離婚前提で別居していた際に不貞行為を行なった場合の、慰謝料支払義務、請求金額の相場などについて解説する記事です。別居中に行われた不貞行為においては、個々の状況により支払義務の有無が決定されます。支払義務に関する正確な知識と適切な対処法を知り、不要な支払いを回避しましょう。
目次
離婚前提で別居している際に不倫慰謝料を請求された場合の支払義務は、次のように状況により異なります。
不倫の慰謝料請求では、不貞行為に該当するか否かが重要になります。不貞行為とは、結婚している人などが自由な意思に基づきパートナー以外の異性と肉体関係をもつことです。別居の有無を問わず、夫婦はパートナー以外の異性と性行為を行ってはならない貞操義務を負い、夫婦生活を平穏に送る権利を有しています。いうまでもなく不貞はこれらを破る不法行為であり、民法上の離婚事由にも該当します。不法行為で損害を与えた側は、損害を受けた相手に対し損害賠償責任を負います。つまり、不倫された側は、パートナーと不倫相手に対し損害賠償請求(慰謝料請求)を行えるため、不貞行為に該当した場合は慰謝料の支払義務が生じます。
不貞行為の線引きは「肉体関係」です。しかし、オーラルセックスなどの類似行為も肉体関係に含まれるので注意が必要です。基本的には、結婚している方が自由な意思で配偶者以外の異性と肉体関係をもつと不貞行為に該当し、不倫とはいえない一夜限りの関係、風俗の利用なども肉体関係をもっていれば不貞行為と判断されます。以上のほか、異性とラブホテルに滞在する、異性と同棲しているなど、肉体関係をもっていることが容易に推測できるケースも不貞行為があると認められる可能性が高いと考えられます。
反対に、世間では不倫と考えられる行為でも不貞行為に該当しないものがあります。例えば、異性とドライブや食事などへ出かける、異性と手をつなぐ、キスをするなどの行為は不倫と考えられがちですが、肉体関係を伴わないことから不貞行為には該当しない可能性が高いといえます。また、異性に「君のことが好きだよ」などのメッセージを送っても、メッセージ自体が肉体関係を表すわけではないことから不貞行為には該当しません。不貞に該当するのはあくまでも、結婚している方などが自由な意思に基づき、パートナー以外の異性と肉体関係をもつ行為です。
ただし、肉体関係が絶対的な要件というわけではありません。肉体関係を伴わなくとも、夫婦関係に大きな影響を与える行為は不法行為に該当する可能性があります。例えば、プラトニック不倫といわれるように、体の関係はないが、男女の親密な交際関係をもった場合には、夫婦関係の平穏を侵害する不法行為を構成し、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。
不倫の慰謝料請求では、夫婦関係も重要な要素となります。不倫で慰謝料を請求できる理由は、守るべき夫婦の権利が侵害されるためであり、不倫前から夫婦関係が破綻している場合は守るべき夫婦の権利が存在しないため、パートナーが不倫相手と肉体関係をもっていたとしても慰謝料請求は認められません。
以上で説明したことを踏まえ、別居中の不倫で慰謝料の支払義務が生じると考えられるケース、支払義務が生じないと考えられるケースについて見ていきましょう。
以下のケースでは、慰謝料を払わなければならないと考えられます。裁判所が夫婦関係の破綻を認定する要素のひとつとしているのが別居です。ただし、別居のみで夫婦関係の破綻が認められるわけではありません。別居していても夫婦関係が破綻していない次のようケースでは、不貞行為による慰謝料請求を認められます。
夫婦関係を改善するため、一時的な冷却期間として別居していた場合です。冷却期間中に不倫した場合は、慰謝料支払義務が生じる可能性が高いといえます。不倫した時点で夫婦関係が完全に破綻していたとは考えられず、夫婦間で関係改善のための別居に合意をしていた場合は、請求が認められやすくなるでしょう。
仕事の都合などでやむを得ず別居している間に不倫した場合も、夫婦関係が破綻しているとは認められず、慰謝料を払わなければならない可能性が高くなります。夫婦関係の悪化を理由とした別居、離婚前提の別居ではないことから、慰謝料請求を認められる可能性が高いといえます。
話し合いをせず一方的に家を出て不倫した場合も、夫婦関係が破綻しているとは認められず、慰謝料の支払義務は生じると考えられます。話し合いを拒否し家を出た場合、基本的に夫婦関係の破綻は認められないためです。また、夫婦には同居義務が課されており、一方的に家を出た場合、同居義務にも違反している可能性が高いと考えられるため、別居後に生活費を支払わなかった場合は不倫以外の慰謝料を請求されかねません。話し合いを経ていない別居では、不倫・その他の原因により請求が行われる可能性があります。
家族としての交流が続いている場合は、夫婦関係が破綻しているとは認められず、不倫による慰謝料を払わなければならない可能性があります。例えば、喧嘩が増えたことを原因に別居したものの、その後も食事を一緒にとっている、肉体関係をもっているケースなどが考えられます。離婚を前提とした別居であることを主張しても、家族関係が失われていないことを立証されれば請求が認められる可能性は高いと考えられることから、請求を免れるためには、別居後の行動を考えるとともに離婚に向けた別居であることを双方で確認しておくべきでしょう。
続いて、慰謝料を払わなくてよいと考えられるケースを紹介します。別居期間中の不倫であっても、次のようなケースでは慰謝料の支払義務が生じないと考えられます。
夫婦双方がすでに離婚に合意した上で別居しているなら、不倫をしても慰謝料を払わなくてもよいと考えられます。例えば、離婚に合意してから別居して、離婚条件を調整している段階で不倫した場合などが該当します。慰謝料を請求できない理由は、夫婦関係は完全に破綻していると考えられるためであり、このような状態で慰謝料を請求された方は、双方が離婚に合意していたことや夫婦関係が破綻していることを説明し、支払義務がないことを主張してください。
離婚前提で別居していたことを証明できれば、慰謝料を支払わなくてよい可能性があります。口頭で離婚に合意していても、不倫が発覚した際に「離婚の話はしていない」と主張されるケースもあります。夫婦関係の破綻は、別居のほか、離婚話の進展状況、夫婦双方の婚姻継続に対する意思などをもとに判断されます。後のトラブルが心配な方は、対策として離婚協議をしていることを立証できるよう、書面を残す、録音するなど準備をしておくことをおすすめします。
別居期間が長くなっている場合も、不倫による慰謝料を払わなくてよい可能性があります。既に夫婦としての関係は破綻していると判断されるからです。別居期間の長さは、婚姻期間に対して評価されますが、1年程度の別居で長期間の別居と判断されることは難しく、夫婦関係が破綻していると判断されるには、最低でも5年程度の別居期間が必要と考えられています。ただし、夫婦関係の破綻は、ケースごとに評価されることから、別居期間が5年以上あれば、夫婦関係の破綻を必ず認めてもらえるわけではありませんが、別居期間が長くなるほど支払義務が生じない可能性が高くなるでしょう。
別居中の不倫で支払うべき慰謝料の相場と増額・減額事由について解説します。
不倫の慰謝料相場は50~300万円程度です。大きな金額差が生じている理由は、さまざまな事情を加味するであり、基本的には、不倫が原因で良好だった夫婦関係が破綻し離婚に至ると慰謝料は高額になります。この場合の慰謝料は、100~300万程度が相場とされ、離婚に至らなかった場合の慰謝料相場は低額になりますが、離婚の有無以外に以下の事情などが慰謝料の金額に影響を与えます。
不倫の慰謝料は、結婚している期間が長いほど高額になる傾向があります。婚姻期間が長いほど、不倫による苦痛は大きくなると考えられるからです。反対に、婚姻期間が短い場合は、慰謝料の金額は低く抑えられる可能性があります。
不倫していた期間も慰謝料の金額に影響を与えます。不倫している期間の長さと比例して、パートナーが受ける苦痛は大きくなると考えられることから、基本的には、不倫期間が長いほど慰謝料の金額は高額になります。長期間と判断される明確な基準はありませんが、1年以上続いている不倫は長期間と判断される可能性が高く、請求金額が高額になる要因のひとつです。
肉体関係をもった回数も慰謝料の金額に影響を与えます。プライベートな空間で行う行為であることから、肉体関係を何回もったと証明することは困難ですが、回数が少ないより多いほうが慰謝料の金額は高くなります。
子どもの有無も慰謝料の金額に影響を与える可能性があります。夫婦間に子どもがいると慰謝料の金額は高くなり、特に小さな子どもがいる場合は、パートナー・家族に与える苦痛が大きいことから高額になりやすいと考えられています。
別居中の不倫で慰謝料を請求された場合、行うべき対応をご紹介します。
慰謝料を請求された方は、不貞行為に関する整理をしましょう。不倫で慰謝料を請求できるのは不貞行為を行っていた場合です。つまり、パートナー以外の異性と肉体関係を持っていなければ慰謝料の請求は認められません。自分の行動を振り返って不貞行為を行っていないのであれば、慰謝料を払う必要はないと考えられるため、事実関係を相手に説明してください。
夫婦関係がすでに破綻している場合は慰謝料を払わなくてよいと考えられます。パートナー以外の異性と肉体関係をもっていた方は、夫婦関係がどのような状態であったか確認しましょう。別居している方は、別居した理由を確かめるとよいかもしれません。離婚の合意があり条件を調整している間だけ別居しているなどに該当する場合は、夫婦として破綻しているため不貞行為を行っていたとしても、慰謝料を払わなくてよい可能性が高いといえます。
次に行わなければならないのは、請求されている慰謝料の金額の確認です。夫婦関係が破綻しているとはいえず、パートナー以外の異性と肉体関係をもった方は、慰謝料を払う必要があります。不倫による慰謝料の相場は50~300万円程度といわれており、相場の範囲を大きく超える場合は減額できる可能性があります。請求金額の確認を行ったら、条件を整理して、請求者との交渉を慎重に進めてください。
別居中の不倫で慰謝料を請求されたら、まずは法律の専門家に相談をしましょう。別居中の不倫における慰謝料支払義務は個々の状況により決定されるものです。慰謝料を請求された方は、自分が行った行為が不貞行為に該当するか否かに加え、夫婦関係の破綻の有無や、請求金額の妥当性について客観的に考えてください。しかし適切な判断を行うには専門的な知識がなければならないため、法律の専門家の無料相談窓口に相談することをおすすめします。現在の状況を専門家の立場から判断し、最適な解決策を提示してくれることでしょう。