1回限りの浮気も不貞行為に該当する?慰謝料の必要性も解説 - 慰謝料請求ホットライン

1回限りの浮気も不貞行為に該当する?慰謝料の必要性も解説

1回限りの不貞行為による慰謝料支払義務について解説します。不貞行為とは配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指しますが、判例を確認すると、回数によらず慰謝料請求権が発生したケースも少なくありません。1回のみの不貞行為による慰謝料請求権の発生と、その後の適切な対処法を知り、穏便な解決へと導きましょう。

不貞行為とは

不貞行為に該当するための要件と貞操義務について解説します。

自由な意思で配偶者以外と肉体関係をもつこと

不貞行為とは、自由な意思で配偶者以外と肉体関係をもつことです。肉体関係をもった男女のどちらか一方、あるいは両方に配偶者がいた場合に不貞行為に該当します。「自由な意思」による「肉体関係」を「配偶者以外の異性」と持つことが条件とされます。

不貞行為は貞操義務違反

不貞行為は、夫婦それぞれに課された貞操義務に違反する行為です。貞操義務とは、配偶者以外の異性と肉体関係をもってはならないとする義務のことであり、義務を破る行為は不法行為に該当すると判断されます。貞操義務に違反するとされる不貞行為を行った場合、配偶者に対して慰謝料を払う義務が生じ、浮気相手も一定の条件を満たす場合は同様の義務を負うことになります。

不貞行為1回でも慰謝料を払わなければいけないのか

1回のみの浮気であっても、慰謝料の支払義務は生じます。

1回でも不貞行為は不貞行為

1回の浮気でも不貞行為に該当します。もちろん、愛情や特別な感情を伴っていなくとも、配偶者以外と肉体関係をもっていれば貞操義務に反すると判断されます。不貞行為への判断に回数が加味されることはなく、1回限りであったとしても、慰謝料を請求される可能性は捨てきれません。

配偶者は慰謝料を請求できる

配偶者は不貞行為に及んだ者に対して慰謝料請求権を持ちます。先ほど説明した通り、不貞行為は貞操義務に違反する不法行為であることから、不貞行為を行った側は、被害者に対し慰謝料を支払う義務を負います。1回限りでも肉体関係を伴う浮気を行ったなら、

浮気の被害者である配偶者は慰謝料を請求することが可能です。

不貞行為の回数は慰謝料の金額に影響を与える

不貞行為の回数は慰謝料請求金額に影響を与える要因です。不倫による慰謝料の金額は、不貞行為の回数、不倫期間の長さ、子どもの有無、離婚や別居の有無など、さまざまな事情を加味して決定されます。不貞行為の回数が少なければ慰謝料の金額は低くなる傾向がありますが、複数の異性と1回のみの肉体関係を伴う交際を行っていた場合などは、配偶者の精神的苦痛が大きくなるため高額な慰謝料になる恐れがあります。

1回で不貞行為慰謝料の請求が認められた判例

1回のみの不貞行為で慰謝料請求が認められた判例をご紹介します。

1回の不貞行為で慰謝料請求を認められたケース

1回限りの不貞行為で慰謝料が認められた判例です。婚姻期間13年の夫婦の一方が4ヵ月間にわたる不倫をし、1回だけ不貞行為を行ったケースで慰謝料請求が認められています。慰謝料の請求額は1,000万円であったものの、不貞行為の回数が少なかったことから慰謝料の金額は減額され、80万円の請求が認められました。1回限りの不貞行為であっても、請求が認められることがよく認識できる判例です。

1~3回程度の肉体関係は少ないと考えられる可能性が高い

1~3回程度であれば、肉体関係が少ないと判断されるでしょう。反対に10回以上であれば、多いと判断され、悪質性が高いと判断される可能性が高くなり、請求金額が高額化しがちとなります。

1回だけの不貞行為で慰謝料請求をされた場合の対処法

1回のみの不貞行為で慰謝料を請求された場合、次のように対処してください。

慰謝料を払わなければならないか確認する

まずは慰謝料の支払義務について確認します。不倫で慰謝料を請求する場合はいくつかの条件を満たさなければならないことに加え、不貞行為が行われていたことを、慰謝料請求者側が立証しなければなりません。慰謝料請求と同時に支払義務が確定するわけではないことから、自身の状況を整理し、請求に対し支払う義務を負うか否かを確認する必要があります。

慰謝料の金額が妥当か確認する

次に慰謝料請求金額の妥当性を確認してください。慰謝料の相場は50~300万円程度とされていますが、不貞行為の回数が1回のみであれば、慰謝料の金額は相場より低くなる可能性が高くなるでしょう。請求金額が相場を超過する場合は、交渉により減額できるケースも少なくなく、事実と照らし合わせ請求金額の妥当性を判断することは何よりも重要です。

1回の不貞行為でも慰謝料を請求されます

1回のみ浮気であっても、肉体関係を伴っていれば不貞行為に該当します。不貞行為の判断では回数は不問であり、1回のみでも慰謝料支払義務を負いますが、回数が少なければ請求金額の減額も望めます。まずは支払義務の有無と請求金額の妥当性を確認しするために、法律の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。個々の状況を第三者の視点から判断し、的確な解決方法を提示してくれると考えられます。

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