既婚者と食事することは慰謝料の支払い義務はある? - 慰謝料請求ホットライン

既婚者と食事することは慰謝料の支払い義務はある?

実際の相談内容を元に、既婚者と食事をしただけで慰謝料を請求された人に向けて、不貞行為に該当する行為であるか否かを解説します。
結論から申し上げれば、請求されたとしても支払義務はありません。
慰謝料を請求された場合の支払義務に関する詳細と、適切な対処法についてもご紹介するため、実際に請求を受けている方はぜひ参考にしてください。

Q既婚者と食事したことで慰謝料を支払わなければいけないのでしょうか?

既婚者と食事に行っただけで、既婚者の配偶者から慰謝料の請求を受けましたが納得できません。
既婚者と2人で食事に行っただけで慰謝料を支払わなければいけないのでしょうか。

相談内容

知り合いに誘われて2人でレストランに行っただけなのですが、相手の奥様から不倫だと責められ、慰謝料請求を受けて困っています。
もちろん相手に対する恋愛感情はありませんし、肉体関係も一切ありません。
既婚者と食事に行っただけで慰謝料を支払わなければいけないのでしょうか。
また、奥様への適切な対処法も教えて下さい。

A既婚者と食事に行っただけで慰謝料の支払い義務は生じません。

既婚者と食事に行くことは、何らの権利侵害にも当たりませんので慰謝料を支払う義務はありません。
慰謝料とは、他人の権利や利益を違法に侵害したことで、他人が受けた精神的苦痛にたいする損害を賠償するための金銭になります。既婚者と食事する行為自体に違法性はないため、仮に配偶者が精神的苦痛を受けたとしてもそれを償う義務は生じません。
お相手の奥様には慰謝料を請求する正当な理由が無いため、ご相談者様が請求に応じる必要はありません。

慰謝料の支払い義務が生じる例

今回のご相談では「2人でレストランに行っただけ」であるため、お相手とご相談者様の間には男女の交際関係と思われる事情がありませんので、慰謝料の支払い義務が生じることは考えられません。
しかし、既婚者との関係性で慰謝料問題に発展するケースには、明確に肉体関係を伴う不倫関係だけでなく、プラトニックな関係や、男女の交際に発展する以前の関係など様々な状況があります。

既婚者との関係性が原因として慰謝料の支払い義務が生じる可能性があるケースとして以下の状況があげられます。

・既婚者と肉体関係を持った場合
・夫婦関係を侵害する行為が行われた場合

不貞行為とは

相手を既婚者と認識した上で、肉体関係を持つことは法律上「不貞行為」として配偶者の権利を侵害する「不法行為」と認められています。
肉体関係とは性器の挿入を伴う性交渉のことであり、性器の挿入は伴わないものの、性交渉に類似する口淫、手淫などを行う性交類似行為も該当します。
手を繋ぐこと、抱擁、キスなどは不貞行為には該当しません。

夫婦関係を侵害する行為とは

相手を既婚者と認識した上で相手と頻繁に二人きりでデートをする、手を繋ぐ、抱擁、キスをするといった行為を行う、「好き」「愛してる」など恋愛感情を伝えるメッセージを頻繁に送り合うなどの行為が該当します。既婚者と肉体関係には至らずとも、親密な関係を築き、夫婦関係を悪化させる影響のある行為を行った場合、配偶者の権利を侵害する「不法行為」と認められる可能性があります。

食事をしただけで慰謝料を請求されたらどうすればいい?

既婚者と食事に行っただけで慰謝料の請求を受けた場合、請求者に対して、慰謝料の支払義務がないことを説明します。
なお、このようなケースでは当事者の関係性について請求者が何らかの誤解をして請求が行われている傾向にあります。誠実に事情を説明することで誤解が解け、請求者の理解を得られれば請求が取り下げられるでしょう。
なお、慰謝料の支払い義務がないからといって請求を無視し、状況を放置することはお勧めできません。理由として、慰謝料の請求に応じない請求者が感情的に行動し、「不倫している」と誹謗中傷を周囲に吹聴したり(最近ではSNSでの拡散被害が多く見受けられます)、勤務先に怒鳴り込みに来るなど、トラブルを大きくする可能性があります。

既婚者と食事をしただけでは慰謝料支払義務はない

既婚者と食事をしただけでは、慰謝料の支払義務は生じません。慰謝料の請求が誤解によるものであれば誠実に説明することで穏便に解決を図れるはずです。しかし、食事をしたこと以外に、肉体関係はなくとも恋愛関係にあり、配偶者の誤解を招くような事情がある場合には、慎重な対応が必要になります。
ご不安を感じる場合には、法律の専門家に状況を説明し、法的観点から適切な解決方法を仰ぎ慎重に対処するべきです。

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