請求者の精神的苦痛も計り知れません。
もし不倫相手が子供を出産していて強制認知の要求があれば、不倫を行っていた配偶者には養育費などの金銭的負担を負う義務が発生。
そのため長期的に渡って請求者の精神的・金銭的負担が続くことが想定されます。
不倫によって妊娠や出産をしたようであれば、請求金額が高額になることは避けられないでしょう。
不倫関係の主導者であった ならば、増額される可能性が高まります。
例えば相手が断っていたにも関わらず一方的に関係を迫ったなど、相手に対して積極的に不倫関係を求めていたとすれば増額事由となるでしょう。
上司という立場を利用して部下に関係を求めたケースなどが当てはまります。
不倫によって肉体関係を持っていたことを否認 した場合です。
「不倫をしていない」と否認するということは嘘を吐くことであり、反省していないと判断されます。
否認だけでなく、非論理的な弁解をしている、開き直った態度が見られるなどの事由も同様です。
いずれにしても、不法行為に対して反省の色が見られなければ「悪質なケース」であると判断され、慰謝料の増額事由となります。
不倫を追求されて否認をした場合、増額される可能性は高いと考えてください。
不倫関係を解消すると約束したにも関わらず、 不倫関係を再開した場合 も請求金額が上乗せされます。
すでに不倫をしたことが知られており、不倫関係を解消すると約束をして慰謝料請求を免れたものの、また不倫を再開してしまうという方もいるものです。
通常、慰謝料請求をされた場合、反省と謝罪によって減額されるケースが多いです。
しかし、不倫関係解消の約束を破ることは、反省や謝罪の念が一切ないということになるので増額事由となるのです。
慰謝料を請求されてもなお、 不倫関係を継続している というケースです。
不倫が発覚し請求を受けているにも関わらず不倫関係を継続させていることは、請求者の精神的苦痛を更に大きくする悪質なものであるとみなされます。
請求金額の増額を避けるためには、不倫が発覚したらすぐに関係を解消し、誠実に対応しましょう。
支払者の社会的地位が高い場合や、資力・財力がある 場合は、請求金額が高額になる可能性があります。
不倫で金銭の要求が認められている理由は2つあり、1つは請求者の精神的苦痛に対する賠償ですが、もう1つは不貞行為を行った人物に対して「懲罰」を与えるということです。
支払者に資力・財力があるなら、一般的な請求金額では「懲罰」として機能しません。
そのため支払者の社会的地位が高く資力・財力がある場合は、支払者の負担になるよう考慮された請求額が認められます。
請求者の配偶者が不倫相手に対して、金銭の贈与を行う ことも増額事由です。
不倫相手に対して毎月金銭を渡していた、高額な贈与を行っていたなどの事実があれば、慰謝料が高額になる可能性が高いです。
不倫慰謝料の増額事由について10個を解説しました。
実際に慰謝料の金額が妥当かどうかを判断する際は、専門家の判断を仰ぐことをお勧めします。
それぞれ不倫の状況は異なり、慰謝料問題の事情は一概に評価できるものではありません。
専門家の見解なくして示談交渉を行えば、不適切な条件で合意せざる負えなくなることもあるでしょう。
妥当な金額と条件で支払いを行っていくためには、専門家に相談して適切な解決方法を検討しましょう。
当無料相談窓口は365日24時間ご相談を受つけております。慰謝料の金額でお悩みでしたらまずはご相談ください。