水商売の店舗へ通うことは浮気?慰謝料を請求される可能性とは? - 慰謝料請求ホットライン

水商売の店舗へ通うことは浮気?慰謝料を請求される可能性とは?

水商売の店に行き浮気であると慰謝料を請求された人に向け、支払義務の有無と適切な対処法について解説している記事です。

水商売の店に通い、女性とお酒を飲みながら会話を楽しむといった、サービスを受けることは法律上の浮気(不貞行為)にはあたりません。

ただし、水商売の店に頻繁に通い、店の従業員との関係性が親密になり、一定の要件を超える行為を行えば、パートナーの権利を侵害し、慰謝料の支払い義務が生じることもありえます。どのような状況で慰謝料の支払い義務が生じるのか見ていきましょう。

浮気で慰謝料の支払義務が生じる要件

浮気で慰謝料の支払義務が生じるのは、次のような要件に当てはまるケースです。

配偶者・婚約者以外の異性と肉体関係を持った

婚姻・婚約・内縁などの関係を持つ人物が、パートナー以外の異性と肉体関係を持つことを法律においては不貞行為と呼び、それにより精神的苦痛を受けたパートナーに対し、慰謝料を支払う義務が生じます。

肉体関係を持った場合はもちろんのこと、肉体関係に類似する行為に及んだ際も不貞行為となります。

また、浮気相手の側も、その相手が婚姻・婚約・内縁関係のパートナーがいることを認識した上で、肉体関係を持ったならば、相手のパートナーに対し、慰謝料を支払う義務が生じます。

浮気により夫婦の権利が侵害された

浮気により夫婦の権利を侵害した場合は、慰謝料の支払義務が生じる可能性があります。

夫婦の権利とは「平穏な婚姻生活を送るための権利」であり、例え肉体関係を伴う交際でなくとも、円満な夫婦関係を崩壊させかねない親密な交際を行っていた場合は、慰謝料の請求が認められる可能性が高いと言えます。

親密な交際とは、愛情を表現するメッセージを頻繁にやりとりすること、2人きりでデートをする、キスやハグをする関係性です。これらの行為により、夫婦関係の平穏を侵害した場合には慰謝料の支払義務が生じる可能性があります。

婚姻関係が破綻していなかった

上記のような法律上の浮気と判断される行為があり、慰謝料の支払い義務が生じるには、その前提として、夫婦関係、婚約、内縁関係が円満である必要があります。

婚姻関係がある方に限られますが、長年の別居状態にあった、離婚協議中であったなどの状況であれば、夫婦関係が実質的に破綻していたとみなされ、慰謝料の支払い義務が生じない可能性があります。

慰謝料は被害者の精神的苦痛に対する損害賠償であるため、元々の夫婦関係が円満であり、浮気によって夫婦関係に損害を与えたという事実が必要です。

自由意思に基づいて不貞行為が行われた

慰謝料の支払義務が生じる要件として、本人の自由意思に基づいた行為であったことも必要です。

自由意思とは「拒否できたにも関わらず自ら受け入れた」ことを指し、強姦や脅迫など、拒否できない状況下において強制的に行われた性交渉では慰謝料の支払義務は生じません。

あくまでも共同で不貞行為を行った2人が、自分の意思により性交渉や不適切な行為を行った場合、慰謝料の支払い義務が生じます。

不貞行為に当てはまる行為

不貞行為であると判断される行為は次のとおりです。

性交渉

配偶者以外の異性と性交渉を行うことは不貞行為です。

一般的に不貞行為とは、婚姻・婚約・内縁関係を持つ人物が、相手となる人物以外の異性と性器の挿入を伴う性交渉を行うことと定義づけられています。

そのため、手を繋ぐ、抱擁やキスをする、デートをするなど、性交渉のない関係に留まっていた場合は浮気や不貞行為とはみなされません。

そのため水商売の店舗で勤務する女性から、共に飲酒をする、キスするなどのサービスを受けたとしても不貞行為には該当しないものの、性器に刺激を与えるサービスが含まれている場合は、不貞類似行為と判断される可能性があります。

ただし、一般的に不貞行為とは性交渉のことを指します。

性行為に類似した行為

過去の判例では、性行為に類似した行為が不貞行為と判断されたこともあります。

性行為に類似した行為とは、手淫や口淫、裸で抱擁を行うなどの行為のことであり、性器の挿入が伴わなくとも、手淫や口淫などによって射精を行う、ホテルで裸になり抱擁を行うなど、類似的な性交渉が不貞行為と判断された事例も存在します。

不貞行為の基本は性交渉ですが、平穏な婚姻生活の維持が困難になる性交類似行為があったと判断された場合は、不貞行為とみなされかねません。

性交渉があると推測される行為

性交渉が推察される行為も、不貞行為と判断される可能性があります。

水商売の女性と2人でラブホテルに入り30分以上滞在した、抱擁やキスを長時間に渡り何度も繰り返していたなどの行為が該当します。

たとえ性交渉が行われていなくとも、性交渉が推測される行為を行えば、不貞行為であるとして慰謝料請求が認められかねません。

水商売の店舗へ通うことは不貞行為になるの?

水商売の店舗に通っていただけでは、不貞行為にはなりません。

水商売の店舗における飲酒、女性との会話に留まる範囲であれば不貞行為とはならず、浮気の慰謝料を支払う必要性はないと考えられます。

ただし、水商売の女性と性交渉を行う、または性交渉に類似する行為を行なった場合には、不貞行為に該当し慰謝料の支払い義務が生じます。

水商売の店に通っただけで慰謝料請求されたらどうすればいい?

水商売の店に通ったことで浮気の慰謝料を請求されたら、次のように対応してください。

請求に妥当性がないことを理解してもらう

慰謝料の請求に妥当性がないことを説明し、請求者に理解してもらいましょう。

まず慰謝料が発生し得る要件と浮気・不貞行為の概念を説明し、水商売の店舗に行く行為で支払義務が生じない理由を相手に理解してもらうことが先決です。

説明する際には法的根拠を示して論理的に行うことが重要であり、決して感情的にならないように注意してください。

冷静になって話し合い、法的な側面から慰謝料請求が妥当ではないことを理解してもらいます。

法律の専門家に相談して対処法を仰ぐ

慰謝料を請求された段階で、法律の専門家に相談することも必要です。

法律の専門家に相談することで、現状で取るべき最善の対処法がわかるようになります。

水商売の店に行っただけでは浮気を原因とする慰謝料の支払義務は生じませんが、相手に慰謝料の請求を行うことが正当ではないと理解してもらうためには、的確な説明を行うことが必要です。

説明を効果的に行うためには、やはり法律の専門家からアドバイスを受け、相手に理解してもらうための最善の方法を検討するべきです。

話し合いの進め方により相手との関係が修復不可能なものにならないよう、事前に法律の専門家から対処法を仰ぎ、対応を進めるようにしてください。

水商売の店へ通うことは浮気ではないが的確な説明が重要

水商売の店に通うことは法律上の浮気とは言えず、慰謝料請求の対象外となりますが、何よりも大切なことはその後の関係修復のための話し合いです。

慰謝料の請求者は感情的になっている可能性が高く、法的根拠を論理的に説明し、水商売の店舗に店に通うことは法律上の浮気に該当しないことを相手に理解してもらう必要があります。

相手の怒りを増長させれば関係が修復できなくなる可能性もあるため、的確に話し合いを進めるためには、法律の専門家に相談して適切な解決方法を検討することが重要です。

その他の 慰謝料請求 に関連するコラム
お一人で悩まないで、あなたの身近な法律家へご相談ください
不倫離婚男女問題専門 
ART法律事務所の無料相談窓口
  • 全国 365日8:00~22:00まで常時相談可能
  • ご相談は何度でも無料
メール相談はこちら
365日8:00~22:00まで相談受付!
無料法務相談
TOP