慰謝料請求時に無職である場合の対処法~実際の事案を用いて解説 - 慰謝料請求ホットライン

慰謝料請求時に無職である場合の対処法~実際の事案を用いて解説

不倫をして慰謝料の請求を求められているけれど無職で金銭的な余裕がないという場合、相手との話し合いによって減額できるケースもあります。
そこで今回の記事では不倫が原因で無職となった方が、減額と支払猶予の要求に成功した実際の事案をご紹介していきます。
金銭的な事情から支払いができず困っている方は、ぜひ参考にしてください。

事案の概要

依頼人の女性Aさんと同じ職場に勤務していた既婚男性Bさんとの不貞関係によって、Aさんが慰謝料の請求を受けた後、自主退職をして無職になったという事案です。

慰謝料請求までの流れ

依頼人Aさんと既婚男性Bさんは同じ学校に勤務する教員でした。
AさんとBさんは不倫関係にありましたが、Aさんはある日突然Bさんの妻であるCさんから不貞関係に基づく慰謝料として300万円の請求を受けました。

慰謝料請求に加えて退職を要求

Aさんに対して慰謝料の請求をしてきたCさんでしたが、彼女の怒りは激しく慰謝料の請求だけでは収まりません。
CさんはAさんとBさんが勤務する学校と教育委員会に不倫の事実を報告し、Aさんを退職させるように求めました。
Cさんが退職を求めたことによって、学校はAさんに対して退職、もしくは異動を提案。
学校からの提案を受けたAさんは自主的に退職することとなりました。

どのように解決したのか

該当の事案はAさんが送付した回答書により慰謝料が40万円まで減額され、さらに1年間の支払猶予を受けることで解決しました。

慰謝料減額の根拠について

Cさんによる請求を受けたAさんが、回答書に記した慰謝料減額の根拠は次の3点です。

・不貞関係発覚後もBさんとCさんが離婚をしないこと
・積極的に交際を求めてきたのがBさんであったこと
・Aさんが社会的制裁を受けていること

不倫慰謝料の請求額は、一般的に夫婦が離婚をしなければ減額されるものです。
さらにBさんはAさんの上司にあたり、Bさんが「不貞関係の主導者」であったことも減額されるべき根拠のひとつとなります。
またAさんは学校を自主退職していることから、社会的制裁を受けていることも減額につながると考えられます。
以上3点の根拠によって、Aさんは「300万円の慰謝料は高額である」との回答書を送付しました。

回答書に対する返答

上記の減額の根拠3点を記載した回答書をCさんに送付したところ、次の2つの条件と引き換えに慰謝料の請求額は40万円にまで減額されました。

・Aさんが誠心誠意の謝罪を行うこと
・今後一切Bさんに接触しないこと

Aさんは無職となったため一時的に支払いが困難な状況に置かれていることから、再就職してから支払いを行うとして1年間の支払猶予を得ることにも成功しました。

まとめ

不倫によって無職になり、慰謝料の支払いが難しくなった事案をご紹介しました。
請求者側が不貞関係発覚後も離婚をしない場合は、誠実な謝罪を行うこと、今後の接触を一切絶つことなどを条件にすれば減額が実現するケースは多く見られます。
また無職となって一時的に支払いが難しい状況であれば、請求者側が無理に請求することはできません。
そのため実務上、請求者と支払者の双方が納得できる支払い方法を話し合いで決めることになります。
支払猶予を受けるほか、分割払いで毎月1万円ずつ支払うケースも実際にあります。

状況の判断がつかずお困りの方は、当無料相談窓口までお気軽にご相談ください。法的専門知識と不倫問題の解決で培ったノウハウでご相談者様に適切な解決方法をご提案いたします。

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