過去の不倫で慰謝料を請求される、あるいは請求される恐れがあると、時効が気になるはずです。不倫を原因とした慰謝料の時効はいつ完成するのでしょうか。このページでは、不倫を原因とした慰謝料の時効が完成する期間を条件別に解説しています。さらに、時効完成後の対処法も紹介しています。以下の情報を参考にすることで、不倫の慰謝料の時効について理解できるはずです。
目次
不倫を原因とした慰謝料請求には時効があります。最初に、時効が完成する期間について詳しく解説します。
不倫を原因とした慰謝料の請求権は被害者が損害と加害者を知ったときから3年で消滅します。民法724条で、不法行為による損害賠償の請求権は、被害者が損害と加害者を知ったときから3年間行使しないと消滅すると定められているからです。ちなみに、ここでいう不倫とは肉体関係を伴うものであり、法律上では不貞行為と呼びます。不貞行為は不法行為にあたります。以上のように、一定の期間内に権利を行使しないと、権利が消滅することを消滅時効といいます。
不倫の慰謝料に関する時効を考えるときは除斥期間にも注意が必要です。除斥期間とは、一定期間の経過をもって権利を消滅させる制度です。民法724条では、不法行為が行われたときから20年経過すると、損害賠償の請求権は消滅すると定められています。よって、被害者が不倫に気づかなかった場合、加害者を特定できなかった場合は、不倫が行われたときから20年で慰謝料を請求する権利は消滅します。つまり、不倫の慰謝料を請求する権利は、不倫に気づいていた、気づいていないなどにかかわらず20年で消滅するのです。
以上の通り、不倫の時効は原則3年で完成します。時効を考えるときに注意しなければならないのが起算点です。起算点とは、カウントを始める最初のポイント。つまり、ここでは「いつから」という意味になります。
不倫の時効の起算点は、請求された側の立場で異なります。民法724条で、慰謝料を請求する権利は、「被害者などが損害と加害者を知ったとき」から3年で消滅すると定められているからです。被害者は、不倫をしていた配偶者のことを知っているので、配偶者の場合は不倫がばれたときが起算点と考えられます。これに対し不倫相手は、配偶者が不倫相手を特定したときが起算点と考えられます。
時効の起算点は慰謝料請求の根拠によっても変わります。不倫を原因とした慰謝料請求の根拠として、「不倫で受けた精神的苦痛に対する慰謝料」、「不倫で離婚することになり受けた精神的苦痛に対する慰謝料」が挙げられます。それぞれの起算点は以下の通りです。
請求の根拠 | 起算点 |
---|---|
不倫で受けた精神的苦痛に対する慰謝料 | 不倫、不倫相手を知ったときから3年 |
不倫が原因で離婚することになり受けた精神的苦痛に対する慰謝料 | 不倫で離婚したときから3年 |
たとえば、被害者が自分の配偶者に対して慰謝料を請求する時、不倫が発覚してから3年経過すると「不倫で受けた精神的苦痛に対する慰謝料」を請求する権利は消滅しますが、「不倫が原因で離婚することになり受けた精神的苦痛に対する慰謝料」は請求できると考えられます。どのような根拠で慰謝料を請求しているか確認することが重要です。ちなみに、「不倫が原因で離婚することになり受けた精神的苦痛に対する慰謝料」は、特段の事情がない限り不倫相手には請求できないと考えられています。
時効が完成すると考えられる事例を紹介しましょう。
不倫の時効が完成するのは、配偶者が不倫の事実を知り、不倫相手を特定したときから3年です。不倫相手を特定したタイミングを判断することは非常に難しいとされています。相手を特定したと考えられるタイミングのひとつが、不倫の事実に気づき不倫相手に連絡したときです。このときから3年で、不倫相手の時効は完成すると考えられます。また、探偵に調査を依頼している場合、配偶者が不倫相手の氏名・住所を把握したときから3年経過することでも不倫相手の時効は完成すると考えられます。
配偶者が不倫に気づいていない場合、不倫相手を特定していない場合、基本的に消滅時効のカウントはスタートしません。ただし、20年の除斥期限が定められているので、不貞行為が行われてから20年が経過すると慰謝料を請求する権利は消滅します。例えば、配偶者が不倫に気づかず婚姻関係を続けている場合、最後に不倫が行われてから20年が経過したら慰謝料を請求する権利は消滅します。
不倫の慰謝料請求の時効は原則3年ですが、時効のカウントを中断させることもできます。時効を中断させると、これまで経過した期間は0に戻ります。(ただし、除斥期間のカウントは中断しません)。つまり、そこからさらに3年経過しないと消滅時効は完成しないのです。時効の中断事由(民法147条)として以下の3つが挙げられます。
① 裁判上の請求
被害者が裁判を起こし不倫の慰謝料を請求してきた場合、時効は中断されます。判決が下されるまでの間に、3年が経過しても時効は完成しません。また、判決で確定した権利の消滅時効は10年に延長されます。
② 差押え、仮差押えまたは仮処分
差押え、仮差押え、仮処分によっても時効は中断します。差し押さえの手続きは、請求者が債務名義を獲得している場合に可能となります。通常、裁判を行い、判決で慰謝料の支払いが認められた場合、債務名義を獲得することができますが、請求者と支払う側が示談を行い、慰謝料の支払いについて公正証書を作成した場合にも、債務名義は獲得されます。差し押さえ手続きが開始されることにより時効は中断され、手続きが完了した時点から時効のカウントが再スタートすることになります。
③ 「債務の承認」
不倫した側が、債務があると認めることを債務の承認といいます。債務の承認を行うと、そのときが新たな起算点となります。つまり、債務の承認から3年が経過するまで不倫の時効は完成しません。債務の承認は、口頭で不倫を自白して慰謝料を支払うと認めた場合も成立します。債務の承認と認められる行為の例として、慰謝料の支払いを認める文書を作成した時や、その慰謝料の一部を支払った時、支払いを認め時間の猶予をもとめた場合も該当します。
以上のほかでは、内容証明郵便で請求(催告)があったときも1度だけ時効は延長されます。延長される期間は6か月です。3つの方法のように、これまで経過した期間がなかったことになるわけではありません。
不倫の時効が完成していると考えられるにもかかわらず、慰謝料を請求されることはあります。時効が完成していると考えられる場合、時効の援用を行うことができます。
時効の援用とは、時効の完成で利益を受ける人が時効の完成を主張することです。時効の援用の効果は、当事者が時効の完成を主張することで発生します。よって、時効の援用は時効の効果を確定させる行為と考えられます。時効の援用は、裁判でも裁判外でも行えます。不倫の慰謝料請求に関する時効の場合、「すでに時効が完成しているから、慰謝料の請求には応じられない」などと意思表示することが時効の援用に当たります。意思表示の方法は定められていないので口頭でも行えますが、後のトラブルを避けるため内容証明郵便で行うことが適切と考えられます。
一度時効が完成してから債務の承認を行うと、時効の援用を行うことはできないと考えられています。債務者が債務の承認を行った時点で、債権者は時効の援用を行わないと信頼して当然であり、その信頼を裏切ることは許されるべきではないと考えられるからです。
時効により、被害者が不倫の事実と加害者を知ったときから3年、不倫が行われてから20年で不倫の慰謝料を請求する権利は消滅します。時効は請求される側の立場や請求の根拠により起算点は異なります。時効が完成しているかの判断は非常に難しいので、慰謝料を請求された方、慰謝料を請求される恐れのある方は、法律の専門家の無料相談窓口に相談しましょう。現在の状況を踏まえたうえで、一人ひとりにとって最適な解決法を提案してくれます。