慰謝料の取り下げは珍しくない?「立証不可能」による取り下げケース - 慰謝料請求ホットライン

慰謝料の取り下げは珍しくない?「立証不可能」による取り下げケース

不倫の慰謝料請求があった後、相手の都合で取り下げられることは少なくありません。
実際に請求が行われなくなった事案はいくつもありますが、今回は「写真」という証拠がありながら「立証不可能」で行われなかった事案をご紹介します。
具体的にどのようなケースで取り下げが行われるのか、参考にしながら読み進めてください。

事案の概要

まずはどのように慰謝料が請求されたのか、事案の概要について確認しましょう。

慰謝料の請求者と支払者の関係性について

対象の事案は依頼人Aの女性が相手男性Bと不倫をしているとし、相手男性の妻Cから慰謝料を請求されたものの、最終的に取り下げられたという事例です。
依頼人Aさん、相手男性Bさん、相手男性の妻Cさんは同じ地域に住んでおり、AさんとBさんは職場の同僚という関係性でした。

慰謝料請求の理由

CさんはAさんとBさんの不貞関係の証拠とし、BさんがAさんの自宅に出入りしている写真を所持していました。
探偵を使って入手したという写真を不貞関係の証拠だと提示し、Aさんに対して慰謝料300万円を請求。
さらにCさんは「AさんとBが不倫関係にある」と、Aさんを誹謗中傷する内容を地域住民に言いふらしていたそうです。

どのように解決したのか

AさんはCさんに対してBさんとの不貞関係の事実が一切ないことを説明し、誹謗中傷をすぐに止めるよう回答書にて警告しました。
回答書をCさんに送付したところ、Cさんはあっさりと慰謝料請求を取り下げたのです。
AさんはCさんに対して、今後不倫の件について一切の請求を行わないことを確認し「請求を行わない」という内容で合意書を作成。
慰謝料を一切支払うことなく、取り下げに成功しました。

なぜ取り下げられたのか

写真という証拠がありながら、Cさんが請求を取り下げた理由について解説していきます。

請求が取り下げられた理由

Cさんが簡単に慰謝料請求を取り下げた理由は、証拠として提示された写真が不倫の実現が不可能なシーンであったためです。
Cさんは写真を使ってBさんがAさんの自宅に出入りしていると主張しましたが、実はBさんがAさんの自宅を訪れた日は、他の同僚も交えてAさん宅で食事会を開催した日でした。
つまり写真が撮影された日にAさん宅を訪れていたのは、Bさんを含む会社の同僚複数名。
複数の同僚が自宅を訪れているときに、不貞関係を行うことは一般的に不可能です。
Cさんが不倫の証拠として提示できるものは該当の写真だけであったため、不貞行為を立証することはできないと考えて慰謝料の請求を止めたと考えられます。

取り下げのポイント

ご紹介した事案のように「不貞関係」そのものを証拠によって立証できない場合は、すぐに請求が取り下げられる可能性もあります。
自宅に出入りしている写真は「自宅に出入りしていることの証拠」となりますが「不貞関係が行われた証拠」ではありません。
証拠を伴う請求を受けたときは、まず有効な証拠であることを確認することを一番に考えてください。

「不貞関係」の立証不可能で慰謝料取り下げの可能性も

慰謝料の請求にあたって不貞行為の立証を行うことは請求者側の責任であるため、請求者の状況が変化した場合は請求が取り下げられることも少なくありません。
また慰謝料を請求されたとしても、相手が十分な証拠を所有しないまま請求しているケースもあります。
そのため請求を受けた場合は、不貞関係を立証できる十分な証拠が存在することを第一に確認したいものです。
事実無根の請求を受けている場合や、十分な証拠がないまま請求を受けているという場合は、その後の対応を含め専門家に相談することが最善の策だと言えるでしょう。

当無料相談窓口は24時間365日受付しておりますのでお気軽にご相談ください。法的専門知識と不倫問題の解決で培ったノウハウでご相談者様に適切な解決方法をご提案いたします。

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